指定暴力団に係る公示事項の一部に変更があったことの告示

ときどき「篠田建市」「司忍」での検索があるので、遅ればせながら…

官報目次
 平成17年10月3日付(本紙 第4189号)
〔告  示〕
指定暴力団に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委一三五) ……… 12

兵庫県公安委員会告示第百三十五号
 次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更
があったので、暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七
条第四項の規定により、次のとおり告示する。
 平成十七年十月三日
    兵庫県公安委員会委員長 野澤太一郎
指定暴力団
  平成十六年六月十五日兵庫県公安委員会告示
 第八十三号に係る指定番号六三〇四−一の指定
 暴力団(五代目山口組
変更前
 一 名称 五代目山口組
 二 代表する者の氏名 渡邊 芳則
 三 代表する者の住所 兵庫県神戸市灘区篠原
  本町四丁目三番三十号
変更後
 一 名称 六代目山口組
 二 代表する者の氏名 篠田 建市
 三 代表する者の住所 愛知県名古屋市中村区
  宿跡町一丁目五十五番地の一


ところで、関係ないけど、(指定)暴力団って「権利能力なき社団」?
検索したところ、否定されてますね。

◆H15.10.30 大阪高等裁判所 平成14年(ネ)第3210号,平成15年(ネ)第364号 損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件
なお,Aは,五代目F1組の1次組織の代表というべき者とも言えるが,1次組織自体は,団体としてのまとまりを有するものの,法人格を取得しておらず,綱領を有するものの,多数決原理等を認めておらず,その意思は,組長(親分)である1審被告Aの意思により決定されること,団体としての財産がAの個人財産と区別されているか判然としないなど,権利能力なき社団ということもできないから(組合でもない。),その法律効果は,最終的にはA個人に帰属するものと見るのが相当である。したがって,1次組織の事業は,1審被告Aの事業と見るほかない。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/48A8BFF74384413649256DEB0010211E/?OpenDocument

ただ、最高裁(上告審)はその点は明らかにしておらず、

 A組は,上告人が組長として直接杯を交わして親子,兄弟の擬制的血縁関係を結んだ組員(直参)から成る1次組織(総本部),1次組織の組員が組長(直系組長)として同様の擬制的血縁関係を結んだ組員から成る2次組織(直系団体),同様に2次組織の組員が組長となる3次組織,3次組織の組員が組長となる4次組織,4次組織の組員が組長となる5次組織から構成され,上告人を頂点とするピラミッド型の階層的組織を形成している。そして,A組の総本部は,その下部組織の構成員に対し,A組の名称,代紋を使用するなど,その威力を利用して資金獲得活動をすることを容認する一方,その末端組織の構成員に至るまでA組の総本部の指揮命令に従うべきものとしている。A組の総本部は,下部組織を含むA組の構成員全員の行動規範として「A組綱領」を定め,また,総本部における決定,指示等は,抗争に関する指示から構成員の生活に関する事項に至るまで事細かに行われ,「通達」,「告」等と題する文書により,A組の全国8ブロックのブロック長等を通じて,末端組織の構成員に至るまで伝達徹底される体制が採られ,伝達された決定,指示等は,下部組織の構成員に対して強い拘束力と強制力を持ち,これに反した場合には,当該構成員は,指詰め等の制裁を受けることもある。なお,A組の総本部の意思決定は,形式上,執行部,最高幹部会又は定例会において行われているが,これらの構成員は,上告人の最終的な意思に反することはできず,結局,総本部の執行部等の意思決定は,上告人の意思と同視することができるものである。
 上告人は,A組の1次組織の組員から毎月上納金を受け取り,2次組織以下の下部組織の組長も,所属組員から毎月上納金を受け取っていた。
(中略)
【要旨1】以上の諸点に照らすと,上告人は,A組の下部組織の構成員を,その直接間接の指揮監督の下,A組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業に従事させていたということができるから,上告人とA組の下部組織の構成員との間には,同事業につき,民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/B3D9ACBB0CC6669B4925702900268D10?OPENDOCUMENT

としている。形式的な社団性を判断するまでもなく、実質的に上告人たる組長との指揮監督関係があるので、
上告人が使用者である、ということだろうか。
なお、第一審は↓

H14. 9.11 京都地方裁判所 平成10年(ワ)第2254号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/0/392E758416EA3B5649256C790019B4DD/?OpenDocument

山口組」「篠田組長」関係アクセス急増
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050909/1126196855
山口組の組長交代につき
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050801/1122826633