犯罪者の前科と防犯。

社会復帰した元犯罪者と社会がどうつきあっていくか、結構難しい問題である。
もちろん、きちんと更正して新たな生活を送る人もいることを考えれば、
でてきたあとに過去を騒ぎ立てるべきではない。
しかし、今回犯人逮捕に至った事件のようなことを考えるとそうも言ってられない。
一応京都市前科照会事件判決(最判S56.4.14民集35-3-620)なんてものもあるが、
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/9A166D777E9B28B349256A8500311FF4?OPENDOCUMENT
要保護性を認めるにすぎず必ずしも絶対的保護を与えるべきと考えているともいえない。
法律上開示を認めてもただちに違憲違法とはいえないと思われる。
また、今日おける知る権利(21条)の重要さからも十分に検討する余地があるように思われる。
開示要件については、刑事学等様々な視点から考えていく必要あろう。
とりあえずは、わいさつ犯の再犯者で刑の執行の終了から15年とかから考えてみてはどうだろう。
更正を妨げ犯罪奔らせてはならない一方で、更正できずに犯罪奔るものから守る。
刑務所の役割をふくめていろいろ考えるべき課題は多い。