不払い世帯に督促申し立て検討?

とりあえず、海老沢元会長らの退職慰労金が凍結されている状態なんだから、

第1000回 経 営 委 員 会 議 事 録
<会 議 の 名 称>
 第1000回経営委員会
<会 議 日 時>
 平成17年8月2日(火)午後3時から午後5時20分まで
1 議決事項
  退任役員の退職金について
 (永井副会長)
 平成17年3月11日付で退任した西尾監事、4月21日付で退任した成田監事、4月24日付で退任した安岡理事、宮下理事、和崎理事、野島理事、中山理事、諸星理事、出田理事および三宅理事、ならびに7月17日付で退任した池田監事への退職金の支払いについて提案します。
 役員の退職金については、放送法第14条第12号および定款第11条第12号に基づき、経営委員会の議決を経たうえで支給することとなっています。退職金を執行部から提案するにあたり、経営委員会から「支給基準にとらわれずに検討してほしい」との考え方を示していただきました。このことから、現在のNHKの財政状況などを考慮して、支給基準に基づいて算定した退職金の基本額を各役員ともに減額のうえ、支給したいと考えております。また、特別慰労金についても支給しないこととします。支給額を従来の運用水準と比較すると約35%の減額となります。また、本日の提案には、1月25日に退任した海老沢会長、笠井副会長、関根専務理事は含まれておらず、今回は提案しないことにしました。この3名は、他の役員とは職責の重さが異なり、NHKの置かれている現下の厳しい状況等を考慮すれば、現時点では提案できる状況にはないとの結論に至ったものです。
(委員長) 前会長、前副会長、前専務理事の3名については、「凍結」ということですね。
(会 長) そうです。 採決の結果、原案どおり議決した。
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/index.html
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g1000.html

こっちだって受信料支払いを保留したい気分。
払って欲しいなら、海老沢元会長らの退職慰労金の不払い決定をしてください。>経営委員会。
これだとほとぼりがさめた頃に払うということですから。

<NHK>不払い世帯に督促申し立て検討、視聴者側は反発か
 117万件に達した受信料支払い拒否・保留に対応するため、NHKが簡易裁判所を通じて不払い世帯に督促の申し立てを検討していることが6日、明らかになった。罰則や差し押さえなどの強制力はないものの、支払い拒否・保留の急増が一連の不祥事に端を発しているだけに、視聴者側の反発も予想される。
 放送法では、テレビを設置した世帯、事業者はNHKとの受信契約を結ぶことを義務づけている。同法に基づき、受信契約しながら支払いを拒否・保留しているケースを契約不履行と見なし、通常の民事手続きに従い督促状を送付する。督促状に裁判所名が記載されることで、これまでNHKが独自に行ってきた説得以上の効果を期待しているとみられる。
 NHKは一連の不祥事を受けて策定中の「新生プラン」に同案を盛り込みたい考えで、6日開かれた経営委員会(委員長=石原邦夫・東京海上日動火災保険社長)に報告した。同プランは、20日にも正式発表される。
 石原委員長は経営委終了後、記者団に対し「一律の督促ではなく、不払い状況に応じた処置となるだろうが、法的問題や費用など検討課題は多い。経営委では打つべき対策をすべて講じた末に実施すべき内容だとして、否定的意見も出た」と語った。
 受信料不払い件数は、7月末現在で117万1000件で、ピーク時に比べ伸び率は下がったが、いまだ増加傾向にある。このため、NHKは受信料徴収法と並行し、経費削減についても検討中で、新生プランには職員数の削減についても盛り込む方針。【鈴木英生】
 <解説>威嚇に効果あるか
 増加を続ける受信料不払い・保留に対し、NHKが法的手続きを辞さない方針を示した。具体的対策を打ち出せない状態から一歩踏み込んだとはいえ、強制的に徴収できない単なる“威嚇”がどれほど効果を上げるのか。また、不払いを続ける視聴者の反発を、より高める結果にならないか。
 督促状送付は、「受信料の公平負担の徹底」(NHK)という原則を周知する効果はある。支払いを続けている世帯への配慮という副次的効果も期待できよう。
 だが、取り立てや差し押さえといった法的強制力がない以上、どこまで「不払い対策」に結びつくかは未知数だ。さらに、05年3月末で約920万件に達した未契約世帯・事業者に対しては、放送法上の受信契約が結ばれていないため、民事手続きである督促ができない。
 また、督促状を受け取った「不払い」世帯が、威嚇と受け止めた場合はどうなるか。
 NHK内部では、支払い拒否・保留件数増への対策として、放送法改正による罰則導入を検討したことがある。だが、支払い拒否・保留の急増が一連の不祥事に端を発していることから、強制的な取り立てに踏み切れば視聴者の反発がより強まることを恐れ、否定的意見が強かった。
 簡易裁判所を通じての支払い督促で、恐怖感から払うケースもあるだろう。しかし、新生・NHKの姿が見えないままでは反発を招き、「不払い」を続ける視聴者の態度をよりかたくなにする可能性がある。【鈴木英生】
毎日新聞) - 9月6日23時21分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050906-00000112-mai-soci

一応条文、条項の確認。
まずは、「放送法では、テレビを設置した世帯、事業者はNHKとの受信契約を結ぶことを義務づけている」点。

放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第十四条  次の事項は、経営委員会の議決を経なければならない。ただし、経営委員会が軽微と認めた事項については、この限りでない。
七  第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準

とあり、「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」としている。
そもそも、国家が国民に契約を強制するという奇妙な事態であって、これを法的にどう考えるかということは、
決して容易なことではなく、この文言を法的義務とまでいえるのかどうかは微妙のように思う。
とりあえず、細かい点は留保して、「契約をしなければならない」ということなので、
では、「第三十二条の受信契約の条項」とは?ということを次にみる。
ちょっとわかりにくいのだが、「放送受信契約」という名称のものをNHKサイトに発見できなかった。
かわりにあるのが「放送受信規約」である。

日本放送協会放送受信規約(抄)
放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。
放送受信契約の種別
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて,次のとおりとする。
・カラー契約
衛星系によるテレビジョン放送の受信を除き,地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約
・普通契約
衛星系によるテレビジョン放送の受信および地上系によるテレビジョン 放送のカラー受信を除く放送受信契約
(以下、略)
放送受信契約書の提出
第3条 受信機を設置した者は,遅滞なく,次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし,新規に契約することを要しない場合を除く。
(以下、略)
放送受信契約の成立
第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。
2)放送受信契約の種別の変更の日は,その変更にかかる受信機の設置の日またはその廃止に伴う前条第2項の提出があった日とする。
放送受信料支払いの義務
第5条 放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
放送受信契約の解約
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
2)放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。
放送受信契約者の義務違反
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは,所定の放送受信料を支払うほか,その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず,その届け出をしなかったとき
支払いの延滞
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
NHKの免責事項および責任事項
第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても,NHKは,その責任を負わない。
2) 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は,特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。
3)衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は,衛星カラー契約のときはカラー契約の料額,衛星普通契約のときは普通契約の料額とし,特別契約については,当該月分の放送受信料は徴収しない。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_02.html
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_03.html
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_04.html

この規約を受けて、契約というものが締結されることになるらしい。
規約事項が必要に応じて契約になるということか。
ただ、契約の成立をどう考えるのか、という点からしてややこしい。
放送法は、「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とするのだが、
一方でこれを受けた規約4条は、「放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。」とする。
放送法は契約が成立するとはしていない。
それにもかかわらず、規約4条は「放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。」としている。
あくまで契約成立日を擬制するものといえなくはないが、タイトルは「放送受信契約の成立の日」ではなく、
「放送受信契約の成立」とある。
届出をした者について契約の成立を認めたとしても、そうでない者に契約の成立を認めることができるのか?
という疑問が残る。放送法が契約成立そのものを強制しているとはとても読めない。
届出すらしていない者について、放送法32条の不履行ということはあっても契約不履行というのは無理がある。
放送法32条で契約成立を擬制しているということは困難だろうし、だとすれば契約擬制する規約4条の有効性も疑わしい。
届出すらしていない者に契約不履行を主張するのであれば、この点をクリアにする必要があるといえる。
この点上記記事も「放送法上の受信契約が結ばれていないため」としている。


一方で、届出をした者については、契約の成立を認めうる。
(ただし、法32条、規約4条の解釈いかんでは、場合によって無効取消の主張の余地も残る。)
この場合には、債務不履行ということはできる。
では、解約ということになるが、解約については9条がある。
この事由がなければ解約することはできない。
つまり、いったん届出してしまうと、契約そのものを争う必要がある。
もしくは、テレビを廃棄した上で、解約をして、再度購入して、届出しないという必要がある。
一度届けて不払いしている者は容易に契約不履行を追及されるが、
最初から届けない不払い者は、契約不履行というための法的ハードルが高くなる。
強制的手段にでても、結局のところ、きちんと届けた人が馬鹿をみるという不公平感は残ることになる。


ちなみに、支払い遅延については、3期分(6ヶ月)以上延滞したときは、
所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない、
とされているので、気をつける必要がある。


最後の支払い督促だが、

民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
第七編 督促手続
   第一章 総則
(支払督促の要件)
第三百八十二条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の申立て)
第三百八十三条  支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所裁判所書記官に対してする。
2  次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所裁判所書記官に対してもすることができる。
一  事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
     当該事務所又は営業所の所在地
二  手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
     手形又は小切手の支払地
(訴えに関する規定の準用)
第三百八十四条  支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
(申立ての却下)
第三百八十五条  支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2  前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3  前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(支払督促の発付等)
第三百八十六条  支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2  債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(支払督促の記載事項)
第三百八十七条  支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
 一  第三百八十二条の給付を命ずる旨
 二  請求の趣旨及び原因
 三  当事者及び法定代理人
(支払督促の送達)
第三百八十八条  支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2  支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3  債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(支払督促の更正)
第三百八十九条  第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
2  仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
(仮執行の宣言前の督促異議)
第三百九十条  仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
(仮執行の宣言)
第三百九十一条  債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2  仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。
3  第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5  第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。
(期間の徒過による支払督促の失効)
第三百九十二条  債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十三条  仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
(督促異議の却下)
第三百九十四条  簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
第三百九十五条  適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
(支払督促の効力)
第三百九十六条  仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

裁判所>裁判手続>簡易裁判所の事件について>支払督促手続
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/0/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1?OpenDocument


Q 支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?
A 支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に,申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば,異議を申し立てることができます。異議を申し立てることができる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内です。
 異議を申し立てる場合には,支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて,支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか,直接持参するかしてください。異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。
2週間以内に異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると,直ちに強制執行を受けることがあります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/2b09684876ed803449256b6c0010405f?OpenDocument&ExpandSection=22#_Section22

要するに、裁判してでも争うか諦めて払うかで、督促された方としては、訴えられたのと同じようなもんです。
諦めて払う場合、支払督促費用も払わされることになるでしょうけど。

民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。


民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年四月六日法律第四十号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%8e%96%91%69%8f%d7%94%ef%97%70&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S46HO040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

あと面倒なので各自で調べて下さい。
検索するとみつかると思うので。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
http://www.jibunde.net/siharai/js_fee.htm

基本は督促する側メインで書かれてますけど。


ということで、黙って払う人もいるだろうけど、
そういう人はもともと抗議の表明としえ不払いしている人が多く、ある種NHKの自業自得だろうし、
そうでない人は、通常訴訟に移行して、NHKとしては法律のあいまいな部分の司法判断をまつというリスクを負うことになるしで、
支払督促はあんまり良い手段ではないよなぁ、というのが感想。
それよりは、強制契約者の不信をきちんと払拭するべきではないかと思います。