法律上の休日

大型連休の人もいれば大型連勤の人もいる。ハッピーマンデー法といいながら、そうでない人がいる。
こういった言葉は“カレンダー通り”の休日の人中心の言葉である。
ちょっと待て。誰が日曜を休日に決めた?誰が祝日を休日にに決めた?誰が土曜日を休日に決めた?


まずはわかりやすい祝日について

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)
第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%6a%93%fa%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO178&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

なるほど、祝日は休日らしい。
加えて、「日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」ということとは、
日曜日は休日ということを前提にしているのだろうか?

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第六章 期間の計算
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

この規定をみても、どうやら日曜日が休日というのは、前提のようである。
日曜日は「常識的に休み」ということか。しかし、これだけで大型連休は完成しない。
(本年の場合、3連休、3連休、2連休に任意休日2日だけど、これにはある前提が。)
土曜日である。
土曜日に祝日がきても休日にならない。
でも、土曜日は現在では「休日」として考えられる傾向が強い。
土曜日を休日としたものについては、例えば、国家機関の休日三法は、

国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月二十七日法律第百五号)
(国会に置かれる機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。
 一  日曜日及び土曜日
 二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%78%93%fa&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十三号)

第一条  次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
 一  日曜日及び土曜日
 二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2  前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%78%93%fa&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63HO093&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 一  日曜日及び土曜日
 二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%78%93%fa&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63HO091&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

としている。
裁判所の2項はおもしろいな、と思ったのであわせて掲載しました。なぜ国会だけ成立日が遅いのかは調べてません。
また、学校週五日制(学校週休二日制)の根拠法令については、

学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
第四条  前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。
 一  修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
第四十七条  公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。
 一  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
 二  日曜日及び土曜日
 三  学校教育法施行令第二十九条 の規定により教育委員会が定める日
第四十七条の二  私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。
第五十五条
 ……第四十六条から第四十九条までの規定は、中学校に、これを準用する。……
第六十五条
 ……第四十六条から第四十九条まで、……の規定は、高等学校に、これを準用する。

かな?省令ですけど。
他には、

(休日及び営業時間)
第十五条  銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2  銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
(休日)
第五条  法第十五条第一項 に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
 一  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 二  十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 三  土曜日

ここも政令レベルだが、土曜部が休日(もっとも休日にしていい日というだけ)。
土曜日が休みという感覚はやっぱり学校や銀行からきているのだろうか?
週休二日制の統計も調べたが、土日の二日制かどうかまではわからず。
http://www.stat.go.jp/data/nihon/zuhyou/n1601600.xls


何がいいたいって、世間が大型連休って騒いでいるので、「休日」って何なんだろうと思っただけ。
世間が「休日」だからこそ仕事になるんでしょうけどね。今働いているの多く人は。