日本国憲法秩序が否定された日
賛成した国会議員は、憲法とは何かをわかっていないと言わざるを得ない。
秘密はいつ明らかになるのか。
防衛秘密:公開ゼロ 省判断で廃棄3万4000件超
http://mainichi.jp/select/news/20131014k0000e040141000c.html
秘密保全法は作るべき法律ではないですが、秘密が秘密のままであってはいけないですし(必ずいつかは公開される)、秘密のまま文書を破棄したり、不当に秘密指定した場合には、民主主義に対する重罪として対処する枠組みは必要不可欠というべきです。情報公開の意識が皆無と言わざるをえず、誰のための政治をしているのか疑問を感じざるを得ません。
関西電力 チェーンメール
■お願い■
関西電力で働いている友達からのお願いなのですが、本日18時以降関東の電気の備蓄が底をつくらしく、 中部電力や関西電力からも送電を行うらしいです。
一人が少しの節電をするだけで、関東の方の携帯が充電を出来て情報を得たり、病院にいる方が医療機器を使えるようになり救われます!
こんなことくらいしか関西に住む僕たちには、祈る以外の行動として出来ないです!
このメールをできるだけ多くの方に送信をお願い致します!
といったメールはチェーンメールがあるそうです。
関西電力のサイトでも、でまわりはじめて当初はあまり説明がありませんでしたが、
今は明確に否定しています。
○このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
○今回の震災復旧に際して、当社名でお客さまに節電に関するチェーンメールを送ることはございませんので、ご注意ください。
○当社はお客さまへの安定供給を維持した上で、11日夕方から、電力各社と協力しながら最大限可能な範囲で電気の融通を行っております。[注]
○平素より皆さまには省エネ・節電にご協力を頂いておりますが、今のところ、お客さまに更なる特別な節電をお願いするような状況にはございません。
[注]東日本と西日本では、電気の周波数が違います。従って、関西電力の電気を
東日本に送るには、周波数を変換しないといけません。この周波数変換施設
の容量には上限があります。
チェーンメールはやめましょう。
節電要請チェーンメールに注意 関電「顧客に節電をお願いする状況にはない」
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110313/biz11031318260018-n1.htm
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久しぶりの更新はこんなのです。すみません。
時効取得と固定資産税課税
【衝撃事件の核心】男はなぜ校庭にミカンの木を植えたのか 記者の直撃に「まさか逮捕されるとは…」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100424/crm1004241159008-n1.htm
の記事中、
民法では「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得する」と定めており、司法書士は「市は20年以上、その土地を校庭として使っていたから、裁判になったら所有権が認められるだろう」と話す。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100424/crm1004241159008-n5.htm
とある。
しかし、時効取得するためには、自主占有(「所有の意思をもって」)であることが必要である。
この点、
市側は85年前に買い取ったと説明するが、一方で土地の固定資産税を男側から徴収していた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100424/crm1004241159008-n1.htm
さらに問題を複雑化させているのが固定資産税だ。市側は昨年まで男側から徴収しており、市関係者は「機械的に徴収していた。反省しなければいけない」と説明する。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100424/crm1004241159008-n4.htm
とある。
そして、この点については、
また、地方公共団体が非所有地を占有し、他方で、所有者=登記名義人に対して固定資産税を課税徴収し続けた場合は、その地方公共団体に所有権がなく、課税対象者が所有者であることをその地方公共団体が承認しているものとみるべきであるから、その占有は他主占有であるとみるべきである(58)。
(58)福岡高判平成元年12月20日判タ725号153頁は、長年にわたり学校用地として使用占有してきた町が、登記名義人に対して所有権移転登記手続を求めることもなく放置し、固定資産税を賦課徴収してきたという事件において、町の所有の意思を否定した。町は所有者に対し適正に課税徴収しておきながら町に所有の意思を認めることには、いかなる合理的根拠もなく、当然の判断であったと思われる。なお、固定資産税は地方税であり、国にその徴収権限がないから、国が他人の土地の占有を継続した場合に、その他人に対して固定資産税の課税徴収がなされていたとしても、このことが国の占有について他主占有事情になることはないであろう(これと異なる見解として、林・前掲注(11)393頁がある)。東京地判昭和57年9月17日判時1060号96頁と東京地判昭和60年12月20日判タ637号129頁は、国の所有の意思を肯定している。もっとも、当時の国税である地租を国=占有者が登記名義人に対して課税徴収していた場合には別であろう。東京高判昭和50年9月23日判時793号11頁は、このような事案におて、国の所有の意思を否定した。
http://law-web.cc.sophia.ac.jp/sophia_law_review_files/contents/4601/4601tsuji.htm
辻伸行「所有の意思の判定の基本枠組について」
とある。
注釈を読む限り、今回の事件についてもかなりあてはまりそうな感じである。
課税しておきながら、時効を主張するのはあまりに勝手な主張のように思われる。
著作権関係の本
詳解 著作権法 第4版
編著者名 :作花文雄/著
判 型 :A5
体 裁 :単行本
定価(価格):6,600円(税込み)
本 体 :6,286円
ISBN :978-4-324-08975-0
→http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107589-00-000
「2010年4月上旬発売予定。現在予約受付中です。」といいながら、いまだ予約中。
アマゾンにも楽天にもまだでていません。
追記(2010.4.23)
- 作者: 作花文雄
- 出版社/メーカー: ぎょうせい
- 発売日: 2010/04/23
- メディア: 単行本
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