花田勝氏相続放棄

花田勝氏が相続放棄 全財産は貴乃花親方へ
 大相撲の元横綱三代目若乃花花田勝氏の代理人弁護士は4日、花田氏が東京家裁で故二子山親方(元大関貴ノ花、本名花田満)の財産の相続放棄の手続きをしたと発表した。
 弁護士によると、先月29日に家裁に書類を提出し、手続きには約1カ月かかる見通し。二男の貴乃花親方(元横綱貴乃花)が唯一の法定相続人として、全財産を相続することになるという。
 相続放棄について、弁護士は「詳しい経緯は聞いていないが、花田氏が角界を去るころに故二子山親方と話し合って決めたようだ。花田氏は自活の道があるので、部屋を継承する人(貴乃花親方)が全部相続するべきと判断したようだ」としている。花田氏からの要請を受け、今月3日の35日法要を終えるまで公表を控えていたという。
共同通信) - 7月4日20時4分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050704-00000211-kyodo-spo

相続放棄で、通常の財産は花田満氏ってことなんでしょうけど、
お墓とかはどうしていくのかなぁ?
「祭祀を主宰すべき者」が勝氏でいいのかな?

喪主は長男で元横綱3代目若乃花の勝氏。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000107-kyodo-spo

法要の施主を務めた花田家の長男・勝氏が、遺骨を胸に墓所へ歩を進める。弟の貴乃花親方は、位牌を手にして続く。裏面に「花田勝建之」と彫られた墓への納骨は、勝氏主導で行われた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050704-00000033-sanspo-ent

こっちは長男勝氏ってことであんまり争いにはなっていないようだし…。
放棄したじゃないか?ってモメないでね。関係ないから。(厳密に考えるとややこしそうだけど…)

民法民法第四編第五編)(明治三十一年六月二十一日法律第九号)


第五編 相続
   第一章 総則
(相続開始の原因)
第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。
   第三章 相続の効力
    第一節 総則
(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


   第四章 相続の承認及び放棄
    第一節 総則
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続財産の管理)
第九百十八条  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2  家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3  第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条  相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2  前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3  前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4  第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


    第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2  第六百四十五条 、第六百四十六条 、第六百五十条第一項 及び第二項 並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。