憲法改正を考える(その19)〜民主党「憲法提言」について(1)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326/1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407/1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416/1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党憲法第一次案について(1)〜
 <前文、第一章 天皇、第三章 国民の権利及び義務>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046
憲法改正を考える(その10)〜自民党憲法第一次案について(2)〜
 <第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050804/1123090669
憲法改正を考える(その11)〜自民党憲法第一次案について(3)〜
 <第七章 財政>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050805/1123171407
憲法改正を考える(その12)〜自民党憲法第一次案について(4)〜
 <第九章 改正、第十章 最高法規
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050808/1123429668
憲法改正を考える(その13)〜自民党憲法第一次案について(5)〜
 <第二章 戦争の放棄→安全保障>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050810/1123610872
憲法改正を考える(その14)〜自民党憲法第一次案について(6)〜
 <第八章 地方自治、第九章 改正(追記)>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050814/1123984962
憲法改正を考える(その15)〜自民党憲法要綱に5項目追加〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050927/1127789333
憲法改正を考える(その16)〜自民党憲法第二次案について
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051030/1130662659
憲法改正を考える(その17)〜自民党憲法草案について(1)〜
 <目次、前文、第一章 天皇、第二章 戦争の放棄→安全保障、第三章 国民の権利及び義務>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051031/1130755786
憲法改正を考える(その18)〜自民党憲法草案について(2)〜
 <第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法、第七章 財政、第八章 地方自治、第九章 改正、第十章 最高法規
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051101/1130774336


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html

民主党憲法提言」

憲法提言」を了承 民主党憲法調査会総会(2005年10月31日)
http://www.dpj.or.jp/news/200510/20051031_04kenpou.html
民主党憲法提言」
http://www.dpj.or.jp/faxnews/pdf/20051031181802.pdf


民主党の「憲法提言」が発表されていますので、ごく簡単に。
なお、「憲法提言」中の丸数字は[1]などと置き換えています。

1.未来志向の憲法を構想する

まず、憲法提言の1として、憲法改正にむけて民主党の中心となる考え方が示されている。

1.憲法論議の土台を明確にし、未来志向の新しい憲法を構想する
 多くの国民は、日本国憲法が戦後の平和国家日本の確立と持続に極めて大きな役割を果たすとともに、人権意識や民主主義をこの国に深く根づかせる土台となってきたことを認識している。これを踏まえ、私たちは、日本国憲法の根本規範に基づいて築き上げてきたものに誇りを持ち、それを堅持しつつ、さらにそれらを強化・発展させるために求められるのは何かという出発点に立って議論を進めている。
 昨今、憲法論議が徐々に盛り上がってきている状況を、私たちは歓迎している。その中でいま、求められていることは、21世紀の新しい時代を迎えて、未来志向の憲法構想を、勇気をもって打ち立てるということである。それは、現在の日本国憲法が掲げる基本理念を踏まえて、それらをいかに深化・発展させるかということであり、新たな時代にふさわしい「新しい国のかたち」を国民と共有することに他ならない。
2.新しい憲法の構成
 そもそも憲法とは、主権者である国民が、国家機構等に公権力を委ねるとともに、その限界を設け、これをみずからの監視下に置き、コントロールするための基本ルールのことである。同時に、これからの憲法を考えるに際しては、憲法のこうした固有の役割に加えて、憲法それ自体が国民統合の価値を体現するものであるとともに、国際社会と共存し、平和国家としてのメッセージを率先して発信するものでなくてはならない。未来志向の憲法は、国家権力の恣意的行使や一方的な暴力を抑制すること、あるいは国家権力からの自由を確保することにとどまらず、これに加えて、国民の意思を表明し、世界に対して国のあり方を示す一種の「宣言」としての意味合いを強く持つものである。そしてその構成は、日本国民の「精神」あるいは「意志」を謳った部分と、人間の自立を支え、社会の安全を確保する国(中央政府及び地方政府)の活動を律する「枠組み」あるいは「ルール」を謳った部分の二つから構成される。

要するに、民主党としては、憲法とは、「主権者である国民が、国家機構等に公権力を委ねるとともに、その限界を設け、これをみずからの監視下に置き、コントロールするための基本ルール」であり、「国民統合の価値を体現するものである」ということになる。
そして、

3.新しい憲法がめざす五つの基本目標
 私たちは、こうした二つの性質を合わせ持つ新しい憲法は、以下の五つの基本目標を達成するものでなければならないと考えている。これはまた、民主党が五年間の憲法論議を通じて獲得し、共有した価値でもある。
[1] 自立と共生を基礎とする国民が、みずから参画し責任を負う新たな国民主権社会を構築すること。
[2] 世界人権宣言及び国際人権規約をはじめとする普遍的な人権保障を確立し、併せて、環境権、知る権利、生命倫理などの「新しい権利」を確立すること。
[3] 日本からの世界に対するメッセージとしての「環境国家」への道を示すとともに、国際社会と協働する「平和創造国家」日本を再構築すること。
[4] 活気に満ち主体性を持った国の統治機構の確立と、民の自立力と共同の力に基礎を置いた「分権国家」を創出すること。
[5] 日本の伝統と文化の尊重とその可能性を追求し、併せて個人、家族、コミュニティ、地方自治体、国家、国際社会の適切な関係の樹立、すなわち重層的な共同体的価値意識の形成を促進すること。

としている。
そもそもこの基本目標に賛同しうるかどうかということも問題なるし、一番の争点は「平和創造国家」の中身のように思う。

4.憲法の「空洞化」を阻止し、「法の支配」を取り戻す
 私たちは曖昧さのつきまとう憲法解釈が、国際社会の要請や時代の変化に鋭く反応する気概をこの国の人々から喪失させているのではないかという懸念を抱いている。その上、日本ではいま、既成事実をさらに積み重ねて憲法の「形骸化」を目論む動きがある。
 とりわけ、今日われわれが目撃しているわが国の憲法の姿は、その時々の政権の恣意的解釈によって、憲法の運用が左右されているという現実である。同一の内閣においてすら、憲法解釈が平然と変更されて、いまや憲法の「空洞化」が叫ばれるほどになっている。いま最も必要なことは、この傾向に歯止めをかけて、憲法を鍛え直し、「法の支配」を取り戻すことである。

もちろん政府の姿勢そのものが問題であるのはいうまでもないが、
司法府が政治を尊重しすぎて法の支配の担い手であることを忘れてしまっていることにも一因があるのではないかと思う。
このような指摘は間違っていないと思う。

5.憲法を国民の手に取り戻すために
 私たちは、当面する課題として、憲法改正手続法制・国民投票法制の整備にとりかからなくてはならない。しかも、国民に開かれた形で、これらの議論を進めていかなければならない。
 未来志向の憲法を打ち立てるに際しては、国民の強い意志がそこに反映されなくてはならない。しかし、日本ではこれまで、憲法制定や改正において、日本国民の意思がそのまま反映される国民投票を一度も経験したことがない。私たちは、憲法を国民の手に取り戻すために、国民による直接的な意思の表明と選択が何よりも大事であることを強く受け止めている。

筆者は憲法改正の機会を設けることには賛成の立場である。
また、憲法自体が憲法改正を規定している以上、その手続き規定はあって然るべきと考えている。
その上で憲法規定に従い国会で憲法改正が必要と判断すれば、国民に憲法改正を提起し、国民自らその是非を判断するべきと考えている。
(結果的に国民投票で護憲(現行憲法を維持する)となるにしても)その選択の機会は否定されるべきでないと思う。
憲法改正の大前提としては、憲法改正ための具体的なルール作りが必要である。
そして、そのルール策定にあたっては、できるだけの国民の個別的な意思の反映が必要である。
この点に関しては、当ブログでの自民党草案等に関してでも触れてきたところである。
憲法改正議論と附随して行われる憲法改正手続法制・国民投票法制の整備について特に気をつけるべき事項と考える。

6.大いなる憲法論議のための「提言」をもって行動する
 ここにとりまとめた「憲法提言」は、その大いなる国民的議論に資するための1つの素材を提供するものである。
 憲法についてそれぞれの想いで意見を発露することは必要だが、それだけでは現実の憲法を変えることはできない。
 多様な憲法論議を踏まえて何らかの改革を行おうとするならば、衆参各院において国会議員の3分2以上の合意を達成し、かつ国民多数の賛同を得るのでなければならない。政党や国会議員は、みずからの意見表明にとどまることなく、国会としてのコンセンサスと国民多数の賛同をどう取りつけていくのかに向けて真摯に努力していくことが求められている。
 そもそも、憲法の姿を決定する権限を最終的に有しているのは、政党でも議会でもなく、国民である。今後はさらに、憲法を制定する当事者である国民の議論を大いに喚起していくことが重要である。民主党はその先頭に立って、国民との憲法対話を精力的に推し進めていく決意である。

護憲ありきの立場からは賛同できないかもしれないが、議論自体は重要であろう。
民主党がこの提言をどう実践していくのか期待して見守りたい。

2.国民主権が活きる新たな統治機構の創出のために

 官主導の統治制度と決別して、民主導の新しい統治制度へ移行する。政府の統治機構については、「国民主権の徹底」と「権力分立の明確化」を基本とし、(1)首相主導の政府運営の確立、(2)国民の付託を受けた国会の行政監視機能を拡充強化、(3)違憲審査機能の充実、を柱に検討しとりまとめた。とりわけ、行政監視院の設置や国政調査権の拡充など議会による行政監視機能の整備を通じて、「議会の復権」もしくは「国会の活性化」を可能とするための改革提案を行う。

1.首相(内閣総理大臣)主導の政府運営の実現
 現行憲法では、第65 条で「行政権は内閣に属する」となっており、かつ第66条第3項で内閣はその行使について「連帯して責任を負う」こととなっている。そのため、全会一致の閣議決定に権限行使が委ねられており、第66条第1項にいう「首長」としての内閣総理大臣のリーダーシップが強く制限されてきた。
 首相(内閣総理大臣)主導の政府運営の確立のため、統一的な政策を決定し、様々な行政機関を指揮監督してその総合調整をはかる「執政権(executive power)」を内閣総理大臣に持たせ、執政権を有する首相(内閣総理大臣)が内閣を構成し、「行政権(administrative power)を統括することとする。
[1] 憲法第5章(「内閣」)における主体を「内閣総理大臣」とするとともに、第65条における「行政権」を「執政権」に切り替え、首長としての内閣総理大臣の地位と行政を指揮監督する首相(内閣総理大臣)の権限を明確にする。
[2] 政治主導・内閣主導の政治を実現するため、内閣法や国家行政組織法など憲法附属法の見直しを行い、政治任用を柔軟なものにし、首相の行政組織権を明確なものにする。
[3] 現行の政官癒着の構造を断ち切り、個々の議員と官僚の接触を禁止するなどの「政官関係のあり方」についてさらに検討し、その規定を明確にする。

内閣総理大臣と内閣の関係はどうするか、というのは一つのポイントだろう。
ただし、内閣総理大臣の権限を強化をする場合には、責任を明確にするとともに憲法的歯止めが必要であろう。
また、どこまでを憲法レベルで行うのかという整理が必要である。

2.議会の機能強化と政府・行政監視機能の充実
 政府に対する国民のコントロール権限が十分に発揮されるよう、議会の「政府・行政監視機能」を大幅に拡充する必要がある。このため、議会を単なる法案審議の場とするのではなく、今日の複雑な行財政システムや対外関係を律することが可能な専門的情報管理とチェック権能を果たすための仕組みに拡充していく。
 さらに、現行の国政調査権をより活用できる仕組みを確立するとともに、二院制についても、決算・行政監視の充実など専門的・総合的な機能を兼ね備えた参議院制度の確立を目指すなどの見直しが必要である。ただし、この二院制の見直しに際しては、分権改革との関連や二大政党システムの確立と併せて検討されるべきである。
[1] 行政府の活動に関する評価機能をも併せ持った「行政監視院」を設置するなど、専門的な行政監視機構を整備する。政府から独立した第三者機関とするのか、議会の下に設置するのかについては、さらに検討を要する。
[2] 憲法上の規定があいまいなまま現在の行政府が所管しているいわゆる独立行政委員会については、その準司法的機関としての性格を踏まえ、内閣とは別の位置づけを明確にする。その上で、それらに対する議会による同意と監視の機能を整備する。
[3] 国政調査権を少数でも行使可能なものにし、議会によるチェック機能を強化する。
[4] 二院制を維持しつつ、その役割を明確にし、議会の活性化につなげる。例えば、予算は衆議院、決算と行政監視は参議院といった役割分担を明確にするとともに、各院の選挙制度についても再検討する。
[5] 政党については、議会制民主主義を支える重要な役割を鑑み、憲法上に位置づけることを踏まえながら、必要な法整備をはかる。
[6] 選挙制度については、政治家や政党の利害関係に左右されないよう、その基本的枠組みについて憲法上に規定を設ける。

上述の内閣総理大臣の権限強化と関連して、議会の監視機能が重要となる。
国会の権能をどうするべきなのか、ということになるが、どこまでを憲法レベルでしておくべき事項なのか整理する必要がある。
二院制について、両院の役割分担をするというのは一つの考え方としていいと思う。
政党を憲法に組み扱くことは否定しないが、政党との関係をどうするのか、ということは容易ではない問題のように思う。

3.違憲審査機能の強化及び憲法秩序維持機能の拡充
 最高裁判所による違憲判断の事例が極めて少ないことから、わが国の司法の態度は自己抑制的であり、消極的すぎるとの批判を受けてきた。
 司法消極主義の下で繰り返されてきた政府・内閣法制局憲法解釈を許さず、憲法に対する国民の信頼を取り戻し、憲法秩序をより確かな形で維持するため、違憲立法審査を専門に行う憲法裁判所の設置を検討する。
 国家非常事態における首相(内閣総理大臣)の解散権の制限など、憲法秩序の下で政府の行動が制約されるよう、国家緊急権を憲法上明示しておくことも、重ねて議論を要する。
[1] 新たに憲法裁判所を設置するなど違憲審査機能の拡充をはかる。
[2] 行政訴訟法制の大胆な見直しを進めると同時に、憲法に幅広い国民の訴訟権を明示する。
[3] 国家緊急権を憲法上に明示し、非常事態においても、国民主権基本的人権の尊重などが侵されることなく、その憲法秩序が確保されるよう、その仕組みを明確にしておく。

最高裁判所による違憲判断の事例が極めて少ない」ことよりも、そもそも司法審査を回避していることは問題であると考える。
内閣法制局憲法解釈が問題というより、その判断について審査回避していることが問題であると思うのである。
あくまで区別した上で、抽象的違法審査のための憲法裁判所を検討するべきではないかと思う。
憲法に幅広い国民の訴訟権を明示する」というのは、行政訴訟の客観訴訟化ということだろうか。
国家緊急権と国民主権基本的人権の尊重がどれだけ両立するのかは微妙だが、憲法の枠組みを決めておくというのは一つの考え方であるとは思う。

4.公会計、財政に関する諸規定の整備・導入
 現行憲法では、公会計や財政処理に関する規定が明確ではなく、その責任もあいまいなまま放置されている。しかし、憲法の基本原理たる国民主権の本来の姿は、税の徴収と使用に対する国民監視がその根底にあり、この点を明確にすることは憲法の基本原理にもかかわる重要なことである。官僚や時々の政府の恣意的な財政支出や会計システムの利用を許さず、税に対する国民監視を強化する意味でも、先の「行政監視院」の設置と合わせて、公会計や財政責任に関する規定を明確にしておくことが重要である。また、中央銀行の位置づけについては、引き続き検討する。
[1] 責任の所在があいまいな現行の国の財政処理の権限については、国会の議決に基づいて、内閣総理大臣が行使することを明確にする。
[2] 内閣総理大臣に、国の財政状況、現在及び将来の国民に与える影響の予測について、国会への報告を義務付ける。また、予算については、複数年度にわたる財政計画を国会に報告し、承認を得る。
[3] 会計検査院(または新たに設置された行政監視院等)の報告を受けた国会は内閣に対して勧告を行い、内閣はこの勧告に応じて必要な措置を講ずることを明記する。

内閣総理大臣の責任を明確にするということは重要だとは思うが、それが政治的である限り不十分のように思う。
このような整備を行った上でさらに踏み込んだ法的責任が必要ではないかと考える。
ただし、どこまでを憲法レベルで、どこからを法律レベルでということはさらに検討する必要があろうが。

5.国民投票制度の検討
現在、憲法改正に係る国民投票制度の在り方について、検討作業が進められているが、この制度自体は、直接民主主義に関わるものであり、より広汎な検討が必要とされるものである。こうした観点から、例えば、「主権の委譲」を伴う国際機構への参加や、重大な外交関係の変更などに関して、また特定地域の住民に特別の強い影響を及ぼす法制度の改革などに関して、国民投票制度の整備を行うことが必要である。
[1] 議会政治を補完するものとして、国民の意見を直接問う国民投票制度の拡充を検討する。

直接民主的制度の拡大ということだろうか。
自民党草案が憲法95条を廃止することとは対照的なようが気がする。
もっとも、どのような場合に国民投票制度を採用するのか?さらなる議論が必要と思われる。


                                           <つづく>