裁判員法第101条1項の施行期日
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/が今日で終了ということです。
さて、その最終日の書き込み欄に、
というのがありました。
回答としては、平成20年7月15日に施行されていますよ。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
2 前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第三条の規定 公布の日
二 第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十七条第九号の規定(審査補助員に係る部分に限る。) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
四 第七十七条第三項から第五項までの規定 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
官報目次
平成20年4月18日付(本紙 第4812号)
〔政 令〕
○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行期日を定める政令(一四一) ……… 9
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行
期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田 康夫
政令第百四十一号
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の
施行期日を定める政令
内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法
律(平成十六年法律第六十三号)附則第一条の規
定に基づき、この政令を制定する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行
期日は、平成二十一年五月二十一日とする。ただ
し、同法第十二条第二項の規定及び同法附則第一
条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十年
七月十五日とする。
総務大臣 増田 寛也
法務大臣 鳩山 邦夫
内閣総理大臣 福田 康夫
※下線部は筆者
法令データ提供システムでは、本体部分が未施行なので、「未施行法令一覧」にあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html