はてないろいろ
「はてな」で思ったことを、だらだらっと。
さらっと書いただけなので間違っていたらすみません。
question:1117793041
ホームレスが雑誌を拾って正規販売価格より安く売っていますが、この行為は犯罪にはならないのでしょうか?
まず、刑法
遺失物等横領罪(刑法254条)が成立しうるか?
捨てられた雑誌が「他人の物」か?ということでしょう。
資源ゴミ置き場の古新聞を古紙回収業者持ち去ったら?という議論もあったようですが、
占有まで認められれば窃盗ということにもなりうるかと。
どこからその雑誌を仕入れたのか、ということによっても議論がかわってくるでしょう。
でも、おそらく質問者さんの意図はここでないかと。
次に古物営業法。
「古物営業」にあたるか。
「仕入れ」が「拾っている」だけでは、「古物営業」にはあたらないでしょう。
有償で買取っていれば「古物営業」にあたるかと。
古物営業法(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)第2条第1項
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
「古物を売却すること」のみでは問題ないはずです。
道路交通法。
これは場合によってはかかるかもしれません。
どういう態様でやっている人を想定しているかで違ってくるかと。
道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
著作権法。
消尽しているので問題なし。
ちなみに、「正規販売価格より安く売っていますが」との質問文からすると、
再販売価格維持のこと?と思ったり…。
「正規販売価格」なんてもの独占禁止法上無理です。
で、その例外が再販売価格維持契約だけど、その人は価格維持契約をしているわけじゃないんだし…。
法律はそういう契約を許容しているだけで、契約外なんだから「正規販売価格」なんてものはなし。
(いわゆるメーカー希望小売価格も小売店を拘束するものではありません。)
もっとも、書籍・雑誌の新品はその契約がないと仕入れられないと思うが、中古は当然問題なし。
目に見えない質問者さんを信じて回答した人29人?すでに質問の命題は誤りということでしょうか。
面白いとおもった質問は回答をチェックしているが、1件も開かないまま、締切→終了が多いような…。
こういうのって忘れてるの?自己解決したの?なんかね…。
question:1117611435
刑事裁判で無罪になったとしても、なんらかの損失を被る(特に社会的信用)わけですが、拘留され損は諦めるしかないのでしょうか?
回答にもありますが、一応刑事補償法ってのがありますからねぇ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%95%e2%8f%9e%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO001&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ちなみに、
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9b%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
で、あとは場合によっては国家賠償法。ただし、故意過失が認められるかは微妙。
問題は仰るような「社会的信用」ですが、建て前的には、無罪なんだから名誉は低下していない?
逮捕、刑事訴追=犯罪者と思ってしまうのは国民が馬鹿だからだし…。
こういうのは、故意過失の不存在などの立証責任をすべて国側に負わせるという運用をして、
できるだけ救済を図るべきとは思いますが。
報道被害はマスコミへの不法行為で。
見てません。そういえば近年みてません。
最近購入した本
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050510/1115663884
で紹介した知的財産判例集ですが、購入しました。
- 作者: 大渕哲也,平嶋竜太,横山久芳,茶園成樹,蘆立順美
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2005/05
- メディア: 単行本
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書 名 知的財産法判例集
キャッチフレーズ 初の本格的判例集!
著訳編者 大渕哲也, 茶園成樹, 平嶋竜太, 蘆立順美, 横山久芳/著
著者紹介 東京大学教授,大阪大学教授,筑波大学助教授,東北大学助教授,学習院大学助教授
発売予定 5月13日
判型、頁数 A5判並製カバー付,360
予 価 予価 2800 円(税込 2940 円)
ISBNコード 4-641-14349-8
備 考
解 説
実務の世界で判例の理解が不可欠であることはもちろんであるが,ロースクール時代を迎え,学部・法科大学院での知的財産法学習においても,判例の重要性が改めて認識されている。特許法・著作権法をはじめ「知的財産法」全分野をフォローする初の判例集,ついに刊行!
目 次
第1章 特許法(60件)
第2章 意匠法(5件)
第3章 商標法(30件)
第4章 不正競争防止法(30件)
第5章 著作権法(60件)
第6章 その他知的財産法――種苗法・半導体集積回路法・パブリシティ権等(5件)
第7章 渉外関係(10件)
◎要旨収録判例数合計約200件。その他の判例にも多数言及!
(有斐閣ホームページより)
項目となる判決後ごとに、事実、判決理由、レファレンスと項目立てられています。
これが上記の件数あるのですが、それらに関係する判例も触れられています。
最新の判例は、東京高判平成17年3月3日の「2ちゃんねる事件」です。
3月31日のファイルローグ事件判決も索引にはありますが、脱稿後で、注釈で触れられている程度です。
かなり百選とも重複していますが、百選のように解説がごちゃごちゃしていない点で実務向きかもしれません。
- 作者: 福井健策
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2005/05/17
- メディア: 新書
- 購入: 5人 クリック: 241回
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リアルの本屋で見かけたので購入。
著者はさすが著作権を専門にしているだけあって説明はわかりやすい。
ちょっとあやしいのは「情報」に著作権があると誤解を招く虞がなきにしもあらずという感じですが、
きちんと読めばそういう誤解もないので、そこはまぁいいでしょう。
この本での印象的な部分は次の記述。
壮大な社会実験
筆者は「創作へのインセンティブ」という点は著作権の本質的な意義だと考えています。正確にいえば、それは著作権の重大な存在理由であり、しかもいまだに仮説の域を出ていないのだと思っています。ある意味では、私たちの社会は(日本でいえば)百年以上にわたって、著作権という壮大な社会実験を続けているともいえます。
(115-116頁)
そうだとすれば、ただやみくもに権利主張することは、結果として失敗を示すことになるだけかもしれません。
何のための著作権かということを権利者もきちんと考える必要があるように思います。
さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学 (光文社新書)
- 作者: 山田真哉
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2005/02/16
- メディア: 新書
- 購入: 10人 クリック: 331回
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購入後、自宅で話題の本と知りました。帯は見ずに買いましたから。
確かになんとなくわかるだけでも意義ある本のような気がします。
女子大生会計士…の著者は女子大生会計士じゃなかったのか…。
「50人にひとり無料」と「2%割引」あなたはどっちがいいですか?
答えは184頁以下で。私はここに惹かれて購入しました。
こんなところに上戸彩。
著作権情報センターが、著作権の勉強会・研修会.学校での補助教材としてのビデオを作成し、貸出しています。
「著作権を知っていますか?〜著作物の私的使用〜」「おじゃる丸 チョサクケンと3つの約束」
「チャレンジ!コピーライトクイズ」「上戸彩の著作権早わかり」と4種類もあるそうです。
→http://www.cric.or.jp/mushou/video.html
一体どういう内容なのか、非常に気になります。
研修ビデオを研究会でもやってみたいところです。
ところで、
【貸出条件】
9 .本ソフトのコピーは禁止です。
http://www.cric.or.jp/mushou/video_order.html
これは、著作権法以上に複製権を主張しているのか?私的複製も禁じるのか?それは可能なのか?
そういう意味でないなら、著作権法上当然のこと。本屋さんの「万引きは犯罪です」はり紙みたいなもの?
わかったようでわからない一文です。これもビデオをみれば解決?