文部科学省・文化庁の人事異動(7月11日付)

平成20年7月18日付(本紙 第4874号)
〔人事異動〕
法務省 文部科学省 文化庁 最高裁判所 ……… 9

今更ながら、吉田大輔氏が文化庁長官官房審議官から文部科学省に出向になったようです。

 文 化 庁
  長官官房審議官        吉田 大輔
文部科学省に出向させる(各通)(以上七月十一日)

文部科学省(11日)
▽官房付(同文教施設企画部長)舌津一良▽同(文化庁長官官房審議官)吉田大輔
http://mainichi.jp/select/person/archive/news/2008/07/11/20080711dde007010081000c.html

とあるので官房付ということのようです。
後任は、関裕行氏です。

 文 化 庁
  国立教育政策研究所教育研究
  情報センター長        関  裕行
長官官房審議官に任命する
               (以上七月十一日)

国立教育政策研究所教育研究情報センター(http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div07-joho.html
でもって、この関裕行氏の後任が、作花文雄氏だったりします。

 文部科学省
  スポーツ・青少年局学校健康
  教育課長           作花 文雄
国立教育政策研究所教育研究情報センター長に任
命する
               (以上七月十一日)

追記:
関裕行氏は、かつて著作権課課長補佐だったそうで、私的録音録画補償金制度の立法に携わったようです。
この時期に意味ありげな異動ですね。

『時の法令』 1993年7月30日号「私的録音録画に関する補償金制度の創設」(文化庁文化部著作権課 関裕行)
http://himagine9.cocolog-nifty.com/kitaguni/2005/09/jasrac__f9e8.html

注2)第10小委員会報告書 第4章「2 報酬の支払」。また、第10小委員会報告を受けて現行法制定を行った当時の文化庁文化部著作権課課長補佐 関裕行氏は、支払義務を利用者(ユーザー)に負わせたことについて、「ここは著作権法の原則に従って考えていこうということでございまして、いわば著作物の利用の責任というのは、利用者が負うことが原則であろう。そういうものであれば補償金の支払いというのも、私的録音・録画によって一種利益を得ている利用者、その方に支払ってもうらうのが原則であろう。このように考えまして、ユーザーが補償金を支払いなさいという規定を作ったわけです。」と述べている。ジュリスト1993年6月1日号p.45 「座談会 私的録音・録画と報酬請求権」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907/003/015.htm