憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110816281


自民党憲法改正でしたいことは国民のためではなく、
国民をコントロールして自分達の思い通りにするためでは?とさえ思いたくなるような内容…。

憲法改正試案、自衛隊を「軍」と位置づけ…自民起草委
 自民党の新憲法起草委員会(委員長・森前首相)は14日、小委員長会議を党本部で開き、改正試案の論点整理(中間報告)をまとめた。
 自衛隊を「軍」と位置づけ、国際協力を中心業務の一つとするなど、憲法9条の抜本改正案を盛り込んだ。有事などを想定した「非常事態規定」や国民の「国防の責務」なども新設した。
 論点整理は10分野の小委の論議を基にまとめたもので、各小委は4月の試案策定に向けて3月中に要綱をまとめる予定だ。
 安全保障については、9条のうち、戦争放棄を定めた1項は基本的に維持する一方、2項を改正し、自衛隊については「軍として明確に位置づけるべきだ」とした。集団的自衛権を含む「自衛権」の保持を明記するほか、自衛隊に対する文民統制や、首相の自衛隊に対する指揮監督権を盛り込むとした。
 国民の権利・義務に関しては、法的に強制されない「責務」という規定を新設し、「国防の責務」や、「社会保障制度を維持するための費用負担の責務」などを挙げた。
 政教分離の原則を緩和し、国や自治体が行う宗教的活動については「社会的儀礼や習俗的、文化的行事の範囲内ならば許容される」との考えを打ち出した。「公共の福祉」の代わりに「公益」の規定を盛り込んでいる。憲法判断を専門に行う「憲法裁判所」については、見送る方向だ。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050314-00000214-yom-pol
(読売新聞) - 3月14日23時59分更新

別の記事から前回触れなかったところを中心に。
「軍として明確に位置づけるべきだ」これも現在の憲法の法律上の限界論からは微妙なところ。
自衛隊憲法上の機関とするのはいいけれでも、「軍」としたいならなお一層限界を明記するべきであろう。
(たとえば、同時に非核三原則を明文化するという選択肢もある。)
そうでないと法律でどんどん拡大していくことは自衛隊の歴史的変遷からも明白である。
「国防の責務」「社会保障制度を維持するための費用負担の責務」をおくらしい。
「義務」と異なり「法的に強制されない」らしいが、だとすれば、こんな規定は不要である。
それとも「義務」でないことを確認してくれるのであろうか。
さらに進んで実質上の「国防非協力の権利」、「社会保障未加入の権利」である。
社会保障未加入の権利」の行使は社会保障を受けれないだけど、
「国防非協力の権利」の行使でそのものを放置することは国家の本質に反するから無理だと思うけどね。
また、責務となることで、少なくとも生存権はプログラム規定ではなくなるということになるように思われる。
おそらくは国民年金の不払いに対処するということであろうが、これをすると、
権利は義務を伴うの逆で、義務(責務を果たした以上)は権利を伴うことになり、逆に政府は困ることになりかねない。
納税の義務以上に使途限定なわけだし、少なくとも社会保障費の流用はできなくなるように思われる。
今の社会保険庁がやっている財源流用は違憲なる。
でも、それを争うための「憲法裁判所」については、見送る方向だそうで。
(なんででしょう?統治分野こそ憲法改正の本来の姿だと思うのだが…)
ちょっと何をしたいのかわかりません。
あくまで「論点整理」であるが、整理の時点で「憲法裁判所」についてはこれを見送るという判断をしているのだから、
これがそのまま条文化される公算は大きいように思われる。
いずれにせよ、自民党憲法を政府をしばる法ではなく、国民をしばる法と考えているように思えてならない。
このことは「公共の福祉」を「公益」と考えていることにもあらわれている。
公益で人権制限できては、人権などなきに等しいのである。
結局は立法府さえよければ、なんでもありになってしまう。(戦前の「法律による行政」)
こんな憲法が「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」と小学校で習った3原則をもつ憲法より優れていると思うのか?
国民は、この憲法案が意図するところを見極める必要があろう。
この記事をみた国民の多くがどう思っているのか非常に気になるところである。


比較法的な憲法改正の考察もしてみたいが、
少なくともアメリカ合衆国憲法には国民を制限する改正は禁酒法(修正18)を除いてはないし、
その条項も修正21条により廃止されているところである。


「人権保障」を謳っているはずの政府与党がこのような憲法改正案を考えている。
国民は政府による人権侵害にもっと敏感になるべきであろう。