有限会社を作れる最終期限/端株他(新会社法案・商法改正法案関連)

こういう質問がありました。

question:1118196026
有限会社を作れる最終期限。 今年度一杯?今年一杯?

質問者自身が指摘済みですが、関係のない回答が数件。
で、回答の仕方としてはいついつまでの“予定”としかいえないのが現状。


まず、そもそも法律自体が成立する必要があります。

会社法案の審議経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9AE26.htm
会社法案の本文及び修正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16205081.htm
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審議経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9AE2A.htm
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の本文及び修正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16205082.htm
第162回国会提出主要法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan31.html

ちなみに、有限会社法の廃止については、
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」に提案されています。
こんな感じ、一部のみ抜粋。
なお、商法の一部口語化もこの法律で行われています。
これも抜粋しておきます。海商法は改正されないようです。なお、内容は法案提出時のもの。

第一六二回
閣第八二号
   会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
   第一章 法律の廃止等
第一章 法律の廃止等
 第一節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止
第一条 次に掲げる法律は、廃止する。
 三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)


 第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
     第一款 旧有限会社の存続
第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第▼▼▼号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。
     第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則
 (商号に関する特則)
第三条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。
 (旧有限会社の設立手続等の効力)
第四条 旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。)、新設分割、吸収分割(分割によって営業を承継する会社が旧有限会社であるものに限る。)又は旧有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の規定による組織変更について施行日前に行った社員総会又は株主総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
(略)

     第三款 商号変更による通常の株式会社への移行(第四十五条・第四十六条)
(略)
   第二章 法務省関係
    第一節 商法の一部改正等
     第一款 商法の一部改正
 (商法の一部改正)
第六十四条 商法の一部を次のように改正する。

http://page.freett.com/okeydokey/html/shouhou05.html

   附 則
 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二百四十二条の規定[(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正] この法律の公布の日
 二 第三百四十五条の規定[(社会保険労務士法の一部を改正する法律の一部改正)] 社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 三 第百四十四条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二第二号、第三号、第十四号から第十六号まで及び第二十号の改正規定並びに同表に一号を加える改正規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205082.htm

で、この廃止法の施行日は附則により「会社法の施行の日」。
この「会社法の施行の日」はというと、

第一六二回
閣第八一号
   会社法
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ということで、法律が成立しただけでもまだ施行日はわからず、政令の制定をまつ必要があります。
弁護士や会計士、国会議員、内閣総理大臣がいつと言おうと正式なところは未確定です。
質問文に対する回答としては別に予定でいいんでしょうけど、やたらと質問者さんが正式な日を気にしているようなので…。
予定日を書いている国会機関のサイトってなかなか見つからない。

平成18年 4月
新会社法 施行予定
http://www.chusho.meti.go.jp/oshirase/040913kaisyahou_setumeikai.pdf

まぁ閣法だし、成立予定を考えて施行日を書くのも、立法権との関係でどうか思うが…。

追記:
平成17年7月26日付(号外 第168号)で公布されました。
詳細は、http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050727/1122437223で。

ついでなので、

question:1115788112
端株って新会社法の下ではどうなるの?1.2株の新株予約権はどうなるの?

答えにならないといいながらなぜか終了しています。
同じく「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」より

(端株に関する経過措置)
第八十六条 この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。
2 新株式会社(旧株式会社の定款に一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定めがある場合を除く。)が会社法第百九十一条の規定により単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をした場合における当該新株式会社の定款には、次に掲げる定めがあるものとみなす。この場合において、当該新株式会社が株券を発行しているときは、当該株券に記載されている株式の数に当該単元株式数を乗じて得た数が当該株券に株式の数として記載されているものとみなす。
 一 単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨の定め
 二 旧株式会社の定款に次のイからハまでに掲げる定めがある場合には、単元未満株主が当該イからハまでに定める権利の全部を行使することができない旨の定め
  イ 端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第一号に掲げる権利を与えない旨の定め 剰余金の配当を受ける権利
  ロ 端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第三号に掲げる権利を与えない旨の定め 会社法第百六十六条第一項の規定による請求をする権利
  ハ 端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第四号に掲げる権利を与えない旨の定め 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
 三 単元未満株式について、会社法の規定により株主が有する権利(同法第百八十九条第二項各号に掲げる権利及び旧株式会社の定款に前号イからハまでに掲げる定めがない場合における当該イからハまでに定める権利を除く。)の全部を行使することができない旨の定め

ということです。(なお、新会社法には端株規定はありません。)