いつのまにか民法口語化法が成立、公布されていた。

図書館でNBL800号に解説がのっているのを見て気付きました。
購入した六法に口語化されたら送るのでハガキを投函して下さいとはあったが、
こんなに早いとは思っていなかった。

官報目次
 平成16年12月1日付(号外 第262号)

                                                                                                                                              • -

〔法  律〕
国立国会図書館法の一部を改正する法律(一四五) ……… 6
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一四六) ……… 8
民法の一部を改正する法律(一四七) ……… 10
○債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(一四八) ……… 59
○民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(一四九) ……… 61
○民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(一五〇) ……… 62
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(一五一) ……… 68
(以下、略)

ちなみに、「民法の一部を改正する法律」とはいっても全部改正みたいなもん。
刑法口語化のときも「刑法の一部を改正する法律」だったのかな?昔官報見たけど忘れた。
しかも、第一〜三編(財産法)、と四五編(家族法・相続法)が合体しました。
だから一部なのかな?
でも、「民法の一部を改正する法律」の公布文をみると、

 民法の一部を改正する法律をここに公布する。
 御 名  御 璽
  平成十六年十二月一日
         内閣総理大臣臨時代理
           国務大臣 細川 博之
法律第百四十七条
   民法の一部を改正する法律

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を
次のように改正する。
 題名及び目次(明治三十一年法律第九号におい
て付されたものを含む。)を削る。
 次の題名及び目次を付する。
   民法
目次
 第一編 総則
  第一章 通則(第一条・第二条)(以下、略)

「題名及び目次(明治三十一年法律第九号において付されたものを含む。)を削る。」
の一文というか、括弧書で民法は一体化されたということ?
どうなんでしょう?内閣法制局さん。


ちなみに施行期日は「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」
というお決まりのパターンです。(附則一条)
ちなみにその政令がすでに制定されたかは知りません。

#追記(2005.1.17)
改正内容については下記参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/M29HO089/H16HO147.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/M31HO009/H16HO147.html