さっぱり理解できません。

所詮それらしい言葉のパッチワーク。

総合消費料金未納分訴訟最終通達書
管理番号(*)******−***号
この度、ご通知致しましたのは、貴方の未納されました総合消費料金について契約会社
ないしは運営会社から民事訴訟として、訴状の提出をされました事をご通知致します。
以降、下に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。
このままご連絡なき場合には原告側の主張が全面的に受理され裁判後の措置として
給料差し押さえ及び、動産物、不動産差し押さえを執行官の立ち会いのもと強制的に
履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂きますよう
お願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承ください。
訴訟問題及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて賜っておりますので
管理課職員までお問い合わせ下さい。尚、書面での通達となりますのでプライバシー
保護のため、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。
以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
※裁判取り下げ最終期日 平成**年*月**日
0120−***−***(管理課)
受付窓口 9:00〜17:00
休日 (土・日・祝日)
〒101−0054
東京都千代田区神田錦町2丁目7番地10号
財務局認可法人 日本財務管理機構

ほんとこういうのって意味不明。
「契約会社ないしは運営会社から民事訴訟として、訴状の提出をされました事をご通知致します。」
なんで訴状の提出されたことを他人である「財務局認可法人 日本財務管理機構」が通知するの?
だいたいそんなことしてくれんでも、裁判所から訴状がくるやん。
それとも、「裁判取り下げ最終期日」までは訴状が届かないとでもいいたいわけ?
「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます」って?「裁判取り下げ最終期日」って何よ。

民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
(訴えの取下げ)
第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
以下、省略。

訴えはいつもで取り下げられるの。まして、被告が望むならいつでもいいの。
まぁ、これは勝手に無効が設定した裁判外和解期日ととれなくはありません。
でも、「裁判所執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂きますよう…」
執行証書ってのは、公証人が作成した公正証書なの。

民事執行法(昭和五十四年三月三十日法律第四号)
(債務名義)
第二十二条
 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

「プライバシー保護のため」って契約会社ないしは運営会社でもない
「財務局認可法人 日本財務管理機構」が関わっている時点でプライバシー侵害じゃないか。
もうわけわかりません。だから詐欺ってことなでしょうが…。
「財務局認可法人」ってこと自体がすでに胡散臭いことの自白なのでしょうが…。
検索してたって、財務省財務局の注意喚起しか検索できません。