憲法改正を考える(その20)〜民主党「憲法提言」について(2)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326/1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407/1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416/1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党憲法第一次案について(1)〜
 <前文、第一章 天皇、第三章 国民の権利及び義務>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046
憲法改正を考える(その10)〜自民党憲法第一次案について(2)〜
 <第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050804/1123090669
憲法改正を考える(その11)〜自民党憲法第一次案について(3)〜
 <第七章 財政>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050805/1123171407
憲法改正を考える(その12)〜自民党憲法第一次案について(4)〜
 <第九章 改正、第十章 最高法規
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050808/1123429668
憲法改正を考える(その13)〜自民党憲法第一次案について(5)〜
 <第二章 戦争の放棄→安全保障>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050810/1123610872
憲法改正を考える(その14)〜自民党憲法第一次案について(6)〜
 <第八章 地方自治、第九章 改正(追記)>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050814/1123984962
憲法改正を考える(その15)〜自民党憲法要綱に5項目追加〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050927/1127789333
憲法改正を考える(その16)〜自民党憲法第二次案について
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051030/1130662659
憲法改正を考える(その17)〜自民党憲法草案について(1)〜
 <目次、前文、第一章 天皇、第二章 戦争の放棄→安全保障、第三章 国民の権利及び義務>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051031/1130755786
憲法改正を考える(その18)〜自民党憲法草案について(2)〜
 <第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法、第七章 財政、第八章 地方自治、第九章 改正、第十章 最高法規
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051101/1130774336
憲法改正を考える(その19)〜民主党憲法提言」について(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051107/1131298416


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html

民主党憲法提言」

憲法提言」を了承 民主党憲法調査会総会(2005年10月31日)
http://www.dpj.or.jp/news/200510/20051031_04kenpou.html
民主党憲法提言」
http://www.dpj.or.jp/faxnews/pdf/20051031181802.pdf

3.「人間の尊厳」の尊重と「共同の責務」の確立をめざして

1.まず、「人間の尊厳」を尊重する
 人間は自然の一部であり、命があり、自由な主体性を持っているが故に尊厳がある。「人間の尊厳」を尊重するとは、自然を守り、命あるものを守り、他者の自由な主体性をも守ることである。
 これを基礎として、現行憲法に明記されている人権保障を踏まえて、さらに新しい時代にふさわしいものへと進化させていく必要がある。
 日本国憲法の根本規範の1つである基本的人権の尊重を、抽象的な権利の主張としてではなく、日本社会に暮らす一人ひとりの人間としての「尊厳」を具体的な権利の主張として受け止める必要がある。
 とりわけ、「人間の尊厳」を破壊する暴力については、国家と個人の関係はともより、個人と個人の私的な関係においても、これを厳格に禁止すべきである。
 また、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」との世界人権宣言第1 条のこの規定の根底には、「人間の尊厳」(国連憲章前文)の尊重を人権保障のための第1原理として据える確乎たる思想がある。それは今日、国際人権保障体制との協力の下で達成されうるものであることを再確認する。この普遍的な考えの上に立ち、特に、以下の人権に係る規定を置く。

そもそも人間の尊厳とは何か。
その具体的な内容を憲法が定めるべきことか、定めうることか、ということを考える必要がある。
また、いわゆる私人間効力について、憲法が直接規律するべきなのかどうか、
国家による人権救済とその名のもとにおこなわれる人権侵害とのバランスの問題ともなりうる。
国家というコミュニティにおいてその構成員は人間の尊厳をすべきであるということを憲法が国民の総意として宣言したらかといって、
その現実的救済に対する国家介入をどのていど考えるかは十分に議論されるべきと思うのである。

(1)生命倫理および生命に対する権利を明確にする。
 人権保障の根本原理として「人間の尊厳は侵すことができない」という考えのもと、「生命に対する権利」を明確にする。
[1] 身体と精神に対する、本人の意思に反したさまざまな侵害を排除する権利である人体の統合の不可侵、人体とその一部の利用は、無償の提供によってのみ許されるという人体要素の無償原則、人体とその一部に関する情報の収集、保存、利用に対する個人のプライバシー保護を憲法上明確にする。
[2] 生殖医療及び遺伝子技術の濫用からの保護を明確にする。
[3] 自らの生命や生活に関して、本人自身が決定できる自己決定権については、憲法上保障する権利の内容を検討し明確にすべきである。

生命“倫理”というものを憲法で規定すべきかどうかということは議論すべき問題のように思う。

(2)あらゆる暴力からの保護を明確にする。
 現代社会における暴力は、配偶者間・親子間・子どもの折檻などのドメスティック・バイオレンスや、異性間におけるセクシャル・ハラスメント等あるいは国際的な人身売買など、その関係、形態は多様である。あらゆる「人間の尊厳」を破壊する個人的・社会的暴力を厳格に禁止する旨を明確にする。

憲法があえて(私人間事項を)具体的に列挙して禁止する必要があるのか。
私人間規定に関する取扱い法律で対応すれば足りるのではないかという疑問がある。

(3)犯罪被害者の人権を擁護する。
 「人間の尊厳」の尊重の観点を踏まえ、何らかの表現で憲法に犯罪被害者の権利を明確にする。一方で、国家からの人身の自由を大前提とし、死刑制度廃止の是非についても検討をすべきである。

犯罪被害者らの人権については自民党草案も規定するところである。
一方で死刑制度をどうするのか?ということは憲法レベルで解決するのも一つの考え方であろう。
特に禁止する場合には、意義があると思われる。

(4)子どもの権利と子どもの発達を保障する。
 子どもを独立した人格の担い手として認め、「人間の尊厳」の尊重の観点から、その権利を明記する。また、「人間の尊厳」の尊重の基盤としての「教育への権利」を明確にし、良好な家庭的環境で成長するための施策も含め「国及び地方公共団体並びに保護者、地域等の教育に関する責務ないし責任」を明確にする。

理念として規定することは一つの考え方のように思うが、それを法律レベルでどうするのかは決して容易なことではないように思う。

(5)外国人の人権を保障する。
 「人間の尊厳」の尊重はすべての人びとに保障されるとの観点に立ち、外国人の人権及び庇護権と難民の権利を憲法上明確にする。また、公的社会への参画の権利等について検討する。

外国人の人権も性質上日本国民のみを対象とするもの以外は保障されると考えられているが、憲法があえてどこまで規定するかは難しい。

(6)信教の自由を確保し、政教分離の原則を厳格に維持する。
 信教の自由を「人間の尊厳」の保障に係るものとして位置づけ、かつ宗教団体と政党との関係、公の機関と宗教的活動との関係などに関して政教分離の厳格な規定を設ける。

判例自民党草案)よりも厳格にするということだろうか。
宗教との完全分離は困難であると思われ、どの程度の厳格な分離を考えているのか、具体的に提示する必要がある。

(7)あらゆる差別をなくす規定を検討する。
 「差別」は「人間の尊厳」を侵害するものである故に、「差別」はしてはならない。日本では、法律のレベルにおいても「差別」に対する厳格な規定をするものがあまりなく、このため人権保障が形骸化しているケースも少なくない。実質的な人権保障ができるよう、憲法上の規定のあり方を検討すべきである。

法律上検討すればたりる部分が多いと思われる。

(8)人権保障のための第三者機関を設置する。
 人権侵害の状況に対する不断の監視と、人権の実現のためのサポートシステムとして独立性の高い国内人権保障機関の設置を憲法上明確にする。

ここでいう人権侵害は対国家・地方公共団体なのか、私人間であるのか、両者でまったく意味合いが異なる。
まずはその点を明確にすべきである。
対国家に対する人権と私人間人権について整理する必要があるように思う。
そうでなければ、私人間人権救済の名のもとに国家による人権侵害がおこわれることになりかねない。

2.「共同の責務」を果たす社会へ向かう
 権利だけで社会は維持できないが、だからと言って、「義務」を強調することで社会の統合力が高まるわけでもない。「納税の義務」「法に従う義務」などが法的拘束力の有する「義務」として、一般に挙げられる。しかし、環境保全の場合のような社会的広がりを持つ社会共通の切実な課題については、国、地方公共団体、企業その他の中間団体、および家族・コミュニティや個人の協力がなければ達成し得ないものである。
 われわれは、これらの課題に挑戦するものとして、国民の義務という概念に代えて、「共同の責務」という考えを提示したいと考える。いま、地域(国)や世代の対立を超えて、人権あるいは環境についてこれを良好に維持する「責務」を「共同」で果たし、互いに権利を思いやりながら暮らしていける社会の実現を目指すものである。
 それはまた、<国家と個人の対立>や<社会と個人の対立>を前提に個人の権利を位置づける考えに立つのではなく、国家と社会と個人の協力の総和が「人間の尊厳」を保障することを改めて確認する。

法的義務とは区別される「共同の責務」という概念が提案されている。

(1)環境優先の思想を宣言する。
 より環境を重視するとの観点に立ち、憲法において「地球環境」保全及び「環境優先」の思想について言及することが望ましい。

環境と人権とが衝突する場合はどうなるだろうか?

(2)人権・環境の維持向上のための「共同の責務」を果たすことから始める。
 自然環境の維持・向上は、個人の権利としては馴染みがたく、かつ個人や行政の義務だけでも果たし得ない。国・企業その他の中間団体並びに家族やコミュニティ及び国民の「責務」を同時に明確にする。

結局「責務」とは何なのか。

(3)現在生きる人の利害だけでなく、将来の人々に対する責務も果たす。
 世代間の負担の公平を確保し、優れた自然や環境を将来世代へ引き継ぐことの責務を明らかにして、目先の利害に囚われることなく、「未来への責任」を果たしていくことを明確にする。

「未来への責任」?「責務」?

(4)公共のための財産権の制約を明確にする。
 財産権の見直しを行い、土地資源や自然エネルギー資源、公共的な価値を認めて利用と処分についての制限を設ける。例えば、都市景観については、適正な制限の下に調和した土地利用がなされる必要がある。これによって、良好な共同資源の維持の責務を果たすことができるようにする。なお、憲法において、適正手続の明確化と判例において曖昧に用いられてきた「正当な補償の下に」という文言の明確化を行い、制約基準を明確にする。

では、具体的にどうするのか?というところが重要のように思う。

(5)曖昧な「公共の福祉」を再定義する。
 日本社会では、国際人権規約委員会が指摘している通り、「公共の福祉」概念が曖昧であり、それが人権制約にかかる恣意的解釈を許している。現行憲法に関して言えば、そもそも、自由権から財産権まで、質の異なる基本権について「公共の福祉」という同一の用語でもって何らかの制限を課そうとするところに無理があると思われる。個人の自由で自律的な人生選択にかかわる基底的な基本権とその他の基本権とを区分し、その区分に基づいて「公共の福祉」について再定義する必要がある。
 すなわち、人権の制約原理としての「公共の福祉」概念については、人権相互の調整原理と、社会的価値の実現もしくは確保のための「公共の福祉」とを明確に区分して再検討する。内面的自由の確保を核とする自由権に対する制約は、これを人権相互の調整の必要の範囲内でのことに限定し、より厳格な審査基準を設けて公権力による恣意性を一切排除する必要がある。これに対して、例えば、経済活動に関する権利のような社会的権利については、公共目的による「合理的な」制約を認めることも原理的に可能とすべきである。また特に、財産権に関連し、その財産の性質によっては「公共の福祉」に服すべき場合がより強く想定されるものについて、その制約原理や基準を憲法上明確にすることが必要である。

確かに曖昧ではあるが(賛否はともかく)判例上ある程度具体化されている。
明確されたものが、判例理論と比べてどうなのか?ということも検討する必要があると思われる。

3.情報社会と価値意識の変化に対応する「新しい人権」を確立する
 日本国憲法は人権に関する優れた規定を設けている。しかし、急激な社会変化や価値観の変容に伴い、憲法制定時には予想していなかった権利や利益を保障することの必要が指摘されるに至っている。21 世紀の新たな時代に求められる「新しい権利」の構築と憲法上の位置づけについて整理すべきである。とりわけ、高度情報社会にともなう社会変動に対応するため、「人間の尊厳」の維持にとって不可欠な権利の確立が求められており、権利に関する創造的な思考に基づき、新たな提言を行う。

新しい価値を憲法に規定するということは、一般論として否定する必要はない。
問題は具体的な内容である。

(1)国民の「知る権利」を位置づける。
 国民の「知る権利」を憲法上の権利とし、行政機関や公共性を有する団体に対する情報アクセス権を明確にする。

実は政府与党が積極的にこれを言っているのはおかしくて民主党だからできるんだけど。
通常現状不満足ゆえに主張されるもののように思う。

(2)情報社会に対応するプライバシー権を確立する。
 従来「プライバシーの権利」として扱われてきた権利問題も、伝統的なプライバシーの観点からでは捉えきれない新たな問題を提起している。とりわけ、自己情報保護の観点からの再整理を行い、その権利性を明確にする必要がある。

ただし、個人情報保護法で少し失敗気味なので、法律レベルで整理してからでないと、
ひとたび憲法上の権利としてしまうと混乱が生じかねない。

(3)情報社会におけるリテラシー(読み解く能力)を確保し、対話の権利を保障する。
 人は誰でも、コミュニケーションの主体として尊重かつ保障され、他者との交信・協働が支援される権利を有するという意味の「対話する権利」なるものを組み立てる。具体的に、現行の行政手続法との関連を踏まえて、行政に対する回答請求権を確立して、対話する権利を保障することなどを検討する。同時に、情報リテラシー問題の発生や生涯学習社会の到来に対応し、人間の潜在能力の開発を支援することを国の責務とする、「学習権」の概念を確立し、それを明確にする。

ちょっといろいろなものが混ざり過ぎているような。

(4)勤労の権利を再定義し、国や社会の責務を明確にする。
 価値観、ライフスタイルの多様化を受けて、「労働の権利」及び「職業選択の自由」の再定義を行う。とりわけ、個々人の職業選択の自由を具現化するための自由な労働市場の確保、職業訓練機会の保障などに関する国及び企業等の責務を明確にする。また、報酬を得て行う労働ばかりでなく、無償労働(アンペイドワーク、ボランティア活動)への参加の保障を憲法上、明確にすべきである。

労働法を改正では、会社の自由の制限することになり妥当でない、ということか?

(5)知的財産権憲法上明確にする。
 高度情報化社会により情報の流通が多元化・複雑化している現在、新たな検討課題として、「知的財産権」を整備する必要がある。知的財産権には、著作上・芸術上の財産権のほか、広く特許権や商標権などを含む考えもある。こうした知的財産権も含めて憲法上、明確にしていくべきである。

権利として明確化するより、それらの権利には本質的な内在的制約があるということが重要である。

4.国際人権保障の確立
 今日、人権の実現と保障は「国際社会の共通の利益」と認識されており、日本における人権保障もまた、憲法とともに国際人権規範によって支えられている。国連憲章は「人権と基本的自由を尊重するよう助長すること」を国際連合の目的として掲げている。また、この目的の実現のために加盟国が国連と協力して共同及び個別の行動をとることを求めている。そして、そのもとに国連人権委員会を設置して、世界人権宣言を起草し、国際人権規約を作成した。日本における人権保障もこうした国際規範の発展とともに展開されている。未批准のまま放置することなく、国際条約に対応する国内措置を迅速に執ることを通じて、国際基準に見合った人権保障体制を確立する必要がある。
(1)「国際人権規範」の尊重を明確に謳う。
 憲法の中の司法に関する項に、「国際人権法」等の尊重を明確にする。
(2)国際人権規範に対応する国内措置を義務づける。
 憲法最高法規及び条約に関する項に、国際条約の尊重・遵守義務に加えて、それに対応する「適切な国内措置」を講ずる義務を明確にする。

憲法自身が条約優位を規定するということか?
現在の議論とあわせて、憲法そのものが規定することの是非を検討する必要がある。


                                           <つづく>