住宅用火災報知器の設置が義務づけられました

昨日の朝刊に、

という(総務省消防庁政府広報がありました。
「住宅用火災報知器の設置が義務づけられました」というのが強調されています。
ただし、あくまでも、

住宅用火災報知器の設置が6月1日から新築住宅に適用されます。

とのことで、現在ある住宅には義務化されていません。(ただし、条例)
しかしながら、「義務化されたので、消化器の購入を」という詐欺もあるようで注意が必要です。
どうせなら、あわせて詐欺に注意してください、って告知もすればいいんでしょうが、それは警察庁の管轄?
それなら連名でしては、どう?と思ったり。お役所仕事ですねー。

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年六月二日法律第六十五号 )(抄)
第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
 第九条の三を第九条の四とする。
 第九条の二を第九条の三とする。
 第九条の次に次の一条を加える。
 第九条の二  住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
 ○2  住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
 第四十四条第一項第六号中「第九条の二第一項」を「第九条の三第一項」に改める。
 第四十六条第一項中「第九条の三」を「第九条の四」に改める。


附則 (平成一六年六月二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二  第一条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし、同法第九条の二を同法第九条の三とし、同法第九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条及び第四十六条の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(住宅用防災機器に関する経過措置)
第二条  前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第一項の規定は、適用しない。