棋泉vs米長邦雄訴訟(2)

棋泉vs米長邦雄訴訟
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050520/1116520052

昨日の訂正から。
逆侵害もあるかな?と思いましたが被侵害著作物と主張しているソフト「米長邦雄の将棋セミナー21」は
今では扱っていないようなので問題になりませんね。
あと昨日はかなり適当に書いてしまったのでもう少し丁寧に分析してみたいと思います。


ところで、前からずっと思っていることだが、「著作権」侵害って表現なんとかならないかなぁ?
著作権っていっても、いわゆる支分権の束であって、いろいろあるわけで、どういう権利が侵害されたのかわからない。
今回で言えば、パーツの複製権?とも全体の翻案権?とも考えられるわけで、そこがよくわからない。
せめて本人くらい著作権の何権を侵害していると主張しているのかくらいは明らかにして欲しいわけです。

棋泉側は「みんなの将棋」について、初級、中級、上級の3部構成▽講座や実戦解説などが組み込まれている▽問題の構成や順序――などが「セミナー21」に類似しているとして「先行ソフトに依拠して制作されたのは明らかで、原告の著作権を侵害している」と主張。会見した武者野さんは「大先輩だが、話し合いに応じようとしないので提訴した」と話した。【井崎憲】
毎日新聞) - 5月19日20時43分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050519-00000110-mai-soci

この点、昨日の記事によれば、「「先行ソフトに依拠して制作されたのは明らかで」となっており、
「依拠」という表現からすれば翻案権侵害ということなのでしょうか?
とすれば、両者に「本質的な特徴の同一性」があるかどうかで判断するというのが、
一般的な考え方ということでしょうか?

追記(5/24)
「依拠して」は複製の文脈でも用いますね。
この文言から当事者の主張を推し量ることはできないようです。
なお、以下は翻案、複製ともに検討しているので、このことは以下の記述にそれほどは影響しません。

まずゲーム全体で表現される内容は著作物性をもっていると考えて良いかもしれません。
(マニュアル本とかが著作物性をもっているのと同じです。)
したがって、両ゲームで表現されること自体いずれも何らかの著作物性はあるといってよいように思います。
そして、「初級、中級、上級の3部構成」「講座や実戦解説などが組み込まれている」「問題の構成や順序」
を判断要素として「本質的な特徴の同一性」があるので、翻案権侵害というのが原告の主張でしょうか?
ただ、「初級、中級、上級の3部構成」「講座や実戦解説などが組み込まれている」のみをもって
同一性を判断されたはたまったものではありません。
あくまでそれらとあわせって表現された具体的な表現内容を吟味する必要があるでしょう。
ただ、ここではあえて「ゲーム全体で表現される内容」の「本質的な特徴の同一性」と書いた。
全体として翻案権侵害でなくても、それを構成する著作物の複製権が侵害されているということもできるからである。
このことを前提に、以下では翻案権侵害、複製権侵害の両方の視点から検討したいと思います。
他にも色々考え方があるとは思いますが…。


さて、原告のサイトがありました。
http://www.koma.ne.jp/mario/
ここには本訴訟の記述もあるので、新聞記事よりは参考になるかと。
ただ、代理人弁護士がどう原告の主張を法律的に整理したかは必ずしも定かではないですが…。
まずこのサイトを見ると、少し前から表面化していたようです。

契約書 2005年5月11日(水)
中堅棋士より「米長企画との契約書を見せてもらったが、著作権は米長企画にあると明記されていた。なのに今回の訴訟沙汰はおかしい」と怒りの電話があった。
反証を示す機会が与えられるから、直接問い合わせがあるのはありがたいことである。
さっそく契約書をFAXで送ると「おかしい。詰め将棋と実戦解説の著作権なんて限定的な文言は記憶にない。ソフト全般にわたる著作権が米長企画にあると認識していた。前言については謝る」とのこと。
ソフト全般の著作権が駒音にあるのは当然だが「米長詰将棋と、米長実戦の棋譜解説、この部分だけは明確に米長企画に著作権がありますよ」というのを明文化したもので、かの中堅棋士も修正された契約書を見せられたというわけはないから、一部文言だけに注意が行ってしまったのだろう。
http://www.koma.ne.jp/cgi-bin/nik/nik.cgi?log=0505&idc=20050511

http://www.koma.ne.jp/cgi-bin/nik/nikup/1116197249.gif
に契約書の該部分があるが、

第1条(著作権の帰属)
本件ソフトウェアに関し、甲の作成した詰め将棋の問題及び実戦譜面解説らに含
む表現についての著作権著作者人格権は甲に帰属するものとする。

ちなみに、甲は米長企画である。
ゲームソフトで表現される内容の一部分については米長企画が著作権を有していることは否定できない。
もっとも、すべてに著作権を有していることにもならず、全体として翻案権侵害となる余地は否定できない。
ただ、「本質的な特徴」の著作権を米長企画が有しているなら、
翻案権とはならないと判断されるおそれがあることも注意しないといけない。
また、ここで気になるのは「詰め将棋の問題及び実戦譜面解説“ら”」の「ら」である。
甲の作成した者は甲が著作者であって、当然人格権が行使されるものであるし、
著作権も甲に帰属することを確認するものである、ということになろうが、
契約書の「ら」がどこまで含むのか、それが明らかにされなくてはならない。

著作権表示 2005年5月16日(月)
将棋セミナー21に収録された講座や問題は数千画面ある。
このうち1割くらいを詰将棋や実戦棋譜解説が占めるわけだが、割合はともかく共同著作物になることは間違いないわけで、すべてのソフト製品に表示される(c)マルシーと呼ばれる著作権表示も「ALL RIGHT RESERVED,COPY RIGHT(c)KUNIO YONENAGA・KOMAOTO CORPORATION」と米長氏の一部権利を明確にしたつもりであった。
ところが「みんなの将棋」には対象となる詰将棋問題集は収録されておらず、実戦棋譜解説も初級と中級にはなく、上級編にわずか5局棋譜解説が収録されているだけだ。
わずか5局の棋譜解説の著作権で、「3巻すべて、ソフト全般の著作権は米長にある」とは主張するわけがない。
http://www.koma.ne.jp/cgi-bin/nik/nik.cgi?log=0505&idc=20050516

表示があるから…というのは無方式主義の下では短絡的であるが、
当事者の当時の意思を図る上で参考になりうることは否定できない。
ただ、「共同著作物になることは間違いないわけで」ということは検討を要する。
そういう主張をすること自体は構わないが、その妥当性は検討されなければならない。
プログラムによって表現されている内容は可分なので、共同著作物とはいえないように思うのだが…。
「ところが」以下の文章は何がいいたいのかわからない…。

巧妙な言い逃れ 2005年5月16日(月)
米長HPに記者会の質疑応答の様子が書かれた。
>「私は当事者です。週刊誌の記事にある商品については、両者の契約書の第一条に、著作権及び著作者人格権米長邦雄に帰属する。と書いてあります。
なんとまあ巧妙な言い逃れであることか。
そういうパーツがあるのは以前に書いたとおりだが、「詰め将棋と実戦譜解説らに含む表現についての」という限定的文言には一切言及していない。
このことによって記者やHPを見た人が「ソフト全般にわたる著作権を米長が有する?」かのように錯覚させようとしている。
HP記述の個々の文言自体は嘘ではないが、内実は大嘘である。
まさか、あと何日かだけ周囲が錯覚してくれればそれでいいと思っているのではないだろうが、こんな言い分裁判で通るわけないので、公判が楽しみなことではある。
http://www.koma.ne.jp/cgi-bin/nik/nik.cgi?log=0505&idc=20050516

確かに、前述した明らかに翻案権侵害の余地がないとの反論にはならないという意味で指摘は正しい。
ただ、いちいち限定を付さないことをごちゃごちゃ言う必要もあるまい。
筆者に言わせれば、そもそも原告であるあなたの説明の方がもっときっちりなされるべきだ!と思うわけです。
侵害があったことを主張立証すべきはまずは原告の責任です。
被告の言い分に関係なく、原告の言い分がそれになりに説得的でなくてはならないのですが、
裁判外で主張されている原告の主張からすると、そのほとんどに?がついてしまいます。
他人のことをいうまえに自分の主張をきちんとするべきでしょう。
ちなみに、米長邦雄ホームページの記述は、

将棋担当記者とは月一回理事との会合があります。まじめで厳しい質問が来ますから理事の方もしんどいんです。
 5月13日は米長専務、滝常務、北島理事が対応。瀬川さんの問題が中心です。いきなり「週刊誌で著作権を訴えられているが、棋士棋士の争いに理事会はどう対応しているのか」という質問が来ました。
「私は当事者です。週刊誌の記事にある商品については、両者の契約書の第一条に、著作権及び著作者人格権米長邦雄に帰属する。と書いてあります。
 訴訟を起こすくらい悪いと言いつつ週刊誌に売るというのは私も迷惑です。先方にも言い分や思惑があるのでしょうから、先のことはこれ以上お話出来ません」
 時期的なある目的としても、全て私は許します。
http://homepage1.nifty.com/yonenaga-kunio/sakusaku/2_1.htm

というものです。
確かに、「商品については、両者の契約書の第一条に、著作権及び著作者人格権米長邦雄に帰属する。」
というのは誤ってますが…。そこまでは契約書からはわかりません。

訴状提出 2005年5月19日(木)
訴状を提出し、午後2時から記者会見を行った。
司法記者クラブの正式会員は14社とうかがっていたが、34社が集まってくれテレビはすべての局がカメラを回していた。
ここ数日は弁護士との打合せや別紙比較表の作成で睡眠時間を削る忙しさだったが、今日の会見で自分なりの主張は記者さん達に理解してもらえたと思う。
http://www.koma.ne.jp/cgi-bin/nik/nik.cgi?log=0505&idc=20050519

残念ながら記者というフィルターを通した報道を読む限り、原告の主張はうまく伝わってきませんでした。
それが、もともともその程度のものかフィルターが悪いのは判断できませんが…。

資料拡充 2005年5月20日(金)
左メニューの『米長氏との訴訟の件』の比較画像が少なかった。
中には「歌や小説の盗作問題のようにごく一部が酷似しているだけじゃないか」という指摘もあったので、日常が落ち着いたのを機に拡充した。

記者会見での一問一答についてはビデオの文字起こしをしている最中なので、数日間待ってください。
http://www.koma.ne.jp/cgi-bin/nik/nik.cgi?log=0505&idc=20050520

さて、ここからは侵害の理由を主張する具体的な主張になります。
その拡充した主張を検討しましょう。
まぁ、わけのわからん資料を拡充するのなら、裁判所に提出した資料を一式を掲載してくれる方が有り難いですが、
弁護士がきっと許しませんね。
勝つ自信があるのなら、アップしてくれてもいいけど、裁判資料の著作権の問題も一部あるかもしれません。
http://www.koma.ne.jp/tousaku/
面倒ですが、画像を含めて引用するのは技術的に面倒なのであわせて読んでいただきたい。
(ただし、5/21 0:00現在のサイト内容。今後更新される場合もありますので御注意を。)


(1)オープニング画面の比較

レイアウトが似ていて不思議な気分?
まあ将棋ソフトならそういうこともあるでしょう。
そこで「将棋講座」の項目を選んでみると・・・

この点に関してはそもそも似てますか?
「レイアウトが似ていて不思議な気分?」という主張に不思議な気分?(筆者にセンスがない?)
具体的にどこに同一性があるのか、説明して欲しいです。


(2)上級編の講座内容

なんと!「みんなの将棋・上級編」の講座内容は、
紹介の順番を変えているだけで内容は同一ではないか!
 ※ちなみに「歩の手筋(応用編)」は将棋セミナー21・中級編に同一講座がある。

ここの「紹介の順番を変えているだけで内容は同一ではないか!」も被害妄想のような気がしてなりません。
すくなくともこの感情的な文言から著作権法上どこが問題なのか、伝わってきません。
しかし、なんとか頑張って推察してみましょう。
翻案権侵害を考えるとき、このような分類(順序はとりあえず考えない)をすることが
どれだけ一般的かということも影響してくるでしょう。
将棋講座を順序だててする場合にこのような分類が一般的になるのであれば、
分類が似ているからといって、それだけで本質的特徴の同一性はないように思います。
加えて、そもそも分類が似ているという主張にも疑問が残ります。
確かに同一名称の項目がありますが、それだけで分類が似ているから違法ということにもなりません。
(そもそもテキスト類なんて項目自体はどれも似たり寄ったり。)
さらに細かい要素について、パートの複製権侵害と言うか本質的特徴の一要素というかはともかく、
まず個別のタイトル表現(「終盤の戦い方」など)は、将棋はくわしくないですが、ありふれた表現では?と思います。
また具体的な配列についても、(目次の著作権はおいておいても、)
配列が異なる以上、順番を変えている「だけ」という評価はどうかと。
テキスト性を考えると、その配列が違うことが同一性を否定しているようにも思え、その配列の方がむしろ重要な気がします。
配列が同じことが本質的特徴の同一性を肯定する要素であり、編集著作物の配列の創作性の模倣ということかと。
もっとも、配列が同じだとしても、それだけで即侵害とはならないものですが…。

さらに、第1章「特殊なルール」の内容を見てみると・・・


なんじゃこれ???
間違い探しの問題なのかと錯覚するくらいよく似ている。
図面や流れはまったく同一。解説が微妙に変えてあるが意味は同じ。
そこで次に問題集に移ってみた。

ここで問題視されているのが、その説明に用いられている譜面が同じことでしょう。
このルールの説明につき、この譜面を選択したことに創作性があれば著作物として考えることもでき、
パーツとしての複製権侵害の余地もありそうです。(ただし、この部分の著作者が原告側である必要があります。)
また、本質的特徴を肯定する一要素となることも可能でしょう。
もっとも、千日手の説明として一般的になされているのであれば、
千日手のお決まりパターンというものがあれば、この譜面の取捨選択に創作性はないということ。)
この譜面を選択したことを含めて著作権法上の保護が不要となることも考えれます。
しかし、この点はそれほど将棋にくわしくないのでわかりません。
説明文の表現は似ていますが、用語解説なので、別に不思議ではないように思います。


(3)第1章第1問

まったく同じ問題。選択肢の順番が変えてあるだけだ!
Windowsプレイステーション版の仕様の違いはあるが、
出題図、解答選択項目、解説コメントなど、まったく同一である。
以下、延々と各章を見ていくが、やはりどれも
弊社制作「将棋セミナー21」と同一の講座と問題ばかり。

まず問題そのものに著作物性があるのか?ということを考えなくてはならない。
問題自体はある種アイデアである。著作権で保護されるのはあくまでその表現である。
将棋の問題の場合、譜面上のコマの配列が同一になるのは誰が書いても同じになるので保護されないというべきであろう。
解説の表現は一応保護されうるが、意味が同じだからといって著作権侵害になるものではない。
ごく簡単にいえば、アイデアの流用ということに尽きると思うのだが…。
「解答選択項目」は問題にもよろうが、
一般的に解説者が誰でも誤答と考えられる一般的な3択を挙げるような場合は、創作性はないであろう。
ただ、問題「集」となるときに、問題の取捨選択、配列に創作性があれば、保護される余地がある。
また、解説コメントについては、著作物性が認めらるといってもよいであろう。その表現にもよるが…。
したがって、すべての問題が同一であるということからすれば、全体的に問題集部分の複製権侵害、
ないしその点について「本質的な特徴の同一性」があるとして、翻案権侵害となる余地はあるように思う。
ただし、一番最初に述べたようにこの部分(創作や取捨選択)について、誰が著作者で著作権を有するのか、
ということが別途問題になる。
現状このことは、外野からはわからない。
原告が作成した被告がチェックしただけなら、原告にあることになるし、
被告が作成したなら被告にあることになる。もしかしたら、共同作業によるものかも知れない。
ここで原告が作成したのであれば、あくまで著作物性が認められる範囲で、先の契約書とあわせて、
原告に著作権があるということになる。


ざっと考えてみたが、原告の主張は両方の問題が同一だから複製権侵害、もしくは、
「本質的な特徴」である(配列はともかく)出題内容が同一であるから翻案権侵害、
というのが、一番すっきりしているように思われる。
それ以外の主張については、権利侵害の可能性を見い出すのが困難のように思われる。
これらは、「本質的な特徴の同一性」判断の付随的事情にすぎず、
しかも必ずしも原告有利になるものではないように思う。


ところで少し前に

法律書の発行差し止め 地裁「弁護士著作に依拠」
 総合法令出版(東京)が出版した一般向け法律書に自著と似た表現があり、著作権を侵害されたとして、第1東京弁護士会所属の小林英明弁護士が出版社や監修者の税理士らに発行差し止めと約800万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、同社などに法律書2点の発行差し止めと約27万円の支払いを命じた。
 判決理由高部真規子裁判長は、監修者とされた税理士ら2人を執筆者と認定した上で「出版社の本はテーマ、構成、章立ての順序のほか、ほぼ同一の文章や図表が多くあり、原告の著書に依拠して執筆されたことは明らかだ」と判断した。
共同通信) - 5月17日20時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050517-00000235-kyodo-soci

著作権侵害>法律本が法律違反、出版差し止め
 法律解説書を執筆した小林英明弁護士が「類似本を3冊出版され著作権を侵害された」として、出版元の「総合法令出版」に800万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は17日、2冊の出版差し止めと、同社と著者2人に計約27万円の支払いを命じる判決を言い渡した。法律関係の書籍で著作権侵害の認定は極めて異例。
毎日新聞) - 5月18日3時4分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050518-00000008-mai-soci

という記事があった。
この裁判での両書の類似性も気になるところである。
判決文がアップされるのを待っているのだが、それがないので書いたのが昨日の記事であるが、
判断要素としては、「出版社の本はテーマ、構成、章立ての順序のほか、ほぼ同一の文章や図表が多くあり」
とほとんどの要素の類似性があることをもって、「原告の著書に依拠して執筆されたことは明らかだ」と判断している。
この「章立ての順序」を重大な一要素とすれば、「紹介の順番を変えているだけで内容は同一ではないか!」
との「だけ」との表現は正確でないことになる。
もちろん他の要素があまりに大きければ判断かわってくるように思うが、
どこまで当該問題や棋譜を選択することに創作性があるかなども問題になろう。


以上がとりあえず筆者が分析してみたところである。
それが正しいかどうかはわからないし、事実どうなのかもわからない。
筆者の見解について異論もあろうが、ざっと書いてみた。
今後、弁護士のとめられなければ、原告の主張の詳細が明らかになってこよう。
筆者ももう少しきちんと調べていきたいし、おりをみて適宜更新していきたい。