「朝日新聞記事についての放送総局長会見(要旨)」

朝日新聞記事についての総局長会見(要旨)
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/news/index.html

朝日新聞の記事とのやりとりに執着しているようです。
朝日新聞の真偽ははっきり言って問題の本質ではありません。
毎日新聞あたりもう1回指摘して欲しいよなぁ。

日本道路公団総裁の国民の皆さまへのお詫び

7月26日国民の皆さまへお詫びいたします
http://www.jhnet.go.jp/format/index2_00_3.html

おそらく知っていたか知らなかったということでいえば、
副総裁内田道雄容疑者に限ったことではないだろうが、トップを逮捕したというのは大きい。
ある意味こういう事態をも想定の範囲内として総裁になったとも思うが、
近藤剛総裁も気の毒と言えば気の毒。

昭和39年 4月 伊藤忠商事株式会社入社
昭和42年10月 パリ大学大学院法科留学
昭和58年10月 シアーズ・ワールド・トレード社特別顧問
昭和62年 4月 伊藤忠アメリカ会社シニアバイスプレジデント、兼ワシントン事務所長
平成 4年 8月 伊藤忠商事株式会社政治経済研究所長
平成 8年 6月     同    取締役
平成10年 4月     同    常務取締役
平成12年12月     同    退  職
平成13年 7月 参議院議員
平成15年11月 参議院議員辞職
平成15年11月 日本道路公団総裁
http://www.jhnet.go.jp/about/aisatu/profile.html

ただ、改革を期待された総裁として、その膿を出せなかったのはやはり残念である。
内田副総裁の逮捕にとどまらず、問題点があるのであれば、それを明らかにして、改善して欲しい。


でも、総裁とはいえ、彼にそれを期待できたのか?
他の役員をみると、以下のような構成である。

副総裁 内 田 道 雄
中日本会社移行本部の事務並びに監査室及び管理事業統括部の事務
(管理グループ、保全グループ、施設グループ及び交通グループの事務に限る。)
就任年月日 平成16年 6月16日
経   歴 昭和43年 4月 当公団入社
      平成11年 7月 当公団関西支社長
      平成13年 8月 当公団理事


理事・技師長 井 上 啓 一
東日本会社移行本部の事務及び民営化総合企画局の事務(経営企画室の事務に限る。)(技師長)
就任年月日 平成16年 2月1日
経   歴 昭和44年 4月 建設省入省
      平成10年 6月 同省道路局長
      平成13年 1月 (財)国土技術研究センター理事長


理 事 山 本 正 堯
民営化総合企画局の事務(総務・法務室、広報室及び情報システム室の事務に限る。)
並びに管理事業統括部の事務(料金グループの事務に限る。)
就任年月日 平成13年 8月1日
経   歴 昭和43年 4月 建設省入省
      平成13年 1月 国土交通省政策統括官


理 事 奥 山 裕 司
民営化総合企画局の事務(人事・労務室の事務に限る。)及び関連事業統括部の事務
就任年月日 平成12年 6月20日
経   歴 昭和42年 4月 当公団入社
      平成10年 2月 当公団中国支社長


理 事 南 木   通
民営化総合企画局の事務(経理・財務室の経理グループ、税務グループ及び財務グループの事務に限る。)
就任年月日 平成16年 2月1日
経   歴 昭和50年 4月 大蔵省入省
      平成15年 7月 財務省東海財務局長


理 事 奥 田 楯 彦
西日本会社移行本部の事務及び民営化総合企画局の事務(経理・財務室の契約グループの事務に限る。)
就任年月日 平成16年 6月16日
経   歴 昭和43年 4月 当公団入社
      平成14年 7月 当公団審議役
      平成15年 6月 (財)道路サービス機構参与


理 事 金 子 恒 夫
建設事業統括部の事務
就任年月日 平成16年 2月1日
経   歴 昭和45年 4月 当公団入社
      平成13年 4月 当公団東北支社長

7人中4人が公団出身者、2人が国交省系、1人が財務省系。
理事会の構成がこんなんで、民間出身者がどれだけ改革できたのか、というのも考えてみるとかなり疑問。
本当に改革するのであれば、内部出身者は必要最低限、天下り役人は排除というくらいでもいいように思う。
民営化にあたっては、是非とも役人系を排除していただきたい。


話はどんどんそれるが、役員の給与及び退職手当の支給の基準は公開されている。
http://www.jhnet.go.jp/about/act/intro/org/kijun.html
副総裁は月額105万4千円だそうだ。
それにしても、全体的にはかなりもらいすぎ。
いや、もらってきちんとしているならともかく、どうなのよ?

URLのプライバシー性

question:1121866371
 素朴な疑問なのですが、ウェブサイトのアドレス(URL)は、プライバシーとして保護の対象になるのでしょうか?また、そこでコンテンツを発表するために使うハンドル(ハンドルネーム)についてはどうでしょうか?やはりこれも、プライバシーとして保護の対象になるのでしょうか? ちょっと考えると、URLにしてもハンドルネームにしても、もともとWWW上に公開され、コンテンツを発信することを目的としているものですから、プライバシーと言えるかどうか疑問なのですが。

まず、プライバシーの意義が問題となるが、ここでは、質問文からは「公開されない権利」として捉えておく。
その上で質問を整理すると、「URL及びその作者名」を勝手に公開されない権利があるのか?ということになる。
結論からいえば、通常このようなものを肯定するのは、極めてナンセンスと言わざるを得ない。
少なくとも、ハンドルネームと合致した形でのURL情報には、秘匿性は認められない。
この理はハンドルネームが実名である場合でも同様である。
ハンドルネームに対して「こいつの正体は○○(実名)だ」とでも言わない限り、プライバシー侵害ではない。
また、同一又は別のハンドルネームでも別人格として作成している場合に同一性を指摘される場合にも、
プライバシー侵害の余地は認められるように思う。


問題は、隠しページや公開を欲していないような場合。
WWWの特質からして、公開原則を採れば、プライバシー性否定されるべきだが、
そうは考えないなら、一応の保護は可能ということにもなる。
いろいろ議論の余地はあろうが、悪意でない限り不法行為としての違法性は認められない、
つまり損害賠償の対象とは通常ならない、というべきように思う。
では、差止(削除)を求めうるかであるが、これも難しい。
差止は一般に人格権に基づくが、本人自身がWWWに掲載した場合に、
そのような権利を保護するべき必要性は低く、認められる可能性は低いように思う。
そして、URLにいわゆる個人情報が含まれても、本人のサイトURLである限りでは同様である。
ただし、他人のそれを用いた場合には、プライバシー性があることになる。
しかし、これはURL自体のプライバシー性とは区別するべきであろう。


さて、いわしによれば、

以前、ある同人誌作者のウェブサイトの所在を尋ねる質問をしたところ、プライバシーの侵害という理由で当の本人から抗議を受け、はてなから質問削除の措置を受けたことがありました。
 最初は本人がそう言うのならそうなのだろうと納得したのですが、時間がたつにつれてだんだん釈然としない気持ちが湧いてきて、はたしてウェブサイトのURLはプライバシーに当たるのかどうか質問してみました。
 どうやらURLはプライバシーには当たらないようで、自分は悪くなかったのだと確認できてほっとしました。ありがとうございました。
http://www.hatena.ne.jp/iwashi?mode=detail&iid=48274

とある。
サイトのURLを訪ねるというのは、リアルでの住所を問うのと異なりプライバシー侵害とはいえないであろう。
はてなは削除したとのことであるが、この措置は問題であろう。
しかも、インターネット関連会社がそのような判断をするに至ったのだから、おもしろい。
はてなの中の人は法的思考力が著しく欠如しているよなぁ、というのが彼らの言動から窺えます。


こういうのにいちいち個人情報保護法を持ち出す人が多いですが、
○○さんの書いた本って何でしたっけ?
○○議員って何党所属でした?というのは、個人情報保護法とは関係ありません。

新会社法等が公布/会社法施行日

追記:会社法施行日について
検索してこられる方が多いので追記しておきます。
会社法施行日を定める政令は、平成18年3月29日(水)官報号外65号で公布され、
平成18年5月1日施行となりました。
(2006.3.29更新)


なお、法務省ホームページの「会社法」の概要には

Q23 施行期日はいつですか。
 会社法の施行につきましては,その公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。具体的には,平成18年5月ころに施行される見通しです。
 なお,いわゆる合併等対価の柔軟化に関する部分については,さらに,その1年後に施行することとしています(Q18参照)。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

とあります。
また、会社法の施行日は平成18年5月1日 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOGによれば、
「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」(郡谷大輔法務省局付)とのことです。(2005.11.22追記)


6月29日の会社法成立前後から「新会社法+施行日」などという検索が多いのですが、
昨日やっと公布されました。
法務省民事局/「会社法」の概要 ※会社法PDF縦書きあり。
 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
国立印刷局官報(平成17年7月26日付(号外 第168号))※〜2005.8.2朝まで
 http://kanpou.npb.go.jp/20050726/20050726g00168/20050726g001680000f.html
衆議院/議案審議経過情報
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9AE26.htm

官報目次
 平成17年7月26日付(号外 第168号)

                                                                                                                                              • -

〔法  律〕
会社法(八六) ……… 2
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(八七) ……… 114
http://page.freett.com/okeydokey/zip/20050726g00168.html(PDF一括ダウンロード)

なお、本日現在、新会社法施行日に関する政令は公布されていません。

参考
有限会社を作れる最終期限/端株他(新会社法案・商法改正法案関連)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050616/1118853283

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