総務省「悪の温床」化防止

実名でのネット活用促す 総務省「悪の温床」化防止
 総務省は27日、自殺サイトなど「有害情報の温床」ともいわれるインターネットを健全に利用するために、ネットが持つ匿名性を排除し、実名でのネット利用を促す取り組みに着手する方針を固めた。匿名性が低いとされるブログ(日記風サイト)やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)を小中学校の教育で活用するよう求め、文部科学省などと具体策を詰める。
 今週初めに発表する総務省の「情報フロンティア研究会」の最終報告書に盛り込む。
 国内のネット人口は増加する一方だが、匿名性が高いために自殺サイトの増殖や爆弾の作製方法がネットに公開されるなど、犯罪につながる有害情報があふれている。総務省はそうしたマイナス面を排除し、ネットを経済社会の発展につなげていくためには、実名でのネット使用を推進し、信頼性を高めることが不可欠と判断した。
共同通信) - 6月27日9時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000032-kyodo-bus_all

ネットの本質は匿名性であり、匿名表現が政府規制を受けずに維持されていることが、インターネットの健全性であって、
政府の規制を受けて利用することは、インターネットを健全に利用するとはいえないのではないだろうか。
筆者はこのブログに関して実名を使っていない。しかし、実名は「はてな」を通じてわかる。
もし、筆者が犯罪行為をすれば、そこから判明する。そういうことを「匿名性が低い」というのか?
こういう場合であっても、筆者が匿名で活動しているのは不健全なのでしょうか?
それは、法律以前の価値判断として、「悪」なのでしょうか?筆者は悪いことをしているのでしょうか?
表現活動をするには、実名でしないといけないのでしょうか?
著作権法には氏名表示権という人格権があります。
自己の著作物をどういう名義で公表するかは人格権に関わることなのです。
著作権法は著作物に関するものですが、そうでなくとも、人格権として一般化できるではないでしょうか。
だとすれば、実名表現でなくては「悪」という発想自体、政府が守るべき人格権をわかっていない、ということになりそうです。
そもそも違法情報と区別される「有害情報」とは何か?それを規制すること自体どうか、という疑問がありますが、
そういうよくわからないことのために、さらに氏名表示権も制約するという人権侵害の連鎖です。
総務省のお役人さんには、そこのとこをよく理解していただきたいものです。


ところで、この記事のタイトルは「総務省「悪の温床」化防止」。
このタイトルのように、まずは役所の「悪の温床」化を防止してはどうですか?
「悪の温床」化を防止するのであれば、公務員不祥事はすべて職員名を公表するべきでしょう。
それが、「信頼性を高める」ですよね。
まずは、それによって、ご自分達の信頼性を高めることをもっと実験してみはどうですか?
こういうことにプライバシー(人格権)を掲げておきながら、一般国民の人格権は簡単に侵害する。
まさに憲法が人権保障が機能するべき場面なんでしょう。
最近人権規定の私人間適用が主張されることが多いですが、もっと本来的場面に焦点をあてるべきでしょう。