「有害情報」って何やねん?

ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討
 総務省は24日、インターネット上に流れる情報の違法性、有害性を判断し、相談を受け付けるため、専門家による第三者機関「有害情報判定委員会」(仮称)を創設する方向で検討に入った。
 7月に省内に設置する有識者の研究会で、第三者機関の具体的なあり方を協議する。
 今月10日には、山口県立光高校の男子生徒がネット情報を参考に作ったとされる爆発物を教室に投げ込む事件が発生した。また、ネットには、法規制の対象外である「脱法ドラッグ」の販売や、集団自殺の呼びかけ、違法ポルノなどのサイトもはんらんしている。
 2002年施行のプロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。
 このため、総務省は、事業者や利用者がネット情報が有害か否かを問い合わせられる第三者機関の創設が必要と判断した。この機関に、違法サイトの削除を求めたり、警察に通報したりする機能を持たせることも、新設する有識者研究会で検討する。研究会には、電気通信事業者や法曹関係者、消費者団体代表らが参加する予定だ。
 ただ、第三者機関に情報の削除など強制力を与えると、「表現の自由」を侵す恐れもあるため、今後、論議を呼びそうだ。
(読売新聞) - 6月25日3時9分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol

そもそも違法な情報とは?それと区別される「有害情報」とは?
違法な情報はおそらくわいせつ表現や煽動表現、名誉毀損表現といわれるのもの。
では、「有害情報」とは何か?違法でない有害情報というものがあるのなら、それを政府が規制するのはどうなのか?
法規制の対象でないなら、それは国家による規制の対象外ではないか?
表現の自由とは何なのか総務省がわかってないのは、今さら指摘するまでもないが、
読売新聞はどうなのか?自分ところの表現の自由だけ保障されていればそれでいいのか?
有害情報を事業者側が削除しないといけないという価値判断はどうなのか?
それが「野放しになっている」のは、法律上問題なのか?
あくまで「事実上」にすぎず、事業者の義務でもなんでないはずである。
「野放し」なのではなく、適正に処理されていることの結果というべきではないか?


人権擁護法案にしてもそうだが、どうして行政機関はこうも司法領域に介入したがる?
違法判断、本来それは司法の独立に反する行為である。三権分立に反する行為である。
しかも表現の自由という民主制において重要な価値を有する権利について、行政機関が判断するのは、
特許侵害や独占禁止法上の違法判断をするのとは格段に別次元のものである。
なぜ、裁判所ではなく、行政機関が違法を判断するのか?さらに有害を判断して規制できるのか?
検討して「良し」とするような有識者研究会であれば、それは有識者ではなく、無識者である。
それが、「法曹関係者」だとすれば、その人は自称「法曹」であって、「法曹」というにふさわしくない人であろう。
そもそも、国家機関がこういうことを考えていること自体、表現の自由の観点からは問題というべきである。
ネット上の「有害情報」を削除すべしというなら、先に政府の「有害役人」を削除してください。