おいおいどうなってんだ?

.mac」(どっとまっく)のメールを受信できない。
.mac」のホームページ(http://homepage.mac.com/)も閲覧できない。
.mac」のAppleサイトも閲覧できない。
http://www.apple.co.jp/http://www.apple.com/も閲覧できない。
さらには、2chのマック板も閲覧できない。(っていうか2ch全部?)


MacworldExpoのジョブズの基調講演の影響なのか??
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0501/12/news006.html
2chは関係ないとは思うけど、アップル一連がおちているのはそうなのか?
こんなんで!?おちられても困るのだが…。
君頼むよ、年いくら払っていると思っているのだね?


続き
2chがつながらないのはプロバイダのせい?
http://sports2.2ch.net/test/read.cgi/operatex/1105481367/l50

続き
9:30ころ復旧してきた。(mac


.Mac のシステム状況
http://www.apple.com/jp/support/dotmac/
(ここすらみれないんだよ、全部逝くと)

さらにたちの悪いことに、

日本時間2005年1月11日
既に公開されている .Mac ホームページからのファイルダウンロード機能、またはページの閲覧に関して障害が確認されておりましたが、現在は復旧し通常の運用を行っております。
ファイルのダウンロード時にエラーが表示される場合は、ページの再読み込みを行うかブラウザのキャッシュをクリアして再度お試しください。この度は大変ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

のメッセージはサポート>Discussion Boards
から別途メールアドレスを登録してログインしてみれないんです!
いちいちログインしないと見れないのがおかしい上、
それは、通常ID/PASSではく、Discussion Boards用にさらに登録しなくていけないんです!
障害のお詫びくらいトップ(.macのでよい)からリンクして誰でも簡単に見れるようにしておけよ。
これで有料サービスとは訴訟でもして欲しいですか?
もちろん、日本でおこしますよ。
ちなみに規約はhttp://www.mac.com/2/membership_terms.html

.MAC 利用契約と利用規定
2004年8月11日改訂
Apple Computer, Inc.

・ 法律上の原
本契約は、.Mac に関するメンバーとアップルとの完全合意であります。メンバーは、本契約が.Mac ユーザであるメンバーとアップル以外の個人に権利や救済を提供することを意図しておらず、実際に提供していないことに同意したものとします。
本契約の一部が無効または執行不可能とされた場合、該当部分は準拠法を適用した上、両当事者の元の意図に沿うよう解釈されるものとし、それ以外の部分は、その全効力が維持されます。米国以外の地域または国の準拠法が求められる場合を除き、本契約およびメンバーの .Mac の使用に関しては、カリフォルニア州法(抵触法の条項を除きます)が適用されます。メンバーの行動、および .Mac の使用には、他の地域的、州、国の法律、および国際的な法律が適用されることがあります。メンバーは、メンバーのアカウントまたはメンバーの .Mac の使用に関し、アップルへの異議申立またはアップルとの争議が生じた場合は、カリフォルニア州の裁判所が独占管轄することに、明確に同意したものとします。さらにメンバーは、アップル、同社の系列会社、子会社、従業員、契約業者、役員、理事、通信プロバイダ、またはコンテンツプロバイダに対する .Mac 関連の申立などの争議が生じた場合、個人的にカリフォルニア州の裁判所に管轄権があることに明確に同意したものとします。

この契約条項(翻訳なので日本語が少しおかしいと思うが)の効力は如何に。
日本の裁判所に提訴したら却下されるのだろうか?
 この点、判例(最三小判昭和50年11月28日民集29巻10号1554頁=http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/FFE14B039ECBF86A49256A85003120CC?OPENDOCUMENT)は、外国の裁判所を専属管轄裁判所とする国際的専属的裁判管轄の合意についての有効要件について、
(1)事件が日本の専属的国際管轄事件でないこと
(2)合意された外国裁判所がその国の法律によれば事件につき管轄を有すること 
(3)管轄合意が「はなはだしく不合理で公序法に違反する」ものでないこと とする。
 不合理で判公序とすべき判断の基準は必ずしも明らかではないが、立命館大学の渡辺教授によれば、合意管轄国と事件との関連性、その国での訴訟追行の公平・便宜と同時に、管轄合意がなされた事情の適正さも含むとされ、消費者売買等の場合、専属的管轄合意は、この点で合意内容の合理性が問題とされるということになろうといわれる。
 このような基準において、こちらの訴訟追行の困難性に比べてアップルが日本にはアップルジャパンがあり、そこが訴訟を追行しうることを強調すれば、無効を主張しうることにもなる。
 もっともさらに準拠法の問題もある。一応の約款がある以上、それを破る主張も考えなくてはいけないが、今日のところはこれくらいの考察にとどめておこう。


参考文献
渡辺惺之(わたなべさとし)「インターネットによる国際的な民事紛争と裁判」
高橋和之松井茂記編『インターネットと法[第3版]』(有斐閣,2004)310頁

インターネットと法

インターネットと法


これを書いている間にもpop認証でのメール受信は復帰せず。
ウェブメールは可能です。)
いい加減にしてくれよ。おい。仕事にならん。