歌唱はダメで、振りだとOK?

以前、http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050531/1117468921で、壇弁護士のブログに言及した。
その点に関して、補足をいただいた。ただ少し気になることが…。
本来は、あちらのコメント欄に書くべきかもしれないが、ダラダラしそうなので、トラバで失礼。

しかし、振り付けに著作権が簡単に認められると、マツケンサンバを宴会のカラオケで振り付きで踊っているおじさん達がおひねりをもらった場合、真島茂樹氏に「マツケンサンバ トゥ」とか言って告訴されたら、刑事罰にもなりかねないのである。
それは、さすがにご勘弁である。
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2005/05/post_00de.html

どのような場合に著作物性を認めるかは、確かに難しい。筆者もしょせん仮定の話である。
ただ、振り付けに著作物性を認めなくても、公衆への歌唱では演奏権侵害が問題になる。
これも38条で適法というのが法の建て前である。
そして、上記は振り付きで「振り」に対してのおひねりがあると38条にあたらないことになり違法となってしまうのは
不都合だとするものであるように思う。
ただ、振りのない単なるカラオケでも、おひねりはあるように思われる。
そういうことからすれば、歌の場合には違法といってもいいけど、振りの場合は違法となるのはおかしい、
という価値判断があるからなのだろうか。
個人的には、どういう場合に「無料」とするかというレベルで評価する方がいいように思うのですが…。
もしかしたらブログでさらっと書いたことには、深く考えるべきではないのかもしれませんが、少し気になります。


ところで、同ブログのコメント欄でモノマネのについての書き込みがありました。
モノマネと著作権、考えたことがあります。でも、その書き込みとは少し違う。
アニメやドラマ、映画の(有名な)セリフを使ったモノマネ。
これは、著作権侵害か?これだけだと著作物性がないと考えるのか?
同じことは、声優さんが番組にゲスト出演して、そのキャラクターのセリフをしゃべるときにも問題になる。
あれもテレビ局は権利処理しているのかなぁ?それともあの程度では著作物性がないのか?
日々ブログには書かずとも、こういうことを考えている。考えすぎ?