「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」?

映画盗撮に厳罰、海賊版対策で防止法案提出へ
2月11日3時50分配信 読売新聞
 映画の海賊版DVDなどを防ぐため、映画館で上映中の映画をビデオカメラで撮影することを禁じる新法案が、3月にも国会に議員立法で提出される見通しとなった。
 自民党の一部議員が準備している「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」では、許可なく映画を撮影すると、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金という厳しい罰則を設ける方向だ。映画をビデオカメラで撮影するだけでは犯罪にならない現状を改め、海賊版の横行に歯止めをかけることを目指す。
 最近は、話題の新作映画が封切りされると、高性能のビデオカメラで盗撮された映像が、すぐに海賊版DVDとして販売されたり、インターネット経由で配信されたりするケースが後を絶たない。昨年5月に世界同時公開された「ダ・ヴィンチ・コード」の場合、公開翌日には海賊版DVDが出回っていたという。国内の試写会会場で何者かに盗撮され、その映像が流用されたと見られている。
最終更新:2月11日3時50分
読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070211-00000001-yom-ent

「映画をビデオカメラで撮影するだけでは犯罪にならない現状を改め、」というのがわかりません。
著作権法上の原則からすれば、このような目的の録画行為は、著作権法違反となるのではないでしょうか?
事実判断として、私的複製との区別がつかないということでしょうか?それとも、手続的な親告罪のことを言ってるのでしょうか?
ちょっとよくわかりません。
また、「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」とのことですが、映画館での映画の私的複製を制限する特別法を策定するのか、
著作権法の一部を改正する法律案」の別称(著作権法本体を改正する)のかもちょっとよくわかりません。
産業を保護という点からすれば、別法という流れが妥当かと思います。
問題となるのは、著作権法が私的複製を認めていることとの整合性ということになります。
これを産業保護のために、禁止することが文化の発展からしてどうか、ということでしょう。
産業保護の観点から、著作権法上の財産権侵害について犯罪を特別法で加重するのはありうるでしょうが、
著作権法上適法な行為を産業保護のために違法とするのはどうか、というのは問題があります。
もちろん、産業保護の視点を導入するのであれば、この点を考慮しないわけにはいかないわけですし、
筆者自身は著作権法本体で産業保護を図るよりは、特別法でという立場です。
著作権侵害でなくても、なんらかの法的利益を侵害することはあるので、
その法的利益を明文化すれば、文化の発展を阻害するようなものでない限り、可能のように考えます。
ただ、いずれにせよ、著作権を用いた産業保護をどう立法的に図るかというのは、検討すべき問題でしょう。


この記事からだけではわかりにくい点があるのですが、とりあえずの感想でした。