著作権法は商売のための法律?

著作権保護期間延長はクリエイターのためになるか (2/3)
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 道路交通法だって、専門家に話を聴かなければわからないような部分もあるかもしれない。だがほとんどの人は、学校で習ったり教習所で教わったりした範囲で、それほど困ることなく暮らしていける。それは道路交通法の原則が、「誰かの迷惑にならないように・生命の危険がないように」と言った具合に、非常に明快だからだ。
 だが著作権法は、元々一般市民の行為を規制することを第一の目的としていない。権利は誰でも著作物を作った瞬間に発生するため、一般の人にも無関係とは言えないが、そもそもは商売のための法律なのである。原則から全体像を類推することは、道路交通法のように簡単ではない。
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http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0611/27/news010_2.html

著作権法産業財産権ではない。
財産権だからといって、必ずしも商売につながるわけではない。
「そもそもは商売のための法律なのである」などと言っている時点で、
著作権のことをわかっているとはいえまい。
このように思わせてしまっている著作権法制の現状が問題であろう。