モナリザの利用・鳥獣戯画の利用〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(19)〜

登録商標一覧?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(1)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050324/1111595733
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112753849
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050410/1113141421
教育目的利用〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(4)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050411/1113154362
著作権侵害の慰謝料〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(5)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414/1113412430
企業とのやりとりメールの公開〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(6)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414/1113445853
漫画の引用?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(7)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050418/1113816642
著作物の利用と個人情報保護〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(8)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050422/1114144419
番組見逃した!他〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(9)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050427/1114583745
契約書の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(10)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050502/1114964637
美術の著作物の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(11)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050509/1115577829
著作権は誰でももてるか/ホームページへの音楽ファイル掲載〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(12)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050511/1115748685
時刻表の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(13)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050513/1115915809
パソコンソフトの私的複製〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(14)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050514/1116011532
画風について〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(15)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050529/1117299022
FTPでファイル共有〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(16)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050608/1118167552
キットの組み立て〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(17)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050630/1120065359
引用による著作者に対する名誉毀損の成否〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(18)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050711/1121016269
※この一覧はあくまで「はてな」での質問に関連して回答したものです。
 著作権絡みの記述は他にもありますので興味のある方は検索してみてください。

question:1120680311
学校で教材を作ります。その中に,たとえば,「モナリザ」などの古くて有名な絵画の写真を入れたいのですが,必要な手続きを教えてください。著作権は50年で消滅するそうなのですが・・・

まず、著作者の死後50年で著作権が消滅するので(厳密にはいろいろありますがここでは立ち入りません)、
モナリザ」を含めて、そういう作品には現在著作権はありません。
「古くて有名な」という質問のくくりからすれば、ほとんどこれに該当するかと。
もっとも、厳密に言えば過去に著作権は生じていないような…。

モナリザの作者レオナルド・ダ・ヴィンチは、1452〜1519

写真の著作権も一応問題になりますが、通常、絵画の写真は単なる複製なので、やはり著作権がありません。
(一方で、銅像などの立体物の場合は、構図との関係で写真の著作権が問題になります。
 質問は「絵画」ですので、この点にはこれ以上立ち入りません。)
したがって、著作権の消滅した絵画については、自由に使うことができます。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050623/1119457252参照。
ただし、注意点としては、その作品が掲載された資料集などには、編集著作物の著作権があるので、
様々な絵画が紹介されたページ全体をコピーするような場合には、35条の範囲(後掲)で、ということになります。
上記の説明はあくまでそこから当該絵画の写真だけを用いる場合ということになります。


一方で、著作権が消滅していない場合には権利処理が必要になります。
ただし、著作権法上一定の場合には許諾なく利用することができます。
まず「引用」があります。
ただし、学校教材作りで、絵画の引用に当たる場合というのは少ないように思います。
もちろん、本当に要件を満たせばいいですが、そうでないのに引用を主張するのは教育上好ましくありません。
次に、学校での授業のための複製があります。
引用よりは広く認められますが、これも要件を満たす必要があります。

著作権法第35条第1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

これらの要件をみたせば許諾なく利用することができます。教材だから35条、というわけでもないので注意が必要です。
美術作品の場合、原本に触れるというのは難しいわけですし、複製物を容易に安価で手に容れられるような場合を除いては、
書籍からその作品のみを複製して配布することも可能のように思われます。
ただし、複製物の品質が保存に耐えるものだとか、画質がいいとか、であればダメと言えるでしょう。
そうでなければ、その作品をまるまる複製したからといって即違法とはいえないでしょう。
一般論として説明するには、いろいろな要素を較量するしかしないとしかいえません。
(35条の要件についてはいずれ考察したいと思ってますが…。)


これら要件をみたさない場合、複製権者の許諾が必要になります。
とりあえずは、出版者なり権利者団体に問い合わせてみるといいように思います。
公立学校なら教育委員会に相談するというのも手かと。地域によって著作権への関心がぜんぜん違うようですが…。

question:1123150770
『鳥獣戯画』の絵の一部を、公演の案内チラシのデザインにアレンジしたいのですが、先頃話題になった著作権云々に抵触するのでしょうか?いわゆる商業使用ではないのと、著作者が鳥羽僧正とした場合だと、没後50はゆうに経過しているので、基本的には問題ないと思うのですが?先頃の件で、ちょっと慎重になっています。

まず、「鳥獣戯画」は12世紀〜13世紀に創作されたものだそうので、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E7%8D%A3%E6%88%AF%E7%94%BB
著作者が鳥羽僧正覚猷だとしても、とっくに亡くなっており、著作権は存続していません。
もっと厳密にいえば、過去に「鳥獣戯画」に著作権は生じていない。
この点モナリザと同様です。


で、「鳥獣戯画」の写真ですが、この点も、前述のとおり。
この点、回答中URLに

第2  特殊な絵画の写真
 古い絵画は画家自身の著作権が切れていることが多いのですが、それ
を自分で撮影するなどして、絵画そのものを自分で捕らえるのは問題な
いのですが、絵画を撮影した写真を使うときは気を付ける必要がありま
す。
 絵画を撮影するに際して、何か特別な配慮とか、特別な技巧とかが入
っているときはその写真自体に著作物性が出ることがあります。美術品
としての写真とか、特殊な写真と評価されるようなものは、十分注意し
た方がいいのです。
 そうではなく、本物の絵画そのものを、実物のまま、できるだけ正確
に、その状態のままに写しだすという目的で、機械的に撮影したという
のであれば、その写真にはまったく創作性がないので、著作物にはなり
ません。
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/111.htm

という記述もあるようですが、
注意しなければいけないのは、その作品たる写真に創作性が認められることが必要ということです。
単なる「鳥獣戯画」の写真というものについては、一般に著作物性はないと考えてよいでしょう。


もっとも、「チラシのデザインにアレンジ」について、どういう趣旨かわかりませんが、
場合によっては、同一性保持権(60条、20条)が一応問題になります。
ただし、仮に人格的利益を侵害するとして誰がそれを主張できるのかについては問題で、
事実上保管者が何か文句をいってくる場合があるかもしれないという程度だろうが…。


ところで、「鳥獣戯画」の絵巻物所有者は何らかの主張ができるか。
仮に、撮影のための貸出しとなると、所有権者はその有体物所有権を理由にこれを拒むことができる。
しかしながら、所有者でもあっても、著作権的側面については何らの主張もできないことは、判例も示しているところ。

最二小判昭和59年1月20日民集第38巻1号1頁)(昭和58年(オ)171号書籍所有権侵害禁止事件)
著作権の消滅後に第三者が有体物としての美術の著作物の原作品に対する排他的支配権能をおかすことなく原作品の著作物の面を利用したとしても、右行為は、原作品の所有権を侵害するものではないというべきである。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/DFE979802F014DBB49256A8500311F7D?OPENDOCUMENT


また、モノに顧客誘引力がある場合の(モノの)パブリシティ権の問題となりますが、
この点についても、判例は否定しています。

最二小判平成16年2月13日(民集第58巻2号311頁)(平成13年(受)866/867号製作販売差止等請求事件)
(1) 1審原告らは,本件各競走馬を所有し,又は所有していた者であるが,競走馬等の物の所有権は,その物の有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり,その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではないから,第三者が,競走馬の有体物としての面に対する所有者の排他的支配権能を侵すことなく,競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用したとしても,その利用行為は,競走馬の所有権を侵害するものではないと解すべきである(最高裁昭和58年(オ)第171号同59年1月20日第二小法廷判決・民集38巻1号1頁参照)。本件においては,前記事実関係によれば,1審被告は,本件各ゲームソフトを製作,販売したにとどまり,本件各競走馬の有体物としての面に対する1審原告らの所有権に基づく排他的支配権能を侵したものではないことは明らかであるから,1審被告の上記製作,販売行為は,1審原告らの本件各競走馬に対する所有権を侵害するものではないというべきである。
(2) 現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。
 上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/30FD115A02C8A4A549256EDE0026A362?OPENDOCUMENT

この点について、大渕哲也他『知的財産法判例集』253-255頁(有斐閣,2005)参照。


そうすると、まったく無断でやっても法的問題は生じないということになるように思えるのですが、
権利もないのに断わりをいれるという奇妙な業界慣行もあるようで…。

業界慣行の存在
パブリシティ権(著名人の氏名、肖像などを本人が独占的に使う権利)の権利処理や、建物等の撮影に関して、放送局などでは、これまでの経緯が積み重ねられて成立しているような、取引慣行のようなものが存在している場合も多い。特定の神社仏閣には謝礼金を支払う、美術品等ではご挨拶が必要、一般人がどの程度アップで映っていれば肖像権クリアが必要、等といったことに関する暗黙知である。この分野には、個人保護に関する各種条例や法律も関係してくる。著作権ではより多くの権利を確保していると思われるNHK や公的機関においてすら、この分野には大変慎重に対応している様が伺えた。このような業界慣行を既得権とする権利者の存在が、それを知らない著作権マーケットへの新規参入者にとって障壁となる可能性がある。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daisuki/05062201/005.pdf

文脈的に撮影の場合のみをいうのか、所蔵品の写真の利用にもいえるのか、少しわからないのだけれども…。
慣習的なところをどう考えるかは難しいところ。
こんなことを考えさせる時点で著作権法の本質に反しているように思うんですけどね。
これこそパブリックドメイン…。