〜地裁決定を受けて〜

プロ野球選手会の仮処分申請は却下。
最近、裁判所は仮処分申請については認める傾向だったのが…
(実際問題あとから認めるってなっても遅いわけで…。)

2004年9月3日(金) 15時42分
<球団合併>選手会の仮処分申請を却下 東京地裁毎日新聞
 プロ野球オリックス・ブルーウェーブ大阪近鉄バファローズの合併問題で、労組・日本プロ野球選手会古田敦也会長=ヤクルト)が日本プロ野球組織(NPB)を相手に、野球協約に定められた特別委員会の議決を経ない合併の差し止めなどを求めた仮処分申請で、東京地裁(土田昭彦裁判官)は3日、選手会の申し立てを却下した。選手会は決定を不服とし、東京高裁に即時抗告した。
 選手会は、球団合併は選手の大量解雇を伴うとし、(1)選手会が団体交渉を求め得る地位の確認(2)選手会と経営側双方で構成する特別委の議決を経ない限り、合併承認の議決をしてはならないことの確認――の2点を申し立てた。当初、申し立てていた両球団の合併差し止めは取り下げていた。
 決定で土田裁判官は「選手会は団交の主体になり得ると認められる」としたうえで、「労使交渉の状況から仮処分の必要はない」と判断。両球団の合併問題は「特別委の議決事項に当たらず、両球団の選手は解雇されないことで12球団が合意している」として、選手会の主張を退けた。
 決定を受け、選手会の松原徹事務局長は「野球界の将来を考えると大変残念な結果。あらゆる方法について検討していきたい」とのコメントを出した。【安藤由紀】
[ 9月3日 20時17分 更新 ]
http://sports.yahoo.co.jp/hl?c=sports&d=20040903&a=20040903-00000050-mai-spo

どうやら選手会は徹底交戦の模様。選手会のサイト→http://jpbpa.net/参照。
ところで、野球協約第19条(特別委員会)は「実行委員会の審議事項中、
選手契約に関係ある事項については特別委員会の議決を経て、これを実行委員会に上程する。」
とある。そこで、合併承認が「選手契約に関係ある事項について」かどうかが問題となるわけだが、
そもそも「特別委の議決事項に当たらず」とされた。
この点、選手会は、支配下選手制度がある以上合併が解雇を不回避的に生じることを問題にした。
しかし、裁判所は認めなかった。一方で、選手会サイトによると、判決理由中判断で、
統合に伴う労働条件に関する事項がNPB労働組合選手会との義務的団体交渉事項としたそうです。
それならば、「特別委の議決事項に当たる」のでは?と思うのだが。
また、「両球団の選手は解雇されないことで12球団が合意している」ってことを言うってことは、
やはりこの問題が「選手契約に関係ある事項について」であることを認めているような…。
判決文がみれないので、推測の域を超えませんが、判決内の判断が矛盾しいているような気がします。
それから、「労使交渉の状況から仮処分の必要はない」って労使「交渉」したのだろうか?
仮に労働問題がクリアでなくとも合併承認とは別物ということだろうか?
そういう判断でもないと思うのだが…
ところで、「特別委の議決事項に当たらず、両球団の選手は解雇されないことで12球団が合意している」って、
今年両球団に所属している選手は戦力外通告されないってこと?いいねぇ。