知的財産=特許じゃないです。

社会人のための知的財産法

社会人のための知的財産法

●社会人のための知的財産法
池内 寛幸著
A5判・定価2940円(税込5%)
▼第一線で仕事をしている知財専門家が,豊富な経験を踏まえ,実務で役立つ知的財産法を社会人のために講義したテキスト。企業の知財マン,弁護士,弁理士,今後これらの仕事をめざす人など,知財実務を勉強したい人に広くおすすめしたい。〈目次より〉知的財産権とは何か/法律体系/なぜ知的財産権法が必要か/企業,研究者,技術者にとっての特許の重要性/どのような条件が満足されたら特許権が認められるか/日本の特許出願件数と登録件数/発明は足元に転がっている ほか
http://www.hougakushoin.co.jp/emp-bin/pro1.cgi/kikan/all.html?1410

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
池内 寛幸
1947年長野県軽井沢町に生まれる。1970年信州大学繊維学部工業化学科卒業。1970~1988年東レ株式会社勤務。1987年弁理士試験合格、弁理士登録。1989年特許事務所開業。現在、特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ代表、知的財産高等裁判所大阪地方裁判所専門委員、信州大学香川大学、FIFビジネス・スクール非常勤講師、特定(知財)侵害訴訟代理人資格取得(付記弁理士)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/458703455X/eaaaee01-22/

知的財産権法」とはいいながら、特許法中心のようです。
知的財産権法」っていうのだから、広く触れるべきでしょう。食品だったら大問題。
ところで、「産業財産権」たる特許中心の書籍の中で、
文化財産権」たる著作権がどのように紹介されているか気になるところ。
基本的な権利の考え方としては、産業財産権著作権は明確には区別される必要があるので、
どれだけそこに配慮して書かれているのか、ということが非常に気になります。