処分が甘いような気がする…。

職員の不正経理について(2005年2月10日)
http://www.nhk.or.jp/pr/compliance/0210.html

(1) 被処分者 国際放送局職員 (チーフプロデューサー)  47歳
平成10年から14年までシンガポール駐在
  処分発令日 2005年(平成17年)2月10日
  処 分 停職 6か月
  理 由 国際放送局職員は、シンガポール駐在事務所に勤務していた当時、事務所の契約カメラマンの報酬額を水増しして東京の本部に請求するという不適切な経理処理を4年間にわたり行っていました。水増し請求額のうち、業務として使った裏付けが取れなかった262万円を弁済させることにしました。

これは詐欺ですよね。
大阪市カラ残業と違って被請求者は欺罔されているわけですし…。
弁済すればいいという問題ではありません。
公共放送であるがゆえに、262万円については、きちんと詐欺罪で告訴するべきでしょう。
停職6ヶ月は甘いような気がします。

NHKは、一連の不祥事を教訓として、組織の透明性を一層高め、全職員が一丸となって努力しているところです。過去の不祥事に目をつぶることなく、自ら正すべきは正していくことが、視聴者・国民の皆さまの信頼を取り戻し、NHKの再生を実現させる第一歩だと考えています。

というのであれば、犯罪は犯罪としてきちんと処理して頂きたいと思います。

NHK元特派員2人停職処分、300万円不正請求
 NHKは10日、1995年から2002年にかけて外部スタッフの報酬などを水増し請求していたシンガポール駐在の元特派員2人を、停職処分にしたと発表した。
 2人は確認できただけで計約300万円を不正に受け取っていた。
 処分されたのは、解説主幹(55)(停職3か月)と国際放送局のチーフプロデューサー(47)(同6か月)。2人の上司だった当時のバンコク支局長2人も「シンガポール駐在事務所からの人件費高騰による経費改善要望を放置した」として1か月の減給処分、当時の報道局長ら計5人を厳重注意とした。NHKは「私的流用はない」として刑事告訴しない方針。(以下、略)
(読売新聞) - 2月10日13時48分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050210-00000003-yom-soci

上記記事によれば、「私的流用はない」ので刑事告訴しないとのことですが、
「業務として使った裏付けが」あれば、許されるというものではありませんが、
「業務として使った裏付けが取れなかった」以上、告訴するべきように思います。