またまた法律書の差し止め。

1ヶ月程前に

法律書の発行差し止め(1)〜やっとアップされました。〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050524/1116939072
法律書の発行差し止め(2)/棋泉vs米長邦雄訴訟(5)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050526/1117047990

というのがありましたが、またまた法律書の差し止め判決。

法律書>イラスト無許可使用で販売差し止め命令 
 「現代用語の基礎知識」や「流行語大賞」の主催で知られる「自由国民社」の法律書の表紙に、イラストを無許可使用されたなどとして、著作権者の男性が法律書の販売差し止めと賠償を求めた訴訟で、東京地裁は23日、同社に販売差し止めと38万円の支払いを命じた。判決は「増刷分は無許可でイラストを使用」と判断した。
毎日新聞) - 6月24日10時24分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000034-mai-soci

まだ、判決文がアップされていませんが、内容的には著作権法固有の問題というより、
単純に契約内容の問題でしょうか?
初版分のみ許諾を得ていただけで、増刷分から無許諾使用だったということ?
漫画の登場人物が歌を歌うと、「JASRAC(出)-○○○○○○○‐○○○」などというのがあると思いますが、
あれは刷ごとに許諾をとっているそうで、刷が違うと番号が違うそうです。
複製部数がその都度金額がかわってくるでしょうから、当然といえば当然か。
http://www.jasrac.or.jp/park/work/work_2.html
http://www.jasrac.or.jp/info/dl/p_04.pdf