映画の盗撮の防止に関する法律(平成19年法律第65号)

本日付官報。

官報目次
 平成19年5月30日付(号外 第111号)
〔法  律〕
○映画の盗撮の防止に関する法律(六五) ……… 25
http://kanpou.npb.go.jp/20070530/20070530g00111/20070530g001110000f.html

 映画の盗撮の防止に関する法律をここに公布す
る。

 御名  御 璽
  国事行為臨時代行名

   平成十九年五月三十日
         内閣総理大臣 安倍 晋三

法律第六十五号
   映画の盗撮の防止に関する法律
 (目的)
第一条 この法律は、映画館等における映画の盗
 撮により、映画の複製物が作成され、これが多
 数流通して映画産業に多大な被害が発生してい
 ることにかんがみ、映画の盗撮を防止するため
 に必要な事項を定め、もって映画文化の振興及
 び映画産業の健全な発展に寄与することを目的
 とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用
 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
 による。
 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十
  八号)第二条第一項第十七号に規定する上映
  をいう。
 二 映画館等 映画館その他不特定又は多数の
  者に対して映画の上映を行う会場であって当
  該映画の上映を主催する者によりその入場が
  管理されているものをいう。
 三 映画の盗撮 映画館等において観衆から料
  金を受けて上映が行われる映画(映画館等に
  おける観衆から料金を受けて行われる上映に
  先立って観衆から料金を受けずに上映が行わ
  れるものを含み、著作権の目的となっている
  ものに限る。以下単に「映画」という。)につ
  いて、当該映画の影像の録画(著作権法第二
  条第一項第十四号に規定する録画をいう。)又
  は音声の録音(同項第十三号に規定する録音
  をいう。)をすること(当該映画の著作権者の
  許諾を得てする場合を除く。)をいう。
 (映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防
 止)
第三条 映画館等において映画の上映を主催する
 者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮
 を防止するための措置を講ずるよう努めなけれ
 ばならない。
 (映画の盗撮に関する著作権法の特例)
第四条 映画の盗撮については、著作権法第三十
 条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行っ
 た者に対する同法第百十九条第一項の規定の適
 用については、同項中「第三十条第一項(第百
 二条第一項において準用する場合を含む。)に定
 める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しく
 は実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項」
 とあるのは、「第百十三条第三項」とする。
2 前項の規定は、最初に日本国内の映画館等に
 おいて観衆から料金を受けて上映が行われた日
 から起算して八月を経過した映画に係る映画の
 盗撮については、適用しない。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過
した日から施行する。
         文部科学大臣 伊吹 文明
         経済産業大臣 甘利  明
         内閣総理大臣 安倍 晋三

議案審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA197A.htm
提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16601026.htm