著作権関係の本

著作権法入門〈平成17年版〉

著作権法入門〈平成17年版〉

著作権法入門(平成17年版)
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文化庁編著/A5判/約300頁/定価2,500円(本体2,381円)/2005年9月刊
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著作権法の体系にそって、
著作権制度の概要を平易な文章で解説
 初めて著作権を学ぼうとする方々を対象に、著作権制度の仕組みの概説とともに、最新の著作権法と主要な関係法令を収録。著作権制度の全体像を簡単に理解できる内容となっており、研修会や講義用のテキストとして最適。


本文
1.知的財産権知的所有権)について
2.著作権制度の沿革
3.著作権制度の概要
4.著作者の権利
5.著作隣接権
6.外国の著作物等の保護
7.他人の著作物を「利用」する方法
8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
9.著作権が「侵害」された場合の対抗措置
10.登録制度について
11.新しい時代に対応した著作権システムの充実


著作権関係法令
1.著作権法
2.著作権法施行令
3.著作権法施行規則
4.(旧)著作権法
5.プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
6.万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
7.連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
8.著作権等管理事業法
9.(旧)著作権に関する仲介業務に関する法律
10.昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件
 (資料)著作権関係条約締結状況
http://www.cric.or.jp/book/library2/nyumon.html

著作権法令集としても使えるんですね。

著作権関係法令集〈平成17年版〉

著作権関係法令集〈平成17年版〉

実務、研究に必携
著作権関係法令集(平成17年版)
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著作権法令研究会編/A5判/約700頁/定価2,800円(本体2,667円)/2005年4月刊
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平成16年6月3日に成立した改正著作権法や平成13年10月1日施行の著作権等管理事業法など最新の法令、規則を掲載。さらにWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の原文及び公定訳などの条約を網羅している。
また、日本音楽著作権協会日本文芸家協会日本脚本家連盟日本シナリオ作家協会日本芸能実演家団体協議会日本複写権センター日本レコード協会の最新の「使用料規程」、私的録音補償金管理協会の「私的録音補償金規程」及び私的録画補償金管理協会の「私的録画補償金規程」を収載し、実務の便に供した。実務者・研究者には、必携の資料である。
国内法令
著作権法/(旧)著作権法著作権法施行令/著作権法施行規則/著作権関係文化庁告示等一覧
●プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律/ 同 施行令/ 同 施行規則
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律/ 同 施行令
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
著作権等管理事業法/同 施行規則
●(旧)著作権に関する仲介業務に関する法律/昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件/著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律施行規則
●沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(抄)/ 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(抄)/(旧)沖縄の著作権法(抄)
●商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法/商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の許諾の権利の期間を定める政令
知的財産基本法
●コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
文化芸術振興基本法
●特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
民法(抄)
●有線テレビジョン放送法(抄)
登録免許税法(抄)
民事執行法(抄)
民事保全法(抄)
国税徴収法(抄)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄)
●刑法(抄)
刑法施行法(抄)
●関税定率法(抄)
関税法(抄)
●意匠法(抄)
●商標法(抄)
●測量法(抄)
文部科学省設置法(抄)
文部科学省組織令(抄)
文部科学省組織規則(抄)
文化審議会
文化審議会運営規則
文化審議会著作権分科会運営規則
条約
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(抄)
万国著作権条約パリ改正条約
著作権に関する世界知的所有権機関条約WIPO著作権条約)
●実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約/日本国の留保宣言
●許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
●実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演・レコード条約)
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
●附属書1C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(抄)
●日本国との平和条約(抄)
●(資料)著作権関係条約締結状況
WIPO著作権条約(原文)
WIPO実演・レコード条約(原文)
使用料規程
日本音楽著作権協会使用料規程
日本文芸家協会使用料規程
日本脚本家連盟使用料規程
日本シナリオ作家協会使用料規程
日本複写権センター使用料規程
日本芸能実演家団体協議会使用料規程
日本レコード協会使用料規程
私的録音補償金規程
●私的録画補償金規程
http://www.cric.or.jp/book/library2/hourei.html

には劣りますが…

指定暴力団に係る公示事項の一部に変更があったことの告示

ときどき「篠田建市」「司忍」での検索があるので、遅ればせながら…

官報目次
 平成17年10月3日付(本紙 第4189号)
〔告  示〕
指定暴力団に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委一三五) ……… 12

兵庫県公安委員会告示第百三十五号
 次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更
があったので、暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七
条第四項の規定により、次のとおり告示する。
 平成十七年十月三日
    兵庫県公安委員会委員長 野澤太一郎
指定暴力団
  平成十六年六月十五日兵庫県公安委員会告示
 第八十三号に係る指定番号六三〇四−一の指定
 暴力団(五代目山口組
変更前
 一 名称 五代目山口組
 二 代表する者の氏名 渡邊 芳則
 三 代表する者の住所 兵庫県神戸市灘区篠原
  本町四丁目三番三十号
変更後
 一 名称 六代目山口組
 二 代表する者の氏名 篠田 建市
 三 代表する者の住所 愛知県名古屋市中村区
  宿跡町一丁目五十五番地の一


ところで、関係ないけど、(指定)暴力団って「権利能力なき社団」?
検索したところ、否定されてますね。

◆H15.10.30 大阪高等裁判所 平成14年(ネ)第3210号,平成15年(ネ)第364号 損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件
なお,Aは,五代目F1組の1次組織の代表というべき者とも言えるが,1次組織自体は,団体としてのまとまりを有するものの,法人格を取得しておらず,綱領を有するものの,多数決原理等を認めておらず,その意思は,組長(親分)である1審被告Aの意思により決定されること,団体としての財産がAの個人財産と区別されているか判然としないなど,権利能力なき社団ということもできないから(組合でもない。),その法律効果は,最終的にはA個人に帰属するものと見るのが相当である。したがって,1次組織の事業は,1審被告Aの事業と見るほかない。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/48A8BFF74384413649256DEB0010211E/?OpenDocument

ただ、最高裁(上告審)はその点は明らかにしておらず、

 A組は,上告人が組長として直接杯を交わして親子,兄弟の擬制的血縁関係を結んだ組員(直参)から成る1次組織(総本部),1次組織の組員が組長(直系組長)として同様の擬制的血縁関係を結んだ組員から成る2次組織(直系団体),同様に2次組織の組員が組長となる3次組織,3次組織の組員が組長となる4次組織,4次組織の組員が組長となる5次組織から構成され,上告人を頂点とするピラミッド型の階層的組織を形成している。そして,A組の総本部は,その下部組織の構成員に対し,A組の名称,代紋を使用するなど,その威力を利用して資金獲得活動をすることを容認する一方,その末端組織の構成員に至るまでA組の総本部の指揮命令に従うべきものとしている。A組の総本部は,下部組織を含むA組の構成員全員の行動規範として「A組綱領」を定め,また,総本部における決定,指示等は,抗争に関する指示から構成員の生活に関する事項に至るまで事細かに行われ,「通達」,「告」等と題する文書により,A組の全国8ブロックのブロック長等を通じて,末端組織の構成員に至るまで伝達徹底される体制が採られ,伝達された決定,指示等は,下部組織の構成員に対して強い拘束力と強制力を持ち,これに反した場合には,当該構成員は,指詰め等の制裁を受けることもある。なお,A組の総本部の意思決定は,形式上,執行部,最高幹部会又は定例会において行われているが,これらの構成員は,上告人の最終的な意思に反することはできず,結局,総本部の執行部等の意思決定は,上告人の意思と同視することができるものである。
 上告人は,A組の1次組織の組員から毎月上納金を受け取り,2次組織以下の下部組織の組長も,所属組員から毎月上納金を受け取っていた。
(中略)
【要旨1】以上の諸点に照らすと,上告人は,A組の下部組織の構成員を,その直接間接の指揮監督の下,A組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業に従事させていたということができるから,上告人とA組の下部組織の構成員との間には,同事業につき,民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/B3D9ACBB0CC6669B4925702900268D10?OPENDOCUMENT

としている。形式的な社団性を判断するまでもなく、実質的に上告人たる組長との指揮監督関係があるので、
上告人が使用者である、ということだろうか。
なお、第一審は↓

H14. 9.11 京都地方裁判所 平成10年(ワ)第2254号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/0/392E758416EA3B5649256C790019B4DD/?OpenDocument

山口組」「篠田組長」関係アクセス急増
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050909/1126196855
山口組の組長交代につき
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050801/1122826633