現住建造物放火罪の現住性

<自宅放火>バイト代、父に取られ「うっ憤」 少年逮捕
 大阪府警東淀川署は、自宅に放火したとして、大阪市東淀川区のフリーターの少年(19)を現住建造物放火の疑いで逮捕したと23日発表した。少年は高校卒業後、カメラマン助手や宅配便アルバイトで月十数万円の収入があったが、毎月10万円を父親(51)に取り上げられており、「うっ憤を晴らそうと思った」と供述しているという。
 調べでは、少年は17日午後2時27分ごろ、木造2階建ての自宅2階で、数枚の紙が入った紙袋にライターで火をつけ、居間など約20平方メートルを焼いた疑い。父親と2人暮らしで、父親は仕事で外出しており、けが人はなかった。
 同署は、火事前後に父親の携帯電話に「外出する」とメールを送ったまま行方不明になった少年が事情を知っているとみて捜査。22日、弁護士に付き添われて同署に出頭した。「父親に『もっと稼げ』と言われ不信感があった。『この家があるからや』と思った」と供述しているという。【隅俊之】
毎日新聞) - 1月24日10時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000021-mai-soci

父親が息子のお金をとったことは不問で、息子か火を放った行為は犯罪。
法益が違うとはいえ、(記事記載の事実のみを前提にすれば)ちょっと気の毒のような気がします。
親族間窃盗は親族相盗例があるのに、この場合は関係ない。
確かに、放火罪は社会公共の安全を保護法益とはしているけれども、財産的価値をも法益としているといえ、
人が現にいない場合で、住居性のみが肯定される場合には(「父親と2人暮らしで、父親は仕事で外出」)、
現住性を否定して、非現住建造物放火罪と被告人に有利な類推解釈をできるのではないかと思うのである。
この事件がどうなるのかわかりませんが、一試論として書いておきたい。
フォローはともかく、ツッコミはご勘弁。

支払い督促の申し立ては4月以降。

受信料の督促は4月以降 NHK、新経営計画発表
 NHKは24日、2006−08年度の経営計画を発表した。受信料不払い者への簡易裁判所を通じた支払い督促の申し立ては、開始時期を今年4月以降と明示。未契約の世帯や事業所に対しても、民事訴訟の実施に向けた準備を進めるとしている。ただ法的措置の対象件数などは未定で、施策のための特別な予算計上はしていない。
(以下、略)
共同通信) - 1月24日18時12分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000168-kyodo-ent

支払い督促の申し立ての準備も結構ですが、筆者宅にはまだ集金にこられていませんし、
不在中にこられた形跡もありません。
とりあえず申しててから、説明しにいこうというのは誠意もなにもないですから、ダメですよ。
ちなみに、未契約世帯との訴訟については、放送法を根拠に強制的に契約が成立していると言えるか、
難しいものがありそうです。法文上、当然に債権があるわけではないですから。
「施策のための特別な予算計上はしていない。」ということはまさかブラフ?

NHKの受信料徴収にみる反省のなさ
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051116/1132068188
NHKの受信料徴収にみる反省のなさ(2)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051223/1135297398