日本放送協会経営委員会

日本放送協会第984回経営委員会議事録(平成16年12月7日開催分)公開された。
詳細は→http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/index.html
さて、どうやら、議事録公開には承認および公表手続きが必要らしい。
ということは、先日開催されたものについては、次回委員会後ということだろうか。
経営委員会は何ぞやを調べるだけでも相当面倒くさそうである。
なお、新委員会委員も更新されています。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/keiei-iin/index.html


少し過去の議事録を探しにくいホームページなので、分かりやすくリンクしておきます。
ホームページ作成担当者も視聴者見ることを想定して作れよ、と思います。
そんな能力のない人間の給料に受信料が使われているかと思うと、腹立たしいですね。


日本放送協会第976回経営委員会議事録(平成16年7月20日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g976.html
#当初の予定の報告事項のあとに会長から不祥事についての報告があった。


日本放送協会第977回経営委員会議事録(平成16年8月25日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g977.html
#不祥事を受けて開かれた臨時会。わずか1時間半。
 会長からの報告に対し、委員の意見要望が行われただけのようである。


日本放送協会第978回経営委員会議事録(平成16年9月7日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g978.html

付議事項
1 議決事項
 (1) 役員の任命の同意について
 (4) 「コンプライアンス法令遵守)推進室」の設置について
2 報告事項
 (1) 「芸能番組制作費不正支出問題」等に関する調査と適正化の取り組みについて

日本放送協会第979回経営委員会議事録(平成16年9月21日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g979.html

付議事項
1 議決事項
2 報告事項
 (1) 会計検査院法27条に基づく報告書の提出について
 (2) 「NHK倫理・行動憲章」「行動指針」の制定について
3 その他
 (2) 衆議院総務委員会について

日本放送協会第980回経営委員会議事録(平成16年10月05日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g980.html

付議事項
1 議決事項
2 報告事項
3 その他
 (1) コンプライアンス法令遵守)推進状況について

日本放送協会第981回経営委員会議事録(平成16年10月19日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g981.html
#この回で議事録の公開のあり方についても検討される。

付議事項
1 会長報告
2 経営委員長報告
3 議決事項
4 報告事項
 (3) 受信料収入について
5 経営委員打合せ
 予算編成に対する提言について

日本放送協会第982回経営委員会議事録(平成16年11月9日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g982.html

付議事項
1 会長報告
 (2) コンプライアンス推進状況について
2 議決事項
3 報告事項
 (2) 「NHK情報公開」の実施状況について
 (3) 会計検査院の検査結果について

日本放送協会第983回経営委員会議事録(平成16年11月24日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/g983.html

付議事項
1 経営委員長報告
2 会長報告
 (1) コンプライアンス推進状況について
3 審議事項
 平成17年度予算編成(編成方針)について
4 報告事項

日本放送協会第984回経営委員会議事録(平成16年12月7日開催分)
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/giji/index.html(本日現在)。

付議事項
1 会長報告
 (1) 元NHK職員逮捕について
 (4) 今年を振り返って
2 審議事項
3 報告事項
 (1) コンプライアンス法令遵守)推進活動に関する報告について

議事録を見る限り、経営委員会の権能が限られているからなのか、
要望とか意見とかはあるけれども、何かを積極的にやったかというと、
かなり受け身的なような気がします。


ということで、まずは放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)から
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%fa%91%97%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO132&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

第二章 日本放送協会(抄)

第十四条  次の事項は、経営委員会の議決を経なければならない。ただし、経営委員会が軽微と認めた事項については、この限りでない。
一  収支予算、事業計画及び資金計画
二  収支決算
三  放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止
四  委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
五  第三条の三第一項に規定する番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
六  定款の変更
七  第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
八  放送債券の発行及び借入金の借入
九  土地の信託
十  第九条の三第一項に規定する基準
十一  事業の管理及び業務の執行に関する規程
十二  役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
十三  その他経営委員会が特に必要と認めた事項

(経営委員会の組織)
第十五条  経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
2  経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3  委員長は、委員会の会務を総理する。
4  経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

(委員の任命)
第十六条  委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2  前項の任命に当つては、委員のうち八人については、別表に定める地区に住所を有する者のうちから各一人を、その他の委員については、これらの地区を通じて四人を任命しなければならない。
3  委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(略)
5  委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

(任期)
第十七条  委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2  委員は、再任されることができる。
3  委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

(退職)
第十八条  委員は、第十六条第三項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。

(罷免)
第十九条  内閣総理大臣は、委員が第十六条第四項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

第二十条  内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2  内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。

第二十一条  委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。

(委員の報酬)
第二十二条  委員は、旅費その他業務の遂行に伴う実費を受けるほか、その勤務の日数に応じ相当の報酬を受けることができる。

(議決の方法等)
第二十三条  経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2  経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3  会長及び監事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

(役員)
第二十四条  協会に、役員として、経営委員会の委員の外、会長一人、副会長一人、理事七人以上十人以内及び監事三人以内を置く。

(理事会)
第二十五条  会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2  理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

(会長等)
第二十六条  会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2  副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3  理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4  監事は、会長、副会長及び理事の行う業務を監査する。
5〜8 (略)
9  監事は、第四項の規定による監査の結果を経営委員会に報告するものとする。

第二十七条  会長は、経営委員会が任命する。
2  前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
3  副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4  監事は、経営委員会が任命する。
5  会長、副会長、理事及び監事の任命については、第十六条第四項の規定を準用する。(以下、略)

第二十八条  (会長等の任期、略)

第二十八条の二  経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第四項までの規定により任命した役員が同条第五項において準用する第十六条第四項各号の一に該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。

第二十九条  経営委員会は、会長若しくは監事が職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2  会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。

さらに、日本放送協会の定款をみると、
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/teikan/teikan.htm

第 2 章 経 営 委 員 会

 (経営委員会の設置及び権限)
第10条
  本会に経営委員会を置く。
2 経営委員会は、本会の経営方針その他その業務の運営に関する重要事項を決定する。

第11条
  次の事項は、経営委員会の議決を経る。ただし、経営委員会が軽微と認めた事項については、この限りでない。
(1) 収支予算、事業計画及び資金計画
(2) 収支決算
(3) 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止
(4) 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
(5) 第32条第1項に規定する国内番組基準及び第33条第2項に規定する国際番組基準並びに放送番組の編集に関する基本計画
(6) 定款の変更
(7) 受信契約の条項及び受信料の免除の基準
(8) 放送債券の発行及び借入金の借入れ
(9) 土地の信託
(10)第36条の2第1項に規定する基準
(11)事業の管理及び業務の執行に関する規程
(12)役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わず、これに類するものを含む。)
(13)その他経営委員会が特に必要と認めた事項

 (経営委員会の組織)
第12条
  経営委員会は、委員12人をもって組織する。
2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定める。

 (委員の任命)
第13条
  委員は、放送法第16条の定めるところにより、内閣総理大臣によって任命された者が就任する。

 (委員の任期)
第14条
  委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

 (委員の罷免)
第15条
  委員は、放送法第19条及び第20条に定める場合を除くほか、その意に反して罷免されない。

 (委員の報酬)
第16条
  委員は、旅費その他業務の遂行に伴う実費を受けるほか、その勤務の日数に応じ相当の報酬を受けることができる。

 (経営委員会の会議の招集)
第17条
  経営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 前項の招集を行ったときは、委員長は、直ちに会長及び監事にその旨を通知する。

 (経営委員会の議決の方法等)
第18条
  経営委員会は、委員長又は第12条第4項に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、第23条第2項に規定する場合のほか、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 会長及び監事は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。

第19条
  この定款に規定する事項のほか、経営委員会の運営に関しては、経営委員会の定めるところによる。

さらっと見た感じ、役員がある程度決めたことを、
決定機関である経営委員会の議決がないといけないというだけで、
経営委員会が能動的に何かすること要求されているわけではなさそうです。
確かに今の経営委員会の地位を向上させる必要があるようです。
ただその中でも、会長の任免は経営委員会が能動的にすべき権能です。

放送法第29条1項/日本放送協会定款第26条
 経営委員会は、会長若しくは監事が職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。

このように、「会長…が職務の執行の任にたえないと認めるとき、
又は会長…に職務上の義務違反その他会長…たるに適しない非行があると認めるときは」
罷免できるのである。
今回の一連の不祥事は、「会長…に職務上の義務違反」を疑うべき事項である。
にもかかわらず、審議事項に「会長の罷免に関する件」というものはない。
いずれの結論にせよ、臨時会を開いてでも、早急に結論を出すべきである。