無断引用?滋賀県近江八幡市事件

市の大綱、半分は無断引用 滋賀、職員を減給処分
 滋賀県近江八幡市は1日、市のホームページに掲載した大綱に新聞や雑誌の論文などを無断引用していたとして、課長級職員(52)を減給10分の1、3カ月の懲戒処分とし、ホームページや広報紙に謝罪文を掲載すると発表した。
 市によると、職員は今年3月まで総務部に所属。昨年8月からホームページに掲載された「近江八幡市国際施策推進大綱」の取りまとめを担当していたが、新聞や雑誌などに掲載された大学教授らの論文などを無断で引用していた。引用は大綱の約5割を占めていたという。
 職員は「著作権を侵害するとは思っていなかった。大綱を早く掲載しなければと焦った」と話しているという。今年4月、教授が無断引用に気付き市へ問い合わせて発覚、市はホームページから削除した。
共同通信) - 7月1日13時46分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050701-00000161-kyodo-soci

記事を読むと無断引用ってなんやねん?と思ってしまいます。
そもそも法律上の「引用」ってそもそも無断でするものでしょう?
まぁ、辞書的には、

いん‐よう【引用】
[名](スル)人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること。
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=01344400&p=%B0%FA%CD%D1&dtype=0&stype=1&dname=0na&pagenum=1

なので、法律上の「引用」でなくても、国語的な「引用」というのはあるのかもしれません。
などと考えながら、近江八幡市をチェック。
トップには何もないですが、
各課ページ>総務・パートナーシップ推進課>多文化共生社会について考えてみよう
でお詫び文を閲覧することができます。わかりにくいです。反省の気持ちなし?

著作権侵害行為に対するお詫び
 本市のホームページ上において、平成16年8月25日から平成17年4月7日まで掲載しておりました「近江八幡市国際施策推進大綱」につきましては、明治大学商学部教授山脇啓造先生の著作物など、下記の著作物から無断で引用しました記述が多く、その量は、大綱全体(本文14ページ)のうちの5割近くを占めておりました。この行為によって、著作権の侵害はもちろんのこと、日々、多文化共生社会の実現に向けてご尽力いただいております山脇先生をはじめ共同でご研究されておられます先生方に対しまして、大変、ご迷惑をおかけしたことになり、誠に申し訳なく存じているところです。また、市民の皆様をはじめ、ホームページを見ていただいた方々に対しましても、信頼を裏切る行為であり、誠に申し訳なく存じております。今後、こうしたことが起こることのないよう、ホームページの管理体制を見直し、チェック機能を強化してまいりますので、ご理解をお願いします。


         記


 引用しました著作物については、次のとおりです。


1. 大綱の「目的」の文面のほぼ5割について   
引用元は、「朝日新聞」2002年11月6日に掲載されておりました山脇氏の論文「多文化共生へ基本法制定を」です。
2. 大綱の「国際施策の現状と課題」の文面のほぼ5割について   
引用元は、「世界」2001年7月号に掲載されておりました山脇氏・柏崎氏・近藤氏の共同論文「多民族国家・日本の構想」です。
3. 大綱の「国際施策推進の目標」の文面のほぼ6割について   
引用元は、2003年3月に掲載されておりました「外国人との共生に関する基本法制研究会」による「多文化共生社会基本法の提言」です。
4. 大綱の「多文化共生社会の定義」の文面の全文について  
引用元は、2003年3月に掲載されておりました「外国人との共生に関する基本法制研究会」による「多文化共生社会基本法の提言」です。
5. 大綱の「施策の基本的方向と具体的施策」の文面のほぼ全文について   
引用元は、「地方自治職員研修」2004年7月号に掲載されておりました山脇氏の論文「外国人住民と自治体」からと、2003年3月に掲載されておりました「外国人との共生に関する基本法研究会」による「多文化共生社会基本法の提言」です。
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/owabi.htm

近江八幡 広報「おうみはちまん」7月1日号には未掲のようです。
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/topikusu/koho/index.html

これを読むと、実は無断引用というのは、出所表示義務違反の「引用」をいうとか?と思ったりもします。
ただ、これらが本当に「引用」元なの?というとかなり疑問で、引用を超える転載ではないか?と。
単に取り込む(複製)とかの意味で思っておけばいいのでしょうか?
国語的な意味は否定できませんが、市庁の著作権への理解を考えると、
この職員だけを責めるには酷なのではないか?と思ってしまいます。


なお、大綱については、googleにキャッシュが残ってます。
http://66.102.7.104/search?q=cache:uxpSgWoqbkEJ:www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/kokusesaku.pdf+%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B8%82%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%BD%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%A4%A7%E7%B6%B1&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja
読み比べてみるのもおもしろそうです。


以下は、過去のサイトです。

多文化共生社会について考えてみましょう


近江八幡外国籍市民ネットワークとPSS課からのメッセージです


こんにちは以下を見てください。
.多文化共生のまちづくり・・・・「近江八幡市パートナーシップ多文化共生基本条例(素案)」
http://web.archive.org/web/20040623072041/http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/tabunkajyoreian1.pdf
.多文化共生社会基本法の提言
http://web.archive.org/web/20040818081243/http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/KIHONHO.PDF
.多文化共生社会の形成に向けて・・・明治大学 山脇 啓造
http://web.archive.org/web/20040622225724/http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/LAW.PDF
.多文化共生を推進する「基本法」と「条例」に関する10の質問
http://web.archive.org/web/20040519011039/http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/Q&A.PDF


課題レポート・・行政の文化化と多文化共生の自治PSS課)

http://web.archive.org/web/20040622232018/http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/kadai.htm


行政の文化化とパートナーシップ推進化の一環として、多文化共生の自治の姿を構築する
総務部パートナーシップ推進課長 西川 秀夫  

http://web.archive.org/web/*/http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/tabunkasyakai.htm

これを見ると、すでにこのあたりから著作権関係は微妙なにおいがします。このころは許諾を得ていたのかな?
なお、

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/tabunkasyakai.htm
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/partner/kokusai/tabunnka/kokusesaku.pdf
は、残ってませんでした。

明治大学商学部山脇啓造研究室
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~yamawaki/