著作者検索ポータルができたようです。

著作者検索ポータル、権利者団体が開設 保護期間延長は「金の問題ではない」 - ITmedia NEWS
いつの間にかできたんですね。しょぼいみたいですが。著作権問題を考える創作者団体協議会から。
金の問題でないなら、著作財産権の保護期間を延長する必要はないように思うんですけどね。

著作権関係の本

半田正夫(青山学院院長代行・常務理事)・松田政行(青山学院大学法科大学院客員教授)編
著作権法コンメンタール1〜3巻
各巻の構成
 1巻 1条〜22条の2
 2巻 23条〜90条の3
 3巻 91条〜124条、附則、著作権等管理事業法
税込価格9450円(本体:9000円)

著作権法コンメンタール 1 1条~22条の2

著作権法コンメンタール 1 1条~22条の2

http://www.populus.est.co.jp/asp/booksearch/detail.asp?isbn=ISBN978-4-326-40252-6

著作権法コンメンタール 2 23条~90条の3

著作権法コンメンタール 2 23条~90条の3

http://www.populus.est.co.jp/asp/booksearch/detail.asp?isbn=ISBN978-4-326-40253-3

著作権法コンメンタール 3 91条~124条・附則、著作権等

著作権法コンメンタール 3 91条~124条・附則、著作権等

http://www.populus.est.co.jp/asp/booksearch/detail.asp?isbn=ISBN978-4-326-40254-0

成人式は、大人の入学式か、子どもの卒業式か。

テレビ映像をみて、ふと思った。
国民の祝日に関する法律には、成人の日は、「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」とあるのだが。

裁判員法第101条1項の施行期日


http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/が今日で終了ということです。
さて、その最終日の書き込み欄に、

質問 2008/11/30 00:59 裁判員法第101条1項は施行されていないから、守秘義務は発生していない?

というのがありました。
回答としては、平成20年7月15日に施行されていますよ。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)


裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条  何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
2 前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。


附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次条及び附則第三条の規定 公布の日
二  第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三  第十七条第九号の規定(審査補助員に係る部分に限る。) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
四  第七十七条第三項から第五項までの規定 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

官報目次
 平成20年4月18日付(本紙 第4812号)
〔政  令〕
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行期日を定める政令(一四一) ……… 9

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行
期日を定める政令をここに公布する。
 御 名  御 璽
  平成二十年四月十八日
         内閣総理大臣 福田 康夫
政令第百四十一号
   裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の
   施行期日を定める政令
 内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法
律(平成十六年法律第六十三号)附則第一条の規
定に基づき、この政令を制定する。
 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行
期日は、平成二十一年五月二十一日とする。ただ
し、
同法第十二条第二項の規定及び同法附則第一
条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十年
七月十五日とする。

           総務大臣 増田 寛也
           法務大臣 鳩山 邦夫
         内閣総理大臣 福田 康夫
※下線部は筆者

法令データ提供システムでは、本体部分が未施行なので、「未施行法令一覧」にあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html

著作権関係の本

なかなかおもしろそうなタイトル、というかおもしろそう。

著作権保護期間―延長は文化を振興するか?

著作権保護期間―延長は文化を振興するか?

著作権はいつまで保護されるべきなのか。著作権保護期間の延長問題について理論的整理と客観的な事実を示し、人々の議論に役立てる。

著作権保護期間の延長問題は現在、審議会での議論が続き、一般の関心も高くなってきた。しかし、議論の土台となる理論や事実の整理は必ずしも一般に知られておらず、憶測に基づく主張やごく例外的な現象を大勢とみなす議論がなされがちである。本書の目的は、議論を生産的なものにするため、土台となる理論や事実を調査し示すことにある。
http://www.populus.est.co.jp/asp/booksearch/detail.asp?isbn=ISBN978-4-326-50308-7

上記URLには詳細な目次もあります。

今度はmsnbc.com。

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