時事の事件の報道のための利用


奥村弁護士曰く、

この時事通信の写真は、著作権侵害著作権法違反じゃないのかって思わない?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050613-02518660-jijp-soci.view-001
時事とヤフーの関係で告訴されないでしょうが。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050613/1118651153

とのことですが、

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

正にこれで処理できるのではないかと。
「事件の報道に伴つて利用」なので、公衆送信であっても可能でしょうし、
「当該事件を構成」する著作物であれば、その著作物に違法性があっても、問題ないように思います。
また、そのためにその画面をキャプチャー(複製)することも同様と思います。
報道利用という表現の自由との調和的観点からは認めらたという趣旨からすればすれば、
著作権侵害著作権法違反じゃないのか」とは思いません。

追記(2005.6.15)
奥村弁護士の当該コメントは撤回されています。