録画ネット事件(6)〜異議審決定について(2)

録画ネット事件(1)〜選撮見録その6〜録画ネット決定(1)事案紹介と判旨
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050203#1107399229
録画ネット事件(2)〜選撮見録その7〜録画ネット決定(2)評釈
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050209#1107879578
録画ネット事件(3)〜放映権?ほか
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050523/1116778278
録画ネット事件(4)〜異議却下
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050602/1117648668
録画ネット事件(5)〜異議審決定について(1)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050604/1117817520


東京地決平成17年5月31日(平成16年(モ)第15793号仮処分異議申立事件)

http://www.icpf.jp/archives/620_past/kettei.pdf
http://www.icpf.jp/archives/2005-06-03-1018.html


録画ネット事件(5)〜異議審決定について(1) - 言いたい放題のつづき。

1.変更前の本件サービスにおける複製の主体について
(3) 変更後の本件サービスについて
 ア 債務者は、原決定後、本件サービスにつき前提事実(4)の変更を施した旨主張するが、実際にそのような変更が行われたことの疎明はない。
 イ 仮に、債務者主張のとおり変更があったとしても、I.本件サービスが、海外に居住する利用者を対象に、日本の放送番組をその複製物によって視聴させることを主要な目的としたサービスで、債務者もそのように宣伝を続るものと認められること、II.利用者も本件サービスを利用することによって、容易に日本の放送番組をその複製物によって視聴することができるからこそ本件サービスを利用することに何ら変化はないと認められること、iii,SSH接続は、利用者によって容易なことではなく、それを現実に利用するものが本件サービスの利用者の大半を占めるに至るとは到底考え難いこと(審理の全趣旨)、iv.有機的に結合している本件録画システムにつき、テレビパソコン等に加え、アンテナケーブル等の一部を利用者の所有とし、債務者が開発したソフトウェア等をはずしたとしても、放送波を受信し、それをテレビパソコンに供給するテレビアンテナは依然として債務者所有であることなどからすると、債務者の主張の変更は、本件サービスにおける複製主体の判断に変更をもたらすものではない。
※ローマ数字I.,II.,III.,IV.は原文では白抜丸数字1〜4であるが、機種依存文字のため置き換えた。

ここでまず、SSH接続云々というのは、これを可能とすることにより、パソコンを録画再生目的以外でも利用できることを
可能にするものであるものである。
これによって、本サービスは、テレビ録再生だけのものということができなくなり、債務者に有利な事情となる。
しかし、(疎明のないから結局否定されるが、)現実的に容易でないからダメということらしい。
しかし、このような判断は妥当か?
これは裁判所がテレビパソコンという利用者の所有物の利用法にあまりに介入しているのではないか?
テレビパソコンをどう使おうと購入者たる利用者の勝手である。
債務者は、録画再生以外の使い方をサポートしている以上、そのサポートを受ける受けないは利用者の勝手ではないか?
債務者が(可能であることにもかかわらず)それを用いないことをもって、主体性を認めるのは酷であろう。
SSH接続を(実質的に)サポートしていれば、それを客たる利用者が使うかどうかについて介入すべきではないのではないだろうか?


ところで、本決定は、前半部分で以下のようは判示をしている。

(※参考)1(1) ウ 私的複製について
 本件録画システムを利用しての各利用者の複製行為は、「その使用する者が複製する」(著作権法102条1項、30条1項柱書)との要件を満たしていないから、適法とならない。
 すなわち、前記のとおり、著作権法30条は、家庭内などの私的領域における零細な規模の複製は著作権者の複製権を侵害する程度が小さいことを考慮し、複製権との例外として、私的使用のための複製を適法としているところ、前記前提事実によれば、債務者は、テレビパソコン、テレビアンテナ等の機器類及びソフトウェアが有機的に結合した本件録画システムのうち、テレビパソコン及びその内部のソフトウェアの一部以外を所有し、かつ、本件録画システムを設置・管理し、しかも、本件サービスが海外に居住する利用者を対象に、日本の放送番組を複製物によって視聴させることを目的としたサービスであることを宣伝し、利用者はそれに応じて本件サービスを利用し、債務者は、毎月の保守費用の名目で利益を得ているものであるから、本件放送の複製行為は、利用者と債務者が共同して行っているものと認めるべきであり、本件サービスにおける利用者の行為をもって、「その使用する者が複製する」(著作権法102条1項、30条1項柱書)との要件を満たすものと認めることはできない。

つまり、
a.「有機的に結合した本件録画システムのうち、テレビパソコン及びその内部のソフトウェアの一部以外を所有し」
b.「本件録画システムを設置・管理し、」
c.「本件サービスが…放送番組を複製物によって視聴させることを目的としたサービスであることを宣伝し」
d.「利用者はそれに応じて本件サービスを利用し」、
e.「債務者は、毎月の保守費用の名目で利益を得ているものである」こと
が必要ということだったのであるが、
このうちc.d.は残っているといってもいいだろう(I.II.)。
a.の所有については、以前よりも利用者所有物が増えているにもかかわらず「テレビアンテナ」の所有をもって否定している。
アンテナ所有権もあくまで主体性の一要素ということなのだろうが、そこまで要求していいのだろうか?
アンテナ所有者による有償使用権設定は違法なのか?
いわゆる共同アンテナの所有権について詳しくないが、そのことへの影響も考えてみるとおもしろいかもしれない。
このことからすれば、アンテナを共有物とすればいいのか?

(4) まとめ
 以上によれば、本件サービスにおいては、債務者のサービス内容の前後を通じ、利用者及び債務者が共同行為者として本件放送の複製を行っているものと認められる。そのため、このような複製は、著作権法102条1項、30条1項により適法とならず、債権者の有する著作隣接権著作権法98条)を侵害するものである。債務者は、複製の共同行為者であるから、債務者に対して侵害の停止(112条1項)を求めることに、何ら法的問題はない。

以上が決定直後の感想である。
今後、いろいろ文献がでてくると思うが、それを読んで再考してみたいと思う。
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