お子様にウソをおしえちゃいけませんよ。

書いている間に先にツッコミがはいってしまったけど…。
せっかく書いたので。ちなみに回答はしていません。

question:1124517826
日本の政治で二院制についての質問なんですけど、「衆議院が『この法案いいかなー。みんなどう思う?』って先に投票するのね、これは衆議院の方参議院よりもが先にできるって決まりなの。んで、衆議院でOKだったら、参議院でも同じように投票するのよ。ここで法案にOKが出たら、法律になるの。もし否決されたら、もっと話し合ってどの辺がどうマズイのか、どうしたら参議院の考えも取り入れられるのか、頭を寄せ合って考えるんだよ」ってお子様に教えても納得してくれなそうなんですけど、どうしたらいいかな。

衆議院が……先に投票するのね、これは衆議院の方参議院よりもが先にできるって決まりなの。」
そんな決まりないよ。
たしかに、郵政関連六法案は衆議院の先議だったけど。
憲法上予算案だけは衆議院の先議だけれども、法律案などについては、そういう決まりはありません。

両議院関係
 国会の意思が成立するためには、両議院の議決が一致することが必要です。
 たとえば、ある法律案を衆議院が可決して参議院に送り、参議院もこれを可決したときには法律となります。この反対の場合もまた同様です。衆議院送付の法律案を参議院で修正したときは、もとの衆議院に回付し、衆議院がその修正に同意したときに法律となるのです。
 また、両議院の議決が一致しない場合には、両院協議会が開かれることがあります。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/guide/aramasi/11.htm

参照条文
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法
第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2  予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


国会法(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
第八十七条  法律案、予算及び条約を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。
○2  前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。