「誤記で、申し訳ない」で済まされても…。「申し訳ない」で済むなら、お前等いらん。

牛肉偽装事件、別人の調書を証拠採用…検察が謝罪
 牛肉偽装事件で、食肉卸大手「ハンナン」元会長・浅田満被告(66)と共謀したとして、詐欺などの罪に問われた浅田被告の実弟の同社前社長・暁被告(54)ら5人に対する23日の大阪地裁での公判で、検察側請求の証拠一覧表の記載と異なる人物の供述調書が証拠採用されていたことがわかった。
 検察側は「誤記で、申し訳ない」と法廷で謝罪。角田正紀裁判長は「手続きに違法はない」と採用を維持したが、弁護側は「証拠として請求されていない供述調書が採用されたことになり、明らかに刑事訴訟法に反する」と反発している。
 弁護側の指摘で判明。検察側が作成した一覧表の記載上は、全国食肉事業協同組合連合会(全肉連)専務理事(当時)の供述調書が証拠請求されたことになっていたため、弁護側は採用に同意したが、実際は全肉連事業部長(同)の供述調書が提出されていた。
 弁護側は「詐欺罪は成立せず、補助金適正化法違反罪に当たる」と主張。事業部長の調書は詐欺罪を立証する内容で、弁護側は「そんな調書が証拠請求されていたと分からず、十分反論できなかった」と訴えた。
 角田裁判長は「弁護側の指摘は理解した。判決の中で考慮する」と説明。この日で結審したが、弁護側は今後、調書内容を批判する追加の最終弁論を提出する方針で、「本来なら改めて検察側に証拠請求させるべき。検察側が非を認めているのに、裁判所がそのまま採用するのは、不平等な訴訟指揮だ」としている。
 井戸田侃・立命館大名誉教授(刑事法)の話「弁護人は一覧表の記載を信頼し、証拠に同意か不同意かの意見を決める。記載と異なり、もし同意できない証拠が採用されていたとすれば、問題があり、単なる書き間違いでは済まない」
(2005/3/24/03:07 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050324i401.htm

 角田裁判長は「弁護側の指摘は理解した。判決の中で考慮する」と説明。どう判決中で考慮するのだろうか?
すでに裁判官は詐欺罪は無罪との心証を得ており、あえて手続の瑕疵を公判で争うことは裁判を不当に長期化させるだけ、
という判断だろうか?
結審したということは、すでに証拠調をしたから、今さら心証はどうにもならないということ?
 刑事訴訟法違反かどうか、という点から考えれば、違反ということだと思うのですが、
誤記してしまったことは仕方にないにしろ、公正「らしさ」にこだわる裁判所の態度としては理解しがたいところ…。
それとも、裁判所は「公正らしさ」にこだわることはもうやめたということか?
そうだとすれば、寺西判事補の決定は今日には妥当しないということか…。
 判決が出たら、このことがどう結論に影響したのか、検証する必要があるように思います。
 裁判所の公正をアピールするのであれば早急に判決をアップして欲しいんですけどねぇ。
 関係ないけど、三井被告の一審判決は裁判所にはアップされなかった。残念…。
 「第1刑事部 合議 801 毎週水・金曜 角田 正紀:柴山 智:柏原 佐紀」