2ちゃんねると文化庁自由利用マーク

とりあえず思ったことを。
2ちゃんねる」のトップページ(http://www.2ch.net/)の右下には、
小さく文化庁自由利用マークがある。


註)ここでは資料として掲載するもので、これをもって、
  本著作物に取扱いについて何らかの意思を表示するものではありません。

つまり、少なくともhttp://www.2ch.net/については、本マークが有効であることになる。
しかし、当該ページには広告が挿入されている。
2ちゃんねるはこれらの著作物についても著作権者なのだろうか?気になるところ。
2ちゃんねるがこれらの著作物についても著作権者であるとすれば、何の問題もない。
ただ、広告についても、著作権を有していることが必要だとすると、
ホームページに関してはバナ−広告が挿入されることはよくあることであるから、
ホームページにおいてこのマークを利用できる場合は少ないかもしれない。
広告を除いた著作物と考えることはできるかもしれないけれど、
わかりやすさという点からは、現在のところ、そのように理解するのは難しいのかもしれない。
加えて「自由利用マーク」の「コピーOK」は、著作権法上の複製権一般をいうのではなく、
限定された複製行為なので、

そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみが対象です
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/chuui2.html

そういう点からしても、広告についても著作権を有している必要があるということになる。
(少なくとも、自由利用マークでの利用許諾が必要である。)


ところで、

ホームページのような「編集物」の場合は,「全体」の著作者と個々の「部品」の著作者が異なる場合が多いので,マークは各「部品」ごとに付けてください。
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/panhu2.html

という説明がある。
ここでいう「全体」と「部品」の意味もわかりにくい。
「ホームページのような」ということからすれば、
「全体」とはhttp://d.hatena.ne.jp/okeydokey/以下すべてをいい、
「部品」とはhttp://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050816のようなものをいうとも思えなくはないが、

どの著作物にマークが付けられているかが分かるよう, マークを付ける位置に注意しましょう。
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/chuui2.html

という説明からすれば、そういう意味ではなく、
あまり「ホームページのような「編集物」の場合は」という説明に力点をおいて読むべきではないように思う。
そうすると、先のバナー広告の場合で、広告の著作物に権限を有しない場合であっても、
自己の著作物について「部品」を明示することで、マーク付けることができる。
つまり、理屈としては「このマークはこのページの“広告除いた”すべてに付けられたものです。 」とすることで、
マークを付けることができるということになる。
しかし、このような著作物をどのようにして「そのままコピー」するかは難しい。
広告の場合は、広告画像を読み込まずに印刷する、ということか。
ただし、「画像を削除したり,差し替えたりすること」ができないので、
広告でない画像はきちんと読み込むべきということになる。


何がいいたいかというと、
1.2ちゃんねるの使い方は正しい?
2.「コピーOK」は広告付きサイトでは使いにくいなぁ、
ということ。
なお、広告問題はおいても、ブログでもブログ運営社が許可していない限り、
全体にこのマークを付することはブログデザインとの関係で難しい。やっぱり使いにくいマークのように思う。
わかりやすさのため?に「コピー」の意味を限定しかことが、かえって…。


ちなみに、2ちゃんねる自由利用マークが付されているのはhttp://www.2ch.net/だけのようなので、
http://XXXXX.2ch.netには適用されない。適用するためには、それぞれに付する必要がある。
トップページだけをコピーして利用するということがどれだけあるか…。
加えて、

2ちゃんねるのご利用は利用者各位のご判断にお任せしています。
2ちゃんねるのデータの利用に関して、原則的に自由ですが、 2ちゃんねるのデータ自体を利用して対価を取る行為はご遠慮下さい。
要するに、2ちゃんねるをモニターして、お金をとってるマーケティング会社の方は
ご相談頂けないと面倒なことになるかもしれません、、、ってことです。
http://www.2ch.net/

だそうです。自由利用マークなんかいらないんじゃない?実はかえってややこしい…。