国会図書館の児童ポルノ製造販売に言及した裁判例

2005-11-10より。

阪高判平成17年10月28日
第5 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張及び訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は,?さらに,国会図書館において児童ポルノを製造販売するなど,国自体が児童ポルノ等処罰法違反の罪を犯しているのに,被告人を同罪で起訴したのは差別的な起訴であり、公訴権を濫用した違法があるのに,これを看過した原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。
 しかしながら
(理由・・・)
論旨は理由がない。

だそうで、奥村弁護士は、

国会図書館児童ポルノ製造販売
・国自体が児童ポルノ等処罰法違反の罪を犯しているのに
という前提事実は否定されていません。

ということを指摘しています。
この場合、実体的には国立国会図書館長や職員の犯罪で両罰規定ということなんでしょうか?
また、国家が国家に刑罰権を行使することも理論的には可能ということでしょうか?

理由を想像してください。

犯情が違うから差別的でない?
解答はいずれ紹介していただけるのでしょうか...。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(両罰規定)
第十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。