訴訟の費用

question:1116553468
ブスに向かってブスというのは 名誉毀損??  それなら  ダサ男って言っても名誉毀損?? 名誉毀損なんて 2,30万ぐらいの損害賠償だが あれって 相手が訴えたなら 裁判費用は 訴えた側で 被告は損害賠償だけ払えばいいんですよね??

キャンセルした質問に回答するのもなんだが、
まぁ、ここは別に質問者の質問に回答するのを趣旨とするのではないので…。


1.ブスに向かってブスというのは 名誉毀損
  民事の場合、民法第709条の不法行為が成立しえます。
  学問的には、五十嵐清『人格権法概説』22-28頁(有斐閣,2003)あたりがおもしろいかなと。
  刑事の場合も侮辱罪が成立しえます。


2.裁判費用
  訴訟費用に関する法令の一部のみを抜粋。
  まずは民事。

民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
第一編 総則
 第四章 訴訟費用
  第一節 訴訟費用の負担
(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
(不必要な行為があった場合等の負担)
第六十二条  裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第六十三条  当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条  一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
(訴訟費用の負担の裁判)
第六十七条  裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2  上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H08HO109&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  次に刑事。

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
 第一編 総則
  第十五章 訴訟費用
第百八十一条  刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
2 被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
3 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。
第百八十二条  共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。
第百八十三条  告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
第百八十五条  裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
第百八十六条  裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  第十六章 費用の補償
第百八十八条の二  無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
2 被告人であつた者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前項の補償の全部又は一部をしないことができる。
3 第百八十八条の五第一項の規定による補償の請求がされている場合には、第百八十八条の四の規定により補償される費用については、第一項の補償をしない。
第百八十八条の三  前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
2 前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
3 補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


なお、具体的な訴訟費用に関する法令は、
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年四月六日法律第四十号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%69%8f%d7%94%ef%97%70&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S46HO040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年四月六日法律第四十一号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%69%8f%d7%94%ef%97%70&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S46HO041&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1