高額納税者番付公示。

いわゆる高額納税者番付、所得税法233条に基づく公示があった。

所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
 第五編 雑則
  第二章 その他の雑則(第二百三十一条の二―第二百三十七条)
(申告書の公示)
第二百三十三条  税務署長は、その年分の確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に掲げる所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額とする。以下この条において同じ。)が千万円を超える者について、財務省令で定めるところにより、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、これらの申告書に記載された当該所得税の額を公示しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


所得税法施行規則(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号)
 第五編 雑則
  第二章 その他の雑則(第百一条―第百七条)
(申告書の公示の方法)
第百六条  法第二百三十三条 (申告書の公示)の規定に該当する者の納税地の所轄税務署長は、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、同条 に規定するその年分の確定申告書(同条 に規定する当該申告書に係る修正申告書の提出があつた場合には当該修正申告書とし、その年の翌年三月三十一日までに提出されたものに限る。)に記載された同条 に規定する所得税の額(当該所得税の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額とする。)をその年の翌年五月十六日から同月三十一日までの間、当該税務署の掲示場その他当該税務署内の公衆の見やすい場所に掲示する方法により公示しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40F03401000011&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

この制度についてはいろいろいわれているところではありますが…。
公示された人が憲法13条で(情報)プライバシー権が侵害されたとして裁判でもやれば面白いでしょうが…。
目的と手段に合理性がないのなら、違憲論というのもあっていいように思いますが…。
ちなみに、この制度について個人情報保護法を持ち出すのは誤りのように思います。
国税庁は法律に扱っているだけなので、不適切な取扱いを規制する個人情報保護法には抵触しません。
公示が法定事項なので、公示を避けるには不適切な税務処理をするしかなく、納税の義務を妨げる法律は違憲だ、
とか考えてもおもしろいですが、論理的前提にはやはり(情報)プライバシー権が保障されていないといけない?


さて、法律そのものの妥当性ですが、そもそも個人名とその人の納税額を出されるのが問題?
そこに住所も公示されるのが問題?すべてが問題?
いろいろ考え方はあると思いますが、マスコミさん、公示制度のすべてを問題視するのであれば、
公示されたという事実だけを報道して、具体的な報道をしないというのはどうですか?
何を報道するかは編集権とかいって社の問題なんでしょ?
もし公示が問題という主張をするなら、報道内容も考えるべきでしょう。
廃止を主張しつつも、一方で「番付」とかいって興味本位に報道する姿勢はどうなんでしょう?
それとも我々が報道しなくても、誰がか報道するし、公示されているしという言い訳?
だとすれば、自己の存在否定ですね。
いろいろ面白いです。