ネット上における著作物の一部利用。

こういう質問がありました。

question:1118592695
以下の英文を訳していただけないでしょうか。ちなみに、ポール・グレアムのエッセイ中の一文です。この前では、googleの設立者たちはVC(ベンチャー・キャピタル)から「経験のあるCEOを社員として迎い入れろ」と言われたが、google設立者たちは、それを1年もの間、拒否し続けた、というようなことが書いてありました。Indeed, I suspect Google has done better than they would have if the founders had given the VCs what they wanted, when they wanted it, and let some MBA take over as soon as they got their first round of funding.

翻訳依頼の質問はよく見かけますが、ここでのポイントは翻訳対象が他人の著作物であるということ。
質問者は他人の著作物を公衆送信したから著作権侵害
翻訳した人は、他人の著作物を無断で翻訳して公衆送信したから著作権侵害
と形式的に考えると思われるわけです。
しかしながら、「はてな」には過敏に「著作権侵害です」とか「規約違反です」とかいう人がいるにもかかわらず、
ここにはそういう指摘はない。
その理由はおそらく
1.そういう指摘をする人が著作権法を知らない。
2.こういう事態は感覚的に著作権侵害だとは思わない。
ということだと思います。


このような利用法は明文上の権利制限規定には該当しません。
しかし、(全部翻訳は別論)一部について翻訳できないことを、無断でネット上で尋ねることが妨げられていいとかとなると、
それはそれで「文化の発展」という著作権法の目的からしてどうか?とも思えるのです。
一般的はフェアユースを認めると考え方を採用する以外で著作権法適法というためには、
この程度では何らもとの著作物(全部を)感得できないから保護に値する著作物性がないということでしょうか?
こういう場合には裸の価値判断として違法と考えるか適法と考えるか、ということとも関連するとは思いますが、
適法と考えるべき事項とすれば、現行法をどう理解するかは難しい問題です。
ただ、はてなの場合「ポイント」をどう考えるかというのはなお問題になるでしょうが…。