尼崎列車事故〜昨日の補足プラスおまけ

昨日JR西日本のボーリング大会についてこう書きました。

それから、ボーリング大会…。
列車がマンションに突っ込んで倒壊の危険もあったのに、自分らはボールでピンを倒していたのね。
JR西日本天王寺車掌区長(53)も最低更迭やね。もちろんクビでもいいけど。
前述の係長に比べて役職が高く判断能力が高度に要求されている一方で、
係長と異なり事故についてくわしく認識していたといえる。
総合的に判断すれば、「反省している」では済まされない。

直接関係のない天王寺車掌区での親睦のどこが悪いのか?という意見もあるようなので、少し補足しておくと、
親睦会自体は悪くないですけど、救助活動しているまっただなかに…ということ、
現場との近接した職場であるということ、報道をみるだけでひどい事故だということがわかること、
などを考えると、“社のイベント”としては不適切だったと言わざるを得ないように思います。
個々の参加者らについて処分する必要はないように思うが、区長についてはその立場上問題であったように思う。
(区長としては延期としたけど、社員が勝手にやっていたなら、人間性を疑うが処分する事案ではないし、
 会社を非難することでもない。)
マスコミが何を問題にしているかはよくわからないのだが、
筆者としては、マスコミがあれだけ大きく報道していたにもかかわらず、
あとあとそういう行動が問題になるという状況把握できていなかったことが問題だと思っている。
別に手伝いに行くべきとかそういう問題でもないが、社の行事としてその日に行うのはマズかたっということである。
(もっともこういう被害者感情論をどこまで規範に組み込むかは難しい)
ただ上の人(社長や常務)がもっとマシな対応していたら、
社員のボーリングで会社がここまでマスコミに叩かれることもなかったのだろうが…。
(そういう意味では気の毒)
JR西日本天王寺車掌区長を処分するかどうかはわかりませんが、
社長等の対応への評価にも関係するので、とても見どころだと思っています。
クビは言い過ぎだけれど、区長としての資質はどうかというと問題のように思います。
参加した部下をどう処分するのかはおもしろいですね。する理由が難しいししなかったらマスコミに叩かれるし?
一歩間違えばいいがかりに近いので、少し補足しておきます。
ただ、いちいち「事故直後、社員がボーリングしていました、スミマセン」って
被害者にあやまってまわることでもないとは思います。あくまで会社として事故をどう捉えたかという問題です。
このことをどう評価するかは難しいところですが、
被害者への賠償/補償問題については、真摯に対応していただきたいところです。そのことは確かです。


ところで最近置き石ニュースが多いようですので、掲載しておきます。

刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
第十一章 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(往来危険)
第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(往来危険による汽車転覆等)
第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
(未遂罪)
第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
(過失往来危険)
第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。