「ドラえもん」そっくり?

ドラえもん」そっくり? 米連邦通信委のHPに
 あれ、ドラえもんに耳がある? 藤子・F・不二雄さん原作の「ドラえもん」にそっくりのキャラクターが、米国の連邦通信委員会のホームページに掲載され、著作権を持つ藤子プロ側が「非常に似ている」と警告の申し入れ書を送ったことが、28日分かった。
 同通信委は、通信メディア事業を監督し著作権問題も担当する政府機関。申し入れ書送付から約1カ月たっても通信委から返答はなく、キャラクターも削除されていない。
 このキャラクターは、通信委の公式ホームページの子供向けコーナーに姿を見せている。名前はブロードバンド君。通信委の活動紹介やインターネットの仕組みなどを解説する案内役。本物のドラえもんはネズミにかじられて耳がないという設定だが、、ブロードバンド君は耳がある。
共同通信) - 12月28日22時5分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041228-00000161-kyodo-ent

Federal Communications Commission (FCC)
http://www.fcc.gov/cgb/kidszone/
#当該ファイルはswfなので、相応の環境でどうぞ。


さて、アメリカ合衆国著作権法をみると、

第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利(抄)
第107条ないし第121条を条件として、本編に基づき著作権保有する者は、以下に掲げる行為を行いまたこれを許諾する排他的権利を有する。
 (1) 著作権のある著作物をコピーまたはレコードに複製すること。
 (2) 著作権のある著作物に基づいて二次的著作物を作成すること。


第101条 定義 (抄)
本編において、以下の用語およびその活用形は、本編に別段の定めある場合を除きそれぞれ以下の意味を有する。
「コピー」とは、現在知られている方法または将来開発される方法によって著作物を固定した有体物(レコードを除く)であって、これにより当該著作物を直接または機械もしくは装置を使用して覚知し、複製しまたは伝達することができるものをいう。「コピー」には著作物を最初に固定した有体物(レコードを除く)を含む。
「二次的著作物」とは、翻訳、編曲、脚色、小説化、映画化、録音、美術複製、抄録、要約、またはその他著作物を改作し、変形しもしくは翻案した形式のように、一以上の既存の著作物を基礎とする著作物をいう。全体として著作者が作成した創作的著作物を構成する改訂、注釈、発展またはその他の変更からなる著作物は、「二次的著作物」である。


第106A条 一定の著作者の氏名表示および同一性保持の権利 (抄)
(a) 氏名表示および同一性保持の権利
第107条を条件として、視覚芸術著作物の著作者は、第106条に規定する排他的権利と独立して−
 (1) 以下の権利を有する。
  (A) 当該著作物の著作者であることを主張する権利、および
  (B) 自分が創作していない視覚芸術著作物の著作者として自分の名前が使用されることを防止する権利。
 (2)  自分の名誉または声望を害するおそれのある著作物の歪曲、切除その他の改変の場合、視覚芸術著作物の著作者として自分の名前が使用されることを防止する権利を有する。
 (3) 第113条(d)に定める制限を条件として、以下の権利を有する。
  (A) 自分の名誉または声望を害するおそれのある著作物の故意の歪曲、切除その他の改変を防止する権利。当該著作物の故意の歪曲、切除その他の改変は、かかる権利の侵害となる。
  (B) 名声が認められる著作物の破壊を防止する権利。故意または重大な過失による当該著作物の破壊は、かかる権利の侵害となる。
(b) 権利の範囲および行使
視覚芸術著作物の著作者のみが、著作権者であるか否かを問わず、第(a)節が当該著作物につき付与する権利を有する。視覚芸術の共同著作物の著作者は、第(a)節が当該著作物につき付与する権利の共有者となる。
(c) 例外
 (1) 時の経過または素材の固有の性質の結果である視覚芸術著作物の改変は、第(a)節(3)(A)にいう歪曲、切除その他の改変ではない。
 (2) 著作物の保存または公開(照明および配置を含む)の結果である視覚芸術著作物の改変は、重大な過失によるものでない限り、第(a)節(3)にいう破壊、歪曲、切除その他の改変ではない。
 (3) 第(a)節(1)および(2)に定める権利は、第101条の「視覚芸術著作物」の定義の第(A)号または第(B)号に定める品目の中もしくは上にまたはそれに関連して、一の著作物を複製し、描写し、記述し、その他使用することには適用されず、また、かかる著作物の複製、描写、記述その他の使用は、第(a)節(3)にいう破壊、歪曲、切除その他の改変ではない。
(d) 権利の存続期間
  (1) 1990年視覚芸術家権法第610条(a)に定める発効日(※1990年12月1日)以後に創作される視覚芸術著作物に関しては、本条第(a)節が付与する権利は、著作者の生存期間中存続する。
 (2) 1990年視覚芸術家権法第610条(a)に定める発効日より前に創作された視覚芸術著作物であるが、これに対する権原が上記発効日現在著作者から移転されていないものに関しては、本条第(a)節が付与する権利は、第106条が付与する権利と同一の期間存続し、かつ、同時に消滅する。
 (3) 二人以上の著作者が作成した共同著作物の場合、第(a)節が付与する権利は、最後の生存著作者の生存期間中存続する。
 (4) 第(a)節が付与する権利の全ての保護期間は、満了することとなる暦年の終わりまで存続する。
(e) 移転および放棄
  (略)
山本隆司・増田雅子共訳 著作権情報センター外国著作権法令集
http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html

と規定されている。

ドラえもんには、現に耳のある猫型ロボットが存在するし、
ドラえもんももともとは耳のある猫型ロボットだし、
なんかとっても微妙なような気はしますが、
どう構成するのか…すこし考えたいところです。
キャラクターの著作物についてもわかりにくいだよな。

いずれにせよ、これがOKなら、耳のないネズミのキャラクターは
なおさら問題がないだろうから、これをみんな使えばいいんじゃない?
きっと奴等はそういうのには過敏に反応しそうだけど…。