旧著作権法下の著作物の保護期間

29部判決。

チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁
 格安DVD販売でチャップリン映画9作品の著作権を侵害されたとして、著作権保有する外国法人が販売差し止めと約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、東京のDVD製造会社2社に対し、販売差し止めと約1000万円の支払いを命じた。製造会社側は控訴する方針。
 差し止めが認められたのは「独裁者」「モダン・タイムス」「街の灯」など、1919―52年に公表された作品。2社が複製したDVDは販売会社を通じて、全国の書店などで1枚500円で販売されている。
 清水節裁判長は「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」と判断。そのうえで「殺人狂時代」(47年)「ライムライト」(52年)の2作品についてはより保護期間の長い現行法を適用、保護期間は2017年、 22年までと認めた。(22:30)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070829AT1G2903C29082007.html

事案としては、保護期間問題part2 - 言いたい放題と類似するのかな。
30年以上も前の法律だけど、まだまだ現役。

著作権法
第二十二条の三 〔映画の著作権〕 活動写真術又は之と類似の方法に依り製作したる著作物の著作者は文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作者として本法の保護を享有す其の保護の期間に付ては独創性を有するものに在りては第三条乃至第六条及第九条の規定を適用し之を欠くものに在りては第二十三条の規定を適用す
第三条 〔保護期間−生前公表著作物〕 発行又は興行したる著作物の著作権は著作者の生存間及其の死後三十年間継続す
数人の合著作に係る著作物の著作権は最終に死亡したる者の死後三十年間継続す
第四条 〔同前−死後公表著作物〕 著作者の死後発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す
第五条 〔同前−無名・変名著作物〕 無名又は変名著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す但し其の期間内に著作者其の実名の登録を受けたるときは第三条の規定に従う
第六条 〔同前−団体著作物〕 官公衙学校社寺協会会社其の他団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す
第五十二条 第三条乃至第五条中三十年とあるは演奏歌唱の著作権及第二十二条の七に規定する著作権を除く外当分の間三十八年とす
第六条中三十年とあるは演奏歌唱の著作権及第二十二条の七に規定する著作権を除く外当分の間三十三年とす
第二十三条第一項中十年とあるは当分の間十三年とす

ということで、最初の論点は3〜6条のどの保護期間を受ける著作物かということか。
早く判例アップされないかな。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020?action_id=search&hanreiSrchKbn=07&recentInfoFlg=1