ケーズデンキのキャンペーン。

別に伏せ字にするようなことでもないので、きちんと書きます。
キャンペーンの宣伝にもなっているので、バーターってことで?


さて、ケーズデンキの折り込み広告に、

ケーズデンキのエアコン・冷蔵庫は
他者には真似のできない10年間○○保証!!

ってのがありました。
ちなみに、ケーズデンキ販売価格99800円の指定機種に限られます。
http://www.ksdenki.com/service2/hoshou5_10.htm#03
答えて応募すると愛・地球博の入場券(ペア)+8万円分のJTB旅行券が全店合計30名様プレゼントらしいです。
「他者には真似のできない」って表現の根拠がわかりませんが、まぁ、今回の目的はそこではないのでおいておいて、
このキャンペーンにはハガキで応募することになっています。
そして、応募要項の最後に、

<個人情報について>
●ハガキにご記入いただいたお客様の個人情報は、弊社の社会的責務と考え、
 個人情報保護法及びその他の規範を遵守いたします。

とあります。
「お客様の個人情報は、弊社の社会的責務と考え」る?
さっぱり意味がわかりません。

ハガキにご記入いただいたお客様の個人情報“の適正な取扱いについて”は、弊社の社会的責務と考え、
(弊社は、)個人情報保護法及びその他の規範を遵守いたします。

ということなのでしょうか。その前提で話をすすめます。
わざわざここで個人情報保護法の遵守を宣言するのであれば、ここに使用目的を明示するべきではないかと思うのです。
法律がある以上、わざわざ書かなくたって、その遵守が要請されているわけです。
そして、その個人情報保護法が要求しているのは、「個人情報の適正な取扱い」です。
つまり、できるだけその取得目的を特定し、通知することが要求されるわけです。
一応ホームページアドレスが広告内に記載され、
http://www.ksdenki.com/service2/privacy.htm
に「個人情報保護指針」なるものが存在するので、「公表」されており違法ではないでしょう。
しかし、上記指針の第1条には

1.個人情報の取得について
 当社が個人情報を取得する際は、使用目的を明確化するよう努力し、適法かつ公正な手段で取得します。 

とあります。「使用目的を明確化するよう努力」していますか?
自らのプライバシーポリシーに反しているのではないでしょうか?
個人情報保護法にいう「個人情報の保護」とは、個人情報を適正に取扱うことです。
法律上は、目的を特定して、通知(公表)することを要求しているだけです。
しかし、公表はあくまで便宜的なことで、具体的に通知、提示されている方が
同法の趣旨に合致することはいうまでもありません。
広告上にわざわざ当然の法の遵守を宣言をするスペースがあるのであれば、
また、本当に自社の「個人情報保護指針」に従うのであれば、
広告上に具体的使用目的を記載しておくべきではないかと思うのです。
せめて、ホームページで公表していますの一文くらいあっていいと思うのです。


現在社会では、消費者は個人情報についてかなり敏感です。
「プライバシーポリシー」を定めているのはむしろ当然であって、
その内容がいかにきちんとし、また実践しているかについても、企業評価のポイントとなっていくように思います。
法施行に際し、使用目的等を「公表」しておくために「プライバシーポリシー」を掲げている企業は多いかと思いますが、
それを必要性に迫られて策定し、公表した会社も少なくないのではないでしょうか?
しかし、一度それを策定し、公表した以上、それに従う必要があります。
そしてその指針は、他のだれれもなく、自らが定めたものなのです。
自社の外部への「プライバシーポリシー」が遵守されているか、内部規範も遵守されているか、
常日頃から内部チェックしていくことが大事かと思います。