ライブドアvsフジテレビ〜ニッポン放送をめぐる攻防〜その2

その1は、
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050212#1108151898
241条3項の商法の議決権消滅規定を調べている人は↑で。


さて、少し動きがありました。
経済的にどうこういうだけの知識もありませんし…。

フジテレビに新株予約権 ライブドアへ対抗策
 フジテレビジョンニッポン放送は23日、インターネット関連会社のライブドアによる同放送株買収への対抗策として、ニッポン放送がフジテレビに対し第三者割り当てによる新株予約権を発行すると発表した。新株予約権を手にしたフジは一定期間後、いつでもニッポン放送の新株を取得できるため、ライブドアニッポン放送保有比率を下げて、同社による経営支配を排除することを可能にする。
 ニッポン放送をめぐっては、筆頭株主ライブドアが同放送株を買い増しし過半を取得して経営権を握る姿勢を示している。それに対抗し、新株を発行すれば全体の株式数が増え、ライブドア保有比率が下がる一方、フジの保有比率を高めることもできる。
共同通信) - 2月23日17時39分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050223-00000156-kyodo-bus_all

今回のくわしい情報は、ニッポン放送ホームページに掲載済みです。
http://www.jolf.co.jp/company/IR1242/index.html
いろいろ書きたいけど、時間がないので、まずはこれだけ。
新株予約権制度の規定を、をこの事例にあてはめながらみたいけど、時間があるかは疑問。
商法第280条ノ19以下を参照のこと。
ちなみに、平成14年に導入された制度のなので、古い六法にはありません。御注意を。