特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法

質問者の意には沿っているのかもしれないが、「はてな」で少し気になったので…。

特定船舶禁止法案が成立したのはいつですか。


まず、

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年六月十八日法律第百二十五号)
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c1%92%e8%91%44%94%95%82%cc%93%fc%8d%60%82%cc%8b%d6%8e%7e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H16HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

ですので、確かに公布の日(官報掲載日)は「平成16年6月18日」であることは問題ないですし、
施行日については、「公布の日から起算して十日を経過した日」とされ、
法律の公布は通常起算点が午前零時と解されているので(岩波書店コンパクト六法裏表紙裏参照)、
起算日も含み10日を経過した日、つまり「平成16年6月28日」となる。ここまでは問題ない。
ただし、質問である法律の「成立」は、「両議院で可決したとき」である。

日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法
第五十九条第1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9b%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

そして、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」法案の審議状況をみると(特に44参照)、

衆法 第159回国会 20 特定船舶等の入港の禁止に関する特別措置法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D946A6.htm
衆法 第159回国会 26 特定船舶の入港の禁止に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D946BA.htm
衆法 第159回国会 44 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D94796.htm

で、衆議院の可決が平成16年 6月 3日、参議院の可決が平成16年 6月14日ですので、
「成立」した日は「平成16年 6月14日」となります。
質問者も回答者も同じ勘違いで回答がでているので、当人同志では問題はないのでしょうが、
後にこの質問を参照するかもしれない人のために。残りの回答が気になります…。